2015-07-31 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
ロシア大使館を通じるなどして、九一年の日ソ協定に基づきまして、名簿関連資料の提供を求めてきておるところでございます。 御指摘いただきました機密指定の解除要請、これは連邦保安庁、それからロシアの国立公文書館、国立軍事古文書館等に協力を要請しておりまして、また翻訳についても、提供された資料の一部の翻訳を在ロシア大使館で行っております。
ロシア大使館を通じるなどして、九一年の日ソ協定に基づきまして、名簿関連資料の提供を求めてきておるところでございます。 御指摘いただきました機密指定の解除要請、これは連邦保安庁、それからロシアの国立公文書館、国立軍事古文書館等に協力を要請しておりまして、また翻訳についても、提供された資料の一部の翻訳を在ロシア大使館で行っております。
○吉川春子君 一九九一年には日ソ協定が調印され、捕虜収容所に収容された者に係る問題を速やかに処理するというふうになったわけですけれども、二〇〇五年三月、ロシアから、病弱のため入ソ後、旧満州、北朝鮮に移送された方々の名簿が入手できたわけですね。その名簿の数と身元が確認できた数は何名ですか。また、身元確認は何名の職員でやっておられますか。数字を報告してください。
一九九一年に日ソ協定で抑留者問題を解決することになりましたけれども、身元の確認は進んでいないと聞きます。全抑協の方では名簿のその確認もかなりおやりになっていると聞いておりますけれども、その辺の事情と、もう一つ、シベリア抑留というのはジュネーブ協定、捕虜の協定に違反しているのではないかと思いますが、その二点についてお伺いいたします。
○大槻政府参考人 ソビエト抑留中死亡者の遺骨収集につきましては、平成三年の日ソ協定に基づきまして平成四年度から本格的に収集をいたしております。 この実施をする場合、旧ソ連、ロシア側から提供されました埋葬地情報に基づきましてやるわけでございますが、提供されました埋葬地の総数が五百八十八でございます。
四月には、日本に対して当時のソ連が日ソ協定について破棄通告をいたしました。ソビエト二百海里内でこの四月以降は日本漁船が締め出されるということになったわけであります。しかし、その後、日ソの漁業交渉というものがそれによって促進されたというか、始まりまして、日本も国内法を整備する。日本も国内法の二百海里暫定措置法というものを整備して、翌年の一九七七年の五月に日ソ漁業協定が結ばれました。
○嶌田政府委員 先生言われましたように、一九七七年に日ソ協定が結ばれる前にいろいろ経緯があったというのは我々承知しているわけでございます。 ただ、当時は日本、ソ連とも、当時はソ連と言っておりましたが、両国いろいろな事情を抱えていた。例えば、我々が聞いている限りにおきましては、当時のソ連は非常に日本のイワシに対して関心があったというようなこともございます。
それから、シベリア抑留中の死亡者の問題ですけれども、平成三年の四月、当時の旧ソ連、ゴルバチョフ大統領時代のこの問題の日ソ協定四項目というのがありますけれども、その後もこれは完全に引き継がれているというふうに考えてよろしいのですね。
○国務大臣(竹下登君) 私もちょっとその点整理してみたのでございますが、昭和の、例えば講和の調印吉田さん、日ソ協定鳩山さん、岸先生で安保改定、池田さんで高度経済成長政策、そして佐藤さんの沖縄返還、そんなようなのが歴史にけじめのつく課題としてあり得るのかな、そういうことが言えると思いますが、さてということになりますと、やっぱりこれだけ多様化した今日、一課題に絞るというのは大変難しい話だな、外交はどうだと
この協定で我が国がソ連の主権的権利として認めましたのは、あくまで漁業に関する主権的権利ということでございますので、その点、現行の日ソ協定と違いはないわけでございます。
日ソ協定におきまして操業水域の拡大を要求いたしますと、ソ連側は、ソ日協定において日本側は当然見返りを用意しているに違いないというふうに思いまして、ソ連側の欲しい水域なり操業期間なりについて非常に頑強な要求を投げ返してくるということになるわけでございます。
ですから、なかなかこれが破ったからといって政府が責任追及し、あるいは損害が起きた場合に損害賠償を要求するというようなこともなかなかむずかしいようなことであり、それからこの日ソ協定だとかソ日協定のように、やはりその協定違反をした場合にそれを取り締まる権限はいわゆる主権を持つその国が持っているわけですね。
○岡田(利)委員 そこで、私は改めて質問いたしたいのでありますけれども、日ソ協定の第一条、すなわち暫定措置に関するいま述べられた幹部会令第六条及びソビエト社会主義共和国連邦政府の決定、すなわちこれは閣僚会議の決定ですね。この点についてわが国は、ソ連側の幹部会令及び閣僚会議の決定、法律を第一条で認めているわけですね。したがって、いずれにしても領土を基点にして二百海里というものが設定されている。
日ソ協定の締結等に伴う漁業離職者の救済対策としましては、先生御承知のとおり、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法に基づきまして、離職者の再就職の促進等を図っておるわけでございます。 私どもの船員職安の方に参っております求職者、手帳を発給いたしましたのは本年三月末現在で六千九十五名という数字に相なっております。
したがいまして、一緒になりまして今後とも、日ソ協定に基づいていろいろ取り決められていることもありますから、それらの精神で友好裏に交渉を進めてまいりたい、こう考えておるわけであります。
その際に、恐らく向こう側は、ただいま先生御指摘のように、現在、ソ日の協定、東京協定の方で規定いたしておりますところの五百メーター以浅の着底トロールの禁示につきまして、これを解除することがいわば相互主義にのっとったものであるというようなことを言いまして、それを認めないならば日ソ協定の方、つまりソ連二百海里内における着底トロールを禁示するといったようなことをまた持ち出すのじゃないかという懸念は十分にございます
○北修二君 ただいまいろいろ答弁がございましたが、この日ソ共同事業の五つなり六つの計画は、わが国の漁業が日ソ協定で許されていない漁場を利用できる大きな利点を持っていると思うわけであります。 問題は、この共同事業がソ連の漁獲物の買い取りと日本船の入漁料支払いによる操業を組み合わせたものであるというように思うわけでございますが、これが商業ベースで取り進められる心配があるわけでございます。
その結果についても先生御案内のとおり日ソ協定、つまりモスクワ協定でございますが、その八条、それからソ日協定、東京協定の第七条におきまして、相互間のいかなる問題についても立場を害さないということになっておりまして、領土と魚は切り離す、わが国の領土に関する主張はこの漁業協定によって何ら影響されないという留保をもって本問題を解決したとおりでございます。
○加藤説明員 日ソ協定について申し上げますれば、その第三条におきまして、遡河性魚類を含む漁業資源の保存及び合理的利用について協力を行うという原則が書かれてございます。そして、この原則は五年間有効でございます。砕いて申しますと、サケ・マスという資源を保存するということ、そしてそれを合理的な範囲で漁獲できるという権利がここで保障されたものと私どもは解釈しております。
農林大臣が帰国後の記者会見で、今日の日ソ協定の結果、五年間の操業が確保されたというふうに言っております。きょう私はほかの用事でここに来なかったのですが、ここでもそういうふうに答弁されていると思うのです。協定の有効期間は確かに五年だが、協定第三条は、二百海里外の水域におけるサケ・マスの保存及び合理的な利用については毎年協議することが決められている。大丈夫でございますか、五年間というのは。
ことしは完全に初めての日ソ協定でスケトウが半分になりましたから、スケトウ型の水産加工群の配置でありますから、がくっと来るわけです。また、関連業界が昨年よりも大変苦しい状況に置かれている。これが実態であります。しかし、雇用調整金の指定延長を受けておりますから、もしこれが、雇用調整の対象になるとするならば改めて再指定して対処しなければならない。こういう状況に置かれているわけです。
これで日本の方の漁民の立場から言うと、着底びきトロール漁というのは日ソ協定によって規定されていない、だから罰金を請求される筋合いのものではないのだ、こういう理解のもとでこの北光丸は認識をしておったところが、ソ連からはそうでないのだということで三千二百万の罰金を請求された。
○野村委員 大体現在の時点としての訪ソが十一日をめどというお話でございますけれども、いずれにいたしましても、すでに御存じのとおり日ソ協定というのは来る二十九日をもちまして期限切れ、こういう最終日程というものは必然的に決まった中での交渉なわけでございます。
いま先生のお話の中にもございましたように、今回の日ソ協定締結に伴う減船が約一千隻、離職者数が八千名を上回るということでございまして、これらの離職者対策は大変重要であると考えておるわけでございます。現在のところ、私どものところへ入っております数字では、一月の末で私どもの方へ求職をしてまいっております離職船員が九百九十一名という数に上っております。これは相当な数でございます。
ところが、結果はどういうことになったかというと、この議定書に関連しての両国代表の書簡に明らかでありますが、日ソ協定に基づく七八年の割り当て総量は八十五万トン、これはいま長官のおっしゃった過去の実績百七十万トンに比べるとまさに半分でございますね。
これに対しまして、ソ連側は、いやこの日ソ協定のもとになった最高会議幹部会令というものは暫定措置である。いまだ海洋法の結論も出ていない現在、漁業秩序というものが世界にまだ確立しておらない。したがってソ連側も暫定措置としてこのような幹部会令を出したものであって、それをもとにしてつくられた協定を一定期間長期にわたって延長することは法的にソ連側として困難であって同意できない、こういうことでございました。