1976-05-11 第77回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
この数値でございますが、建設省筋でいろいろ、いままでの経験や、あるいは研究等を通じて見ますと、大型車が頻繁に通行するような既設幹線道路で、この道路の補修等の対策、あそこで決められた対策ということをやっても、基準値の一応、住宅の夜間の六十デシベルまで軽減することは実は非常に困難なんだということ、そういう場合が道路の中にどうしてもある。
この数値でございますが、建設省筋でいろいろ、いままでの経験や、あるいは研究等を通じて見ますと、大型車が頻繁に通行するような既設幹線道路で、この道路の補修等の対策、あそこで決められた対策ということをやっても、基準値の一応、住宅の夜間の六十デシベルまで軽減することは実は非常に困難なんだということ、そういう場合が道路の中にどうしてもある。
なお、すでに問題であることはお気づきだと思いますけれども、特に道路交通振動につきましては、特定の既設幹線道路の区間の全部または一部について、必要により第一種区域の夜間の限度値を第二種区域の夜間の限度値並みにするという、ただし書きがございます。このような考え方は、それが当分の間というような暫定措置というわけでもないという点で、全く地域区分を無視した考え方だと考えます。
それから、もう一点といたしましては、先ほど来、各先生方から意見が出ておりましたが、答申の中では、夜間の限度値のうち特定の既設幹線道路につきましては、わが国の社会経済に占める機能を考慮して、第一種区域の夜間の値に第二種区域の夜間の値を適用できるような緩和条項が入っていることは問題であると思うのでございます。
「特定の既設幹線道路の区間の全部又は一部の限度値は必要により第1種区域の夜間の値に第2種区域の夜間の値を適用することができる。」ということになっておるわけですが、一本この「必要により」というのは、どのような必要なんですか。