1952-06-16 第13回国会 衆議院 外務委員会 第35号
ことに政府は、ソ連に対しては降伏文書を一方的に否認し、日ソ関係は単なる休戰関係だと言つておるのであります。一体降伏関係がない休戰関係というのはどういうことでありましよう。これは言いかえれば、いつでも戰線の後方で戰闘の準備を進めるということであります。
ことに政府は、ソ連に対しては降伏文書を一方的に否認し、日ソ関係は単なる休戰関係だと言つておるのであります。一体降伏関係がない休戰関係というのはどういうことでありましよう。これは言いかえれば、いつでも戰線の後方で戰闘の準備を進めるということであります。
○林(百)委員 これは日ソ関係についても重要な関係があるわけであります。この漁業の問題を通じて、先ほど植原さんの言われたように、植原さんの見解ではソ連、中国は日本と交渉を持つ腹がないということを言われておりますけれども、現に代表部問題につおります。たたけよ、しからば開かれん。だから共産党が正しいのです。新しいコミュニズムのバイブルによると、努力をすべきだ。
そこでその問題につきまして西村條約局長も、日本側の解釈としては降伏文書並びにポ宣言についではすでに効力を失つたものと解釈する、しかしこれをソ連側に強制することはできないと思う、というのが従来の衆議院における日ソ関係に対する答弁であつたと思うのであります。
一方、連合国の日本占領状態も終了しているので、日ソ関係も現在は占領状態ではなく休職状態であると考える。」旨の答合弁がありました。
○石田(一)委員 林百郎君のこの十二の緊急質問は、一応聞いてもいいのじやないかと思いますけれども、日ソ関係並びにソ連代表部に関する緊急質問の中にはかのことがいろいろ入つて来て、議論が、議題というか、中心を離れておることがたまたまあるのです。それでなくして、ほんとうにこれを正しい意味でお聞きくださるならば、私なども、この問題については答弁を聞きたいと思つておるのです。
○石田委員長 どうもお話合いがまとまらないようでありますから、時間の関係もありますので、日ソ関係並びにソ連代表部に関する緊急質問を本日の本会議に上程することに賛成される諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
少なくともそれが平和条約第一条と第二十三条に基く完全な交戦関係の終了でないという理由を以て、直ちに日ソ関係は然らば現実的な戦争でも、戦時国際法の適用を受けるものでもない、この点を先ず明らかにしておくことが非常に重要であると思つて、まあそういう意見を述べつつ政府の御見解を求めたのであります。
その休戰條約的な性質を持つたものがなくなつてしまつたというならば、一体日ソ関係というものはどういう国際法規の関係にあるものと解釈しておるのか、その点の御意見を伺いたい。
これは各政党政液によつて、日米関係にせよ、日ソ関係にせよ、中国との関係にせよ、それぞれのお考え方があるでしよう。ですから、そういうそれぞれのお考え方によつて、日本におる米軍の状態というものについての知識を必要とされるということは当然起つて来ますね。
○説明員(柴田小三郎君) 日ソ関係につきましては、戦前の相互に保護をする義務のない状態に復るものと思いますから翻訳その他音楽の演奏等は自由にできるものと考えております。
○林(百)委員 先ほど佐々木委員からの質問がありました、講和後の日ソ関係の問題についてでありますが、われわれは日本とソビエトが友好的な関係を深め、外交関係を一日も早く復帰することを希望しておるのでありますが、吉田内閣の政策が、その後その逆の方向へのみますます深入りして行くということに対して、非常にわれわれは遺憾に思つておるのであります。
○塩見政府委員 ただいまは中共の関係において具体的の問題が起つておりますけれども、これは進駐軍の方を通じまして交渉をやつておる、こういう段階で、独立後においてどういうふうな関係に立つかというようなことにつきましては、私就任いたしましてから、まだ外務省の方と法律的にきちつとした打合せを遺憾ながら進めておりませんけれども、これは当方の独立後における日ソ関係の法的な解釈、それから相手国側のそれに対する解釈