2017-06-02 第193回国会 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 計画からの離脱あるいは共同正犯からの離脱、これについては、共同正犯からの離脱ということであれば、例えば既遂罪、既遂行為を念頭に置いて、どの段階でその共犯関係から離脱したかという際に、その途中での自分たちの共犯あるいは共謀といったことが実際の既遂の結果に対してどのような因果関係を持つか、その途中でどのような行為をすれば離脱ということを認めて、他の共犯が行った行為というものへの因果関係をどこまで
○林政府参考人 計画からの離脱あるいは共同正犯からの離脱、これについては、共同正犯からの離脱ということであれば、例えば既遂罪、既遂行為を念頭に置いて、どの段階でその共犯関係から離脱したかという際に、その途中での自分たちの共犯あるいは共謀といったことが実際の既遂の結果に対してどのような因果関係を持つか、その途中でどのような行為をすれば離脱ということを認めて、他の共犯が行った行為というものへの因果関係をどこまで
そういう意味では、既遂行為が繰り返されているという事実というのはこの認定に大きな影響を与える問題であるということをまず指摘したい。 それからもう一つ。確かに、初めから著作権法違反をするために集まって合唱団をつくるというばかはいないと思います。だけれども、そうすると、途中から性質が変わったテロリスト集団も外れちゃうんじゃないですか。
他方で、今言われた、アマチュア合唱団などにおいて楽譜を複写することを繰り返しているという事態、この楽譜を複写するということ自体がもし仮に著作権法違反になると仮定いたしますと、そのような行為を行っているのは、その個々の行為について、それを、そういった場合に著作権法違反に当たるか当たらないかということは、当たり得る場合があるかもしれませんけれども、今回の組織的犯罪集団という概念は、既遂行為、犯罪の実行行為
要するに、密入国者が密入国として刑事犯罪を問われる密入国という既遂行為がなくても、そうならなくても取り締まるという構造になっていると、こういうことですか。
で、要件は、第四条第一項と申しますのは、テロ殺人の既遂行為であります。
第八条の第一項は殺人——すべて政治的暴力行為でありますが、政治的な殺人の既遂行為、それから簡単に言いまして、政治的殺人の正当性、必要性を主張する行為、それから政治的殺人の予備、陰謀、教唆、扇動行為、それから政治的殺人の未遂行為、これらのすべて殺人に関係する行為をここに規定してあるわけでありまして、こういった行為を行なった団体が継続、反復して将来さらに政治的暴力行為を行なうおそれがあるという場合に、その
即ち第四条は予備であるし、第五条、第六条こういうふうに予備、陰謀、幇助というものを悉く処罰しておりまして、それによつて既遂行為に到らざる前提において、すでにこれを取締つて行こうというような体制を整えているんです。殊に警察官の取締の問題につきましては、第四条におきましてこれを罰金刑に引上げている。これによつて容易に警察官の実務行為を助長し得る。
そこで結局この法案におきましては、刑法の既遂行為を中心として、予備、陰謀、教唆、扇動というように一応考えているわけでありまして、この教唆、扇動というものは、英国、米国の例から見ると刑法上当然の犯罪として従来から処罰されていたのであります。そうしてこの陰謀はアメリカ或いは英国におきましてもコンスピラシイとして当然に処罰されている。
まずリの「凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす」運動に対し、刑法第九十五条の公務執行の妨害罪を現実に犯した、その既遂行為の場合でありますが、この場合はこの法案として特別の犯罪類型を規定しておりません。それですべて刑法の第九十五条の適用の問題となるのであります。
その中で騒擾の罪につきましては百七條に「暴行又ハ脅迫ヲ為ス為メ多衆聚合シ」云々という規定がありましてこれは騒擾の既遂行為の前の段階の規定であるのであります。
第六條の二号にはイからリまで掲げてあるわけでありまして、このイからリまでの行為は、すべて既遂行為として規定されておりますから、未遂は入らないものと考うるのであります。