1985-06-03 第102回国会 参議院 決算委員会 第9号
三、公益法人の設立の許可及び既設の法人の指導監督につきましては、民法に基づき、それぞれの主務官庁において実施しているところでありますが、昭和四十六年十二月に、これらの公益法人監督事務の改善を各省庁で統一的に行うことを目的として設けられた公益法人監督事務連絡協議会において、公益法人設立許可審査基準等に関する申し合わせのほか、既設法人の指導監督に関する申し合わせを行ってきたところであります。
三、公益法人の設立の許可及び既設の法人の指導監督につきましては、民法に基づき、それぞれの主務官庁において実施しているところでありますが、昭和四十六年十二月に、これらの公益法人監督事務の改善を各省庁で統一的に行うことを目的として設けられた公益法人監督事務連絡協議会において、公益法人設立許可審査基準等に関する申し合わせのほか、既設法人の指導監督に関する申し合わせを行ってきたところであります。
そこで、農地法がなぜ既設法人の農地取得を認めて、新設の農業法人というものを認めないか、ここに私は問題があると思うのでございます。農地法上にいう耕作者というものは、これは法律上の定義は第二条に示してございませんけれども、京都地裁の判例その他から推測いたしまするに、耕作の事業を行う者という「者」は、農耕の行為を継続的に実施する者をいうのだ、こういうふうにあれの解釈はいたしております。