2019-05-16 第198回国会 衆議院 本会議 第24号
総理はG20でプーチン大統領と会談をされるということでありますけれども、日ソ共同宣言に立ち返るとこれまでも繰り返し発言をしております。これは二島先行返還を求めることと同義語なのか、その点について改めて確認をしたいと思います。お答えください。 続いて、急速に緊張が高まっているアメリカとイランについてお尋ねをします。
総理はG20でプーチン大統領と会談をされるということでありますけれども、日ソ共同宣言に立ち返るとこれまでも繰り返し発言をしております。これは二島先行返還を求めることと同義語なのか、その点について改めて確認をしたいと思います。お答えください。 続いて、急速に緊張が高まっているアメリカとイランについてお尋ねをします。
その中でも一九五六年の日ソ共同宣言は、両国の立法府が承認し、両国が批准した唯一の文書であり、現在も効力を有していることから、昨年十一月の日ロ首脳会談では、五六年共同宣言を基礎として平和条約交渉を加速させることで一致をしたところであります。 一九五六年共同宣言の第九項は、平和条約交渉が継続されること及び平和条約締結後に歯舞群島、色丹島が日本に引き渡されることを規定しています。
そこで安倍総理は反論せずに、それどころか、十一月、この年の十一月、シンガポールで、平和条約締結後、歯舞群島と色丹島を日本に引き渡すとする一九五六年の日ソ共同宣言を基礎に交渉を加速させることで合意したと。新聞報道では、日本側は、従来の四島返還ということではなくて、二島返還を掲げればロシアも軟化して交渉が動くんじゃないかと、そう考えたんじゃないかという、まあ新聞報道ですけれどもね。
一九五六年の日ソ共同宣言、これは平和条約締結後に歯舞群島と色丹島を日本に引き渡すというものでした。私は、平和条約というのが戦後処理が最終的に終わったということを意味する以上、平和条約締結後に残り九三%の島の継続協議というのは事実上あり得ない話だと考えております。
だから、今回の交渉は、本当に日ソ共同宣言以来の、中身に入る交渉ということでありますので、これは元島民の皆さん方の期待は極めて大きい。政府全体として、その期待に応えられるように努力をしていかなければいけないというふうに考えております。
○河野国務大臣 この両国の関係で申し上げれば、一九五六年の日ソ共同宣言は、私の祖父に当たる河野一郎が当時の鳩山一郎総理と一緒にモスクワへ行ってまとめたものでございまして、それから延々とこの領土問題が残っている。それを今回きちんと解決をしようということでございますので、きょうあすにも解決できるようなものなら、先輩方が既に解決をしてきているものだというふうに思います。
それから、二〇〇三年の日ロ行動計画の採択に関する日ロ両首脳の共同声明、ここにおきましては、一九五六年の日ソ共同宣言、一九九三年の東京宣言等、一連の諸合意の名称を引用した上で、これらに基づいて北方四島の帰属に関する問題を解決することにより平和条約を可能な限り早期に締結するということが書かれております。
○玄葉委員 率直に申し上げると、この二島先行論というのは、十一月に、日ソ共同宣言を交渉の基礎にすると安倍総理が言われた中で、メディアはほとんど二島先行論と書き立てましたけれども、私は、あり得ないということをそのときから言っておりました。
○玄葉委員 外務大臣、日ソ共同宣言が交渉の基礎であるということは高らかにうたっているわけでありますけれども、今政府委員から説明のあった一九九三年の東京宣言、二〇〇一年のイルクーツク声明、これもあわせて交渉の基礎だと考えてよろしいですか。
私、二島だ四島だといろいろな議論がありますけれども、この一九五六年の日ソ共同宣言の二日前に、これは十月の十七日のフルシチョフと河野会談です、これを見て大変驚きました。 御存じの方も大勢いらっしゃると思うんですけれども、改めて御紹介しますけれども、この一九五六年十月十七日の会談で何を河野農水大臣は申されたかというと、この年の五月九日のブルガーニン首相と河野大臣との会談を引き合いに出しました。
まず初めに、きょうは、大きなタイトルでは、北方領土問題、このように書かせていただきましたが、一つは、一九五六年の日ソ共同宣言、このことに関して御質問させていただきますのと、あとは、現在行われている北方四島へのビザなし訪問等について、今後のあり方、あるいは少し新しい視点に立ってこのことを進めていく、そういう趣旨に立って順次質問させていただきたいと思います。
○河野国務大臣 外務委員会や予算委員会でたびたび御説明をしておりますが、この一九五六年の日ソ共同宣言というのが、両国の立法府が承認をし、両国が批准をした唯一の文書ということでございますので、交渉を加速化するというときに、この文書に立ち返るというのがいわば最も自然なんだろうというふうに思っております。
それが日本の立場であったわけでありますが、まさか、この点を百八十度ひっくり返して、いや、ロシアのものでした、だけれども日ソ共同宣言に基づいて二島を返してください、こんなぶざまなことはないでしょうね。
例えば、二〇〇三年の日ロ行動計画でも、日ソ共同宣言、東京宣言、それからイルクーツク声明、その他の諸合意が、四島の帰属の問題を解決することによって平和条約を締結するための交渉の基礎であるというふうに述べてあります。 これは、安倍総理とプーチン大統領の二〇一三年の日ロ首脳共同声明です。
これは、十一月のシンガポールで日ロ両国が決めた、日ソ共同宣言、一九五六年を基礎にして交渉を加速するということになりますが、なぜ日ソ共同宣言、一九五六年なのかといえば、これは、総理もおわかりのように、日本の国会においてもロシアの最高議会においても決議をしているからなんです。ほかの東京宣言とかいろいろなこととはこれは違うんですよね。
この中の戦争状態の終結と、賠償、補償問題の解決は、既に日ソ共同宣言においてなされている。日ソ共同宣言は、単なる宣言ではなくて、国会でも承認されている、いわば条約ですね。したがって、残されたのは領土問題の解決、あるいは、私に言わせれば領土問題の画定ということになります。 では、総理、領土問題の解決と領土問題の画定というのはどこが違うんですか。
○石田(祝)委員 外交は政府の専権事項であるわけでございますので、特に今回は、日ソ共同宣言、これが基礎だということ、私はいろいろな御意見はあると思いますけれども、結局、一番底が固まった、こういうことだと思います。
一九四五年のヤルタ協定でも、一九五六年の日ソ共同宣言でも、領土の引渡しという言葉が使われています。これは、日本が不法に奪われた領土を返還してもらうという意味だと私は解釈しておりますが、外務大臣の見解を求めます。 メディアでは二島決着の文字が躍っています。これは、歯舞、色丹の先行返還で、国後、択捉は後の交渉なのか、歯舞、色丹で最終決着なのかによって大きく異なります。
その中でも、一九五六年の日ソ共同宣言は、両国の立法府が承認し、両国が批准した唯一の文書であり、現在も効力を有しています。一九五六年の共同宣言の第九項は、平和条約交渉が継続されること及び平和条約締結後に歯舞群島、色丹島が日本に引き渡されることを規定しています。 従来から政府が説明してきているとおり、日本側は、ここに言う平和条約交渉の対象は四島の帰属の問題であるとの一貫した立場です。
ヤルタ協定と日ソ共同宣言についてお尋ねがありました。 我が国の交渉方針や考え方について、交渉以外の場で申し上げることは交渉に悪影響を与えることになるため、お答えすることは差し控えます。 平和条約の要素についてお尋ねがありました。 我が国の交渉方針や考え方について、交渉以外の場で申し上げることは交渉に悪影響を与えることになるため、お答えすることは差し控えます。
総理は、昨年十一月の日ロ首脳会談後、平和条約の締結後に歯舞、色丹の引渡しを明記した一九五六年の日ソ共同宣言を今後の交渉の基本とすると明言しました。これは、歴代政権が粘り強く交渉してやっとかち得た、北方四島を明記して帰属の交渉を継続するとした一九九三年の東京宣言から後退したスタンスです。 総理、なぜ、四島返還からわざわざ二島返還へと軸足を移したのですか。明確に御説明ください。
その中でも、一九五六年の日ソ共同宣言は、両国の立法府が承認し、両国が批准した唯一の文書であり、現在も効力を有しています。 一九五六年の日ソ共同宣言の第九項は、平和条約交渉が継続されること及び平和条約締結後に歯舞群島、色丹島が日本に引き渡されることを規定しています。 従来から政府が説明してきているとおり、日本側は、ここに言う平和条約交渉の対象は四島の帰属の問題であるとの一貫した立場です。
その中でも、一九五六年の日ソ共同宣言は、両国の立法府が承認し、両国が批准した唯一の文書であり、現在も効力を有しています。 一九五六年の共同宣言の第九項は、平和条約交渉が継続されること及び平和条約締結後に歯舞群島、色丹島が日本に引き渡されることを規定しています。 従来から政府が説明してきているとおり、日本側は、ここに言う平和条約交渉の対象は四島の帰属の問題であるとの一貫した立場です。
その中でも、一九五六年の日ソ共同宣言は、両国の立法府が承認し、両国が批准した唯一の文書であり、現在も効力を有しています。 一九五六年の共同宣言の第九項は、平和条約交渉が継続されること及び平和条約締結後に歯舞群島、色丹島が日本に引き渡されることを規定しています。 従来から政府が説明してきているとおり、日本側は、ここに言う平和条約交渉の対象は四島の帰属の問題であるとの一貫した立場です。
私は、昨年、一つの現実的な解決策として、一九五六年の日ソ共同宣言を土台とした交渉を提案いたしましたが、交渉がロシアペースになっているように見えます。 そこで、安倍総理の日ロ交渉の基本方針について伺います。 まず、総理の言う日ソ共同宣言を基礎としてという意味は、二島先行返還ではなく、国後島や択捉島は永久に返ってこない、二島のみという意味でしょうか。
安倍政権は一九五六年の日ソ共同宣言を基礎に交渉していますが、共同宣言には、平和条約締結後に歯舞、色丹を引き渡すと記されるのみで、それ以上の領土問題に関する言及はありません。 しかし、一九九三年の東京宣言では、四島帰属問題の解決が文書に明記されています。二〇〇三年にまとめられた日ロ行動計画でも、日ソ共同宣言を交渉の出発点としつつも、東京宣言に基づく四島帰属問題の解決を文書で共有しています。
先般の日ロ首脳会談において、安倍総理は、国民、国会に何の説明もないまま、突如、一九五六年の日ソ共同宣言を基礎に平和条約交渉を加速させることで合意したと表明しました。
五六年日ソ共同宣言、九三年東京宣言、二〇〇一年イルクーツク声明及びその他の諸合意が、四島の帰属の問題を解決することにより平和条約を締結し、もって両国関係を完全に正常化することを目的とした交渉の基礎であるとの認識に立脚し、交渉を加速する。 事実関係ですから、イエス、ノーでお答えください。
先ほど何度も確認したように、日ロ間では、一九五六年日ソ共同宣言と並べて、東京宣言その他の文書を基礎とするということを何度も認めているわけですね。しかし、十一月の日ロ首脳会談では、一九五六年共同宣言を基礎として平和条約交渉を加速させることを合意したということで、五六年の共同宣言のみが記載されている。なぜほかの、東京宣言を始めとする諸合意はここから欠落したんでしょうか。
○宇山政府参考人 二〇〇三年の日ロ行動計画につきましては、委員御指摘のとおり、ちょっと長いので途中省略しながら申し上げますが、一九五六年の日ソ共同宣言、一九九三年の東京宣言、二〇〇一年のイルクーツク声明及びその他の諸合意が交渉の基礎であるとの認識に立脚しということが記載されております。
○河野国務大臣 御指摘の、ヤルタ協定の中で使われている引渡しというロシア語と日ソ共同宣言の中の引渡しというロシア語の単語は、両方、ペレダーチャという同じ単語が使用されていると承知しております。
一九五六年の日ソ共同宣言を基礎として平和条約交渉を加速させるということで合意をしたということであります。 日ソ共同宣言は、日本の国会とソ連、ソビエト連邦の最高会議が承認をし批准された、平和条約交渉に対して法的拘束力を持つ唯一の、不可欠な文書であります。
衆議院の予算委員会、それから昨日の参議院の本会議、大野委員の質問に対しても、安倍総理は、五六年の日ソ共同宣言について、立法府が批准した、つまり承認をした唯一の文書であり、現在も効力を有しているということを言われています。
シンガポールで開催された安倍総理とプーチン大統領との会談の結果、一九五六年の日ソ共同宣言を基礎として平和条約交渉を加速させることが合意された由です。九三年までの北方領土をめぐる日本外交は、いかに四島を明記して一括解決につなげるかを目指してきました。その結果、九三年の東京宣言で四島明記を勝ち取ったのです。
その中でも、一九五六年の日ソ共同宣言は、両国の立法府が承認し、両国が批准した唯一の文書であり、現在も効力を有しています。一九五六年の共同宣言の第九項は、平和条約交渉が継続されること及び平和条約締結後に歯舞群島、色丹島が日本に引き渡されることを規定しています。 従来から政府が説明してきているとおり、日本側は、ここに言う平和条約交渉の対象は四島の帰属の問題であると一貫して解釈しています。
○河野国務大臣 今回、総理とプーチン大統領は、一九五六年の日ソ共同宣言を基礎として平和条約の交渉を加速するということで合意をいたしましたので、その両首脳の合意に沿って交渉してまいりたいと思います。
北方領土の問題でありますけれども、北方領土について、まず日ソ共同宣言。首相は、日ソ共同宣言にある交渉の対象は四島の帰属の問題だ、こういうふうに答えておりますが、対象は四島でよろしいでしょうか。
○玄葉委員 いや、安倍さんは、日ソ共同宣言の読み方として、交渉の対象は四島である、こう言っているわけでありますが、それでよろしいですね。
報道によれば、シンガポールで開催された安倍総理とプーチン大統領とのテタテートの会談の結果、一九五六年の日ソ共同宣言を基礎として平和条約交渉を加速させることが合意されたということです。この日ソ共同宣言とは、平和条約締結後に歯舞、色丹が引き渡される、こういうものだと理解をしております。
○国務大臣(河野太郎君) 一九五六年の日ソ共同宣言は、両国の立法府が承認し両国が批准した唯一の文書であり、現在も効力を有しております。このことも踏まえて、今回の首脳会談で、この宣言を基礎として平和条約交渉を加速させることで合意をいたしました。
○国務大臣(河野太郎君) 両国が、両国の立法府が承認し両国が批准した唯一の文書が五六年の日ソ共同宣言でございますので、これを基礎として交渉を加速しようということで首脳同士が合意したわけでございます。
この件は、総理が、五六年の日ソ共同宣言を基礎として議論を加速させることを合意したというふうに、プーチン大統領と今回合意されたことも、私は非常に心配するところにつながっていると思っているんです。というのは、なぜかというと、その後も、五六年以降も、日ソ間、日ロ間では、領土問題に関していろいろな交渉を積み重ねて、日本の立場を向こうにのませてきているんです。
その中でも、一九五六年の日ソ共同宣言は、両国の立法府が承認し、両国が批准した唯一の文書であり、現在も効力を有しているところでございます。この中におきまして、これは御承知のように、一九五六年の共同宣言において、この第九項でありますが、平和条約交渉が継続されること、及び、平和条約締結後に歯舞群島、色丹島が日本に引き渡されることを規定しているところでございます。
そこで、この日ロ交渉において、日ソ共同宣言を基礎とされるというところでありますけれども、この日ソ共同宣言においては、歯舞、色丹を平和条約締結後に返還するというふうに期待がなされております。