2001-10-19 第153回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
現在、海上保安官等の武器の使用につきましては、海上保安庁法において警察官職務執行法が準用されており、武器の使用が認められる場合において人に危害を与えることが許容されるのは、刑法に定める正当防衛または緊急避難に該当する場合のほかは、死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役もしくは禁錮に当たる凶悪な罪の既遂犯等の場合に限定されております。
現在、海上保安官等の武器の使用につきましては、海上保安庁法において警察官職務執行法が準用されており、武器の使用が認められる場合において人に危害を与えることが許容されるのは、刑法に定める正当防衛または緊急避難に該当する場合のほかは、死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役もしくは禁錮に当たる凶悪な罪の既遂犯等の場合に限定されております。
武器の使用が認められる場合において人に危害を与えることが許容されるのは、刑法に定める正当防衛または緊急避難に該当する場合のほかは、死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役もしくは禁錮に当たる凶悪な罪の既遂犯等の場合に限定されておりますが、単に逃走を続けるだけで、その外観等からだけでは船内でどのような活動が行われているかを必ずしも確認できない、いわゆる不審船に対しては、武器使用は認められても、これを停船
現在、海上保安官等の武器の使用につきましては、海上保安庁法において警察官職務執行法が準用されており、武器の使用が認められる場合において人に危害を与えることが許容されるのは、刑法に定める正当防衛または緊急避難に該当する場合のほかは、死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役もしくは禁錮に当たる凶悪な罪の既遂犯等の場合に限定されております。
現在、海上保安官等の武器の使用については、海上保安庁法において警察官職務執行法が準用されており、武器の使用が認められる場合において人に危害を与えることが許容されるのは、刑法に定める正当防衛または緊急避難に該当する場合のほかは、死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役もしくは禁錮に当たる凶悪な罪の既遂犯等の場合に限定されております。