1990-05-24 第118回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
○川合政府委員 災害時におきます既貸し付けといいますか、借入金の償還条件の緩和につきましてまず御答弁させていただきます。 災害などをこうむりまして、既に借りております制度資金の償還が困難になりますケースにつきましては、ケース・バイ・ケースといいますか、借りておられます農家の経営状況などによりまして幾つかの対応をすることになっております。
○川合政府委員 災害時におきます既貸し付けといいますか、借入金の償還条件の緩和につきましてまず御答弁させていただきます。 災害などをこうむりまして、既に借りております制度資金の償還が困難になりますケースにつきましては、ケース・バイ・ケースといいますか、借りておられます農家の経営状況などによりまして幾つかの対応をすることになっております。
それから、新規貸し付けだけじゃなくて既貸し付けについても条件緩和ができないかという点でございますけれども、これにつきましては、形式的な問題といたしましては、貸付時におきまして公庫と借り受け者との間で個別に契約という形で貸付期間というものがセットされている、その後に、改正になりました法律で一律に契約というものを変更するという措置は今までもとられておりませんし、先例もないわけでございます。
○本村和喜君 今の問題の既貸し付けについての猶予を弾力的に考えていこうという問題は、これから先の中小企業対策等の問題にも関連をいたすわけでございますが、ぜひひとつその点の御配慮をお願い申し上げておきたいと思います。
ところが、中小企業者の場合には御案内のとおりきわめて弱い立場にあるわけでございますので、貸付金利の引き下げあるいは据え置き期間の配慮あるいは既貸し付けの償還猶予、こういったようなもの、きめ細かい対策を中小企業対策として立てていくということが親切であろうと思うわけであります。
また、農業近代化資金等、既貸し付けの制度資金について、これは償還条件を緩和した、こういうようにるるお話がございました。具体的にはどういうような内容で緩和なさったのか、内容をちょっと聞かせていただきたいと思います。
○野口委員 それでは、貸付資格の関係でありますが、そうすると、低所得者が金融公庫等から住宅ローン等で既貸し付けがあった場合でも、以前の貸し付けの問題にはかかわらず、今回の貸し付けを受けられるという解釈をしてよろしゅうございますか。
○美濃委員 先ほどの説明で、天災融資法の発動、激甚の指定、既借入金の償還延期、自作農維持資金の貸付枠の設定ですが、これは特に北海道地域においては冷害という災害が重なっておりますから、資金枠だけつけても、自作農資金については、限度額を引き上げないと、既貸し付け限度額でいっぱいになっておるから、実際に貸し付けができない、そういう問題が出てきます。
そこで、私どもとしましては、それ以降の新規貸し付けは停止するように、それから既貸し付け分につきましてもできる限り計画的に償還を図るように指導をいたしておるわけでございます。
さらに、返済期限の延長あるいは据え置き期間の延長等、いわゆる既貸し付け分の条件緩和につきましても、金融機関を指導してまいりたいというふうに考えております。
それから第二点の、農林漁業金融公庫の既貸し付けの償還条件の緩和の問題でございますが、これは償還期限の延長あるいは償還据え置き期間の設定ということを、どうしても償還がむずかしいという場合にはできる道が開けておりますので、今後の実態をよく調べた上で公庫を十分に指導してまいりたいというふうに思います。
既貸し付け額は、自創資金の現在の借り入れ額はどうなりますか。たとえば平均が七十万あるとすれば、百五十万という限度額は二百二十万、こういうふうに限度額を設定しなければ実情に合わないと思うのですが、この点はどうなりますか。
また、流早死産が発生した乳用牛または肉用牛の飼養農家に対しましては、優良な人工授精用の精液を無料で早急に配布するように措置をいたしまして、それと同時に、被害農家の既貸し付け金の償還猶予並びに貸し付け条件の緩和については融資機関に協力を十分要請していくつもりでございますし、また現在要請しております。
それから飼料についても、先ほど詳しく申し上げましたが、農家がこれからの経営の上において非常に問題があるのではないか、激変緩和のために三月から六月までの低利資金の融通措置を講ずるとか、あるいは既貸し付け金の償還猶予等の条件緩和を試みるとか、それから輸入促進の上におきまして、何といっても飼料についてはなかなか国内増産がはかられない、非常に生産性が格差があるのでございます。
それからなお、被災農業者に対する既貸し付け金の償還猶予等の条件緩和措置につきましては、五月二十五日に農林経済局長名をもちまして、関係金融機関に対してすべて条件緩和の通達を出したところでございます。
一方、融資事業におきましては、昭和四十四年度におきまして国の一般会計から新たに出資されました六十五億円及び既貸し付けにかかる回収金三百四十一億九百万円、合計四百六億九百万円をもちまして、長期貸付三百七十九億九千五百万円、短貸貸付二十一億九千九百万円、合計四百一億九千四百万円の貸し付けを行ないました。これを前年度に比較いたしますと、二〇%の増加になっております。
○政府委員(小暮光美君) 四十五年災の場合の天災融資法による経営資金の貸し付けにつきましては、今回の天災が指定になりますと、私どもといたしましては、今回の貸し付け限度額に、さらに既貸し付けの中の本年度の償還額を加算いたしまして、貸し付けの限度額を考えたいというふうに考えております。
すでにこのように経営資金の貸し付けを受けております被害者が、その償還期間内に再び被害を受けましたために、既貸し付け経営資金の償還が困難となります場合には、従来から天災資金の貸し付け限度額にさらに本年の償還額を加算して借り受けができるように措置いたしております。
○大河原説明員 お話のとおり、被災農家に対します制度資金の既貸し付け金の償還条件の緩和につきましては極力指導したいと思うわけでございまして、具体的なお話もございましたが、近代化資金等におきましては法定貸し付け期限が十五年でございますが、実際農家の方々の事情によりましてその内ワクのケースも多い。
なお、既貸し付け金の償還猶予につきましては、先生御案内のとおり農林漁業金融公庫あるいは天災融資法、それぞれにつきまして被災者の実態に応じましてこれを取り扱う措置がございますので、この点についても遺憾のないようにしたいと思います。
一方、融資事業におきましては、昭和四十三年度におきまして国の一般会計から新たに出資されました七十億円と既貸し付けにかかる回収金二百六十七億八千万円との合計三百三十七億八千万円をもちまして、長期貸し付け三百二十六億二千百万円、短期貸し付け八億五千三百万円、合計三百三十四億七千四百万円の貸し付けを行ないました。これを前年度実績に比較いたしますと、九%の増加になっております。