2001-05-29 第151回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
今回の国会審議に当たりまして、この既裁定年金額の削減については、憲法が保障する国民の基本的人権あるいは生存権、第二十九条の財産権、これらの侵害に当たるのではないか、生産者の一人としてもこのようなとらえ方をしておりますし、また、公的年金として初めて年金支給額を削減するという、これは日本の国内では初めてであります。なぜ農業者年金からこのことが始まらなければならないのか。
今回の国会審議に当たりまして、この既裁定年金額の削減については、憲法が保障する国民の基本的人権あるいは生存権、第二十九条の財産権、これらの侵害に当たるのではないか、生産者の一人としてもこのようなとらえ方をしておりますし、また、公的年金として初めて年金支給額を削減するという、これは日本の国内では初めてであります。なぜ農業者年金からこのことが始まらなければならないのか。
ただ、それだけではなかなか国民の理解を得ることができないということで、既裁定年金額の引き下げという、受給者等の方々にも応分の負担を願おうというふうにしたわけでございます。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 先生御指摘のとおり、今回、既裁定年金額、平均で九・八%引き下げを行わざるを得なかったわけでございます。
また、今回の受給額の削減は、財政方式の積立方式への移行とあわせて、世代間扶養が限界に来ているとの見方もある中、我が国の公的年金制度全体に及んでくる問題との見方もなされておりますが、厚生年金、国民年金など他の公的制度についても今回の農業者年金制度への措置と同様に既裁定年金額を減額するということはあり得ないのか、厚生労働大臣の明快な答弁を求めます。
今回の農業者年金の既裁定年金額の引き下げ措置にかかわる財産権は、この最高裁判決で争われた事案における財産権と具体的な内容等は異なるものの、この判決は、財産権を事後に変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案し、その変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるかどうかという論点の原則的な判断基準を示したものであることから、この基準自体は今回の措置についても適用できるものと考えております
他方、今回の既裁定年金額の引き下げ措置については、制度発足時六十歳まで加入した方で、平成二年の法律改正以前に受給を開始した現在七十九歳の人の場合で月額千七百五十九円の減額、平成二年の法律改正以後に受給を開始した現在六十九歳の方で月額三千六百八円の減額となります。
年金一般についての既裁定年金額の削減というような問題につきましては、これは答弁書でもお答えしてあると思いますが、国民年金とか厚生年金制度等の公的年金制度における既裁定年金額の取り扱いというものにつきましては、法理的には、昭和五十三年七月十二日の、先ほども申しました最高裁判所大法廷判決の趣旨等を勘案して、やはりこれは判断されていくべきものであろうというふうに考えているわけでございます。
既裁定年金額の取り扱いにつきましては、このような状況の違いを十分に念頭に置くことが必要であると考えております。 このような状況の違いがある中で、平成十二年度の年金法改正に当たっては、厚生年金の報酬比例部分の給付の適正化に際して従前の年金額が保障されるよう措置したところでありまして、現時点において、今回の農業者年金の改正が国民年金や厚生年金に波及するものとは考えてはおりません。
もう本日も何度かお答えをしたところでございますので簡潔にお答えをさせていただきますが、まず、農業者年金制度改革にかかわる国庫負担については、民主党案では、既裁定年金額のカットを行わないために、政府案よりも既裁定で二千百億円、未裁定の方々も入れますと大体三千億円ぐらい多くなる。
この最小限の負担につきまして、農業団体より、一〇%以内との意向が示されたことから、農業者と国民双方の理解と納得を得るためのぎりぎりの水準といたしまして、最終的に九・八%の既裁定年金額の削減をお願いしたところでございます。
今回の農業者年金の既裁定年金額の引き下げ措置にかかわる財産権は、この最高裁判決で争われた事案における財産権と具体的な内容等は異なるものの、この判決は、財産権を事後に変更することによって保護される公益の性質などを総合的に勘案し、その変更が当該財産権に対する合理的な制約として容認されるかどうかという論点の原則的な判断基準を示したものであることから、この基準自体は今回の措置にも適用できるものと考えております
厚生年金、国民年金とは置かれている状況が著しく異なっているところでありまして、既裁定年金額の取り扱いにつきましては、このような状況の違いを十分念頭に置いて考える必要があると考えます。 厚生年金、国民年金を守り抜く決意でありますことを申し述べて、答弁といたします。(拍手) 〔津川祥吾君登壇〕
以下この項において「既裁定年金額」という。)より少ないときは、前条の規定にかかわらず、当該既裁定年金額をもって、その者に係る旧経営移譲年金の額とする。
○片桐政府委員 スライドの停止の期間は、今後の経済情勢の変動にもよりますので一概には申し上げられないわけでございますけれども、仮に今後の年金額の改定を今回の財政再計算で前提といたしております物価スライド率の年二%ということで行うとしますと、改正後の新年金が既裁定年金額を上回るのは平成八年度になると考えておりまして、平成三年度からおおむね五カ年間スライドが停止されるのではないかというふうに見ております
次に、鉄道共済年金にかかわる既裁定年金額の削減、これは年金史上初めての措置と言われているわけですが、このような措置をとることに至った理由はどういうところにあるか、この点はどうでしょうか。
○伊藤(英)委員 今回は、今の既裁定年金額の減額措置を初めとして報酬比例部分の再評価の繰り延べ等々織り込まれているわけでありますが、それによって年金がどういうふうになるのか。特に厚生年金や共済年金との関係で、今回の措置によってその結果どういうふうに位置づけられると考えられますか。
○伊藤(英)委員 今回いろいろな方策がとられているわけでありますけれども、既裁定年金額の減額措置、こういうのは従来はなかったわけでありますが、これはどのくらいの人が対象になるのか、そしてまたその効果としては、財政的にはどのくらいの額になるわけですか。
また、共済組合の年金などでも、これは現に既裁定年金額でも年額にして二百万あるいは二百二十万ぐらいまでいっておるところもある。これは十八、九万のところまでいっておるということだろうと思うわけであります。 そういうことになりますと、今引用しました、皆さんから提出していただいた資料でございますけれども、余りにも乖離が激し過ぎないかという点にやはり疑問を持たざるを得ない。
この要因といたしましては、既裁定年金額の改定、それから組合員のベースアップなり、それからまた、掛金を決定いたします際に修正率を採用したというようなこと等に起因するものというふうに考えております。
それから、既裁定年金額の保障を行いました場合に、スライド停止をする、その部分を国庫負担したらどうなるか、こういうお尋ねでございますが、国庫負担によってスライドをこの部分についてやるということにつきましては、今回の制度改正によりまして、すべての公的年金制度を共通に基礎年金への拠出金の三分の一を助成するという制度に統一をいたしたわけでございまして、農林年金だけ独自の国庫補助を行うということは非常に難しいというふうに
○政府委員(後藤康夫君) 農林年金の前回の財政再計算におきましては、これは従来からそういう方式でやってまいってきておりますが、いわゆる数理的な保険料というものを計算いたしまして、それから過去五年間の既裁定年金額の改定とか、組合員のベースアップでありますとか、それから方式につきましては修正積立方式というものをとっておりますので、そこで過去カバーされていない部分がございますので、そういうものを足し上げまして
○後藤(康)政府委員 修正積立方式の採用につきましては、昭和四十九年度末を基準として実施をいたしました再計算の際に、過去におきます既裁定年金額の改定等が非常に大幅であったこと等から、と申しますのは、このときは石油ショックその他がありまして賃金も非常に上がったときでございますが、不足財源の発生が大きくて掛金率を大幅に引き上げざるを得ないという状況に立ち至りました。
現在財政再計算の検討を始めておることにつきましては先ほどお答えを申し上げたとおりでございまして、まだ、例えば掛金率をどうするというようなところまでの詰まった結論らしきものまで到達をいたしておりませんので、きょうの段階ではその点のお答えができませんことをお許しいただきたいと思いますが、前回、昭和五十四年度末を基準にしまして財政再計算をやったわけでございますが、その際の計算基礎に基づきまして、その後の既裁定年金額
この法案は、恩給法の改正に伴って、国家公務員等の既裁定年金額を、一九八四年度の公務員給与の引き上げ額平均三・三七%に準じて引き上げるなど表面上の改善措置になっているものです。
「恩給の改正にならう既裁定年金額・最低保障額の引上げ及びそれらの実施時期は、恩給と共済年金を切り離すことが今なお不可能とすれば、やむを得ない。」もう何遍も何遍も恩給とは違うのですよ、切り離して改革しなさいよと言ってきたにもかかわらず、さっぱり改革されないですね、もう言う言葉がありません、これはこう言っているところなんですよ。
共済関係二法案は、すでに本国会で成立しております恩給法等の改正内容に準じて、国家公務員共済組合及び公共企業体の各共済組合が支給する既裁定年金額及び最低保障額等を本年五月から増額するほか、所要の措置を講じようとするものでありまして、国家公務員の共済組合制度につきましては、このほか掛金及び給付額の算定の基礎となる俸給の最高限度額の引き上げを行おうとするものであります。
○柳川(覺)政府委員 共済内部としてということですが、何と申しましても既裁定年金額の改定につきましては、その基本となる給与改定、これと関連してなされるものでございますので、給与改善が五十六年度の改善につきましてはボーナスにはね返らない、一時的にストップをするというような改定措置がなされた、この面の考え方からとらえておる問題でございますので、これにつきましては恩給受給者につきましても、あるいは農業、漁業共済