1996-03-25 第136回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
既措置の比率は〇・四%でございます。 それから、カバレッジの御質問でございますが、約七〇%を想定したところでございます。 以上でございます。
既措置の比率は〇・四%でございます。 それから、カバレッジの御質問でございますが、約七〇%を想定したところでございます。 以上でございます。
そういったことで、それを改定するという格好が今度の法律案になっているわけでございますが、そこで、それを改定するときの不足金額が六百六十九億円というふうになるこの計算の過程は、一般財源所要額が五千五百五十億、既措置額、先ほど言われた予備費的なものだということだと思いますけれども、これが四千四百億あると。この四千四百億をこの地方財政計画のどこに載せたのですか。そこだけちょっと教えていただけますか。
また、アメリカによります施政権下中の既措置の事案も請求の中に少なからず含まれているというようなことがございまして、要請のございました十三項目のそれぞれにつきまして、公平な解決を図る上になお解明しなければならない問題点が少なからず残されているわけでございます。
○日吉説明員 同じく特別会計で申し上げますと、既措置額が五百五十億円ございます。給与改定に要します財源といたしましては、三百八十億円要します。したがいまして、差し引きいたしますと、百七十億円が余剰となってまいります。ところが、一般会計と特別会計のやりくりがございますので、それを調整いたしまして、純計で出しますと、差し引き余剰額は七百六十億円、かように相なります。
それで既措置額を差し引いて千七百六十五億、こういうようなことになり、そのうち、この給与関係経費のところの千七百五十一億として挙げておりますのは、単金職員でございますとか、そういったものの他の部分に回ります分を引きました残りの千七百五十一億というのを挙げたわけでございます。
それから二十一ページに参りまして、これは前に行政局の方から通達が出ておりますことを念のために言っておりますが、上から四行目「人材確保法に基づく教員の給与改善の実施に当たつては、既に運用上の措置により実質上の給与の引上げが行われている地方団体にあつては、既措置分の調整」を行ってほしいというようなことが書いてございます。
給与条例の改正措置については「第二次改善の実施にあたっては、運用昇短等の廃止及び既措置分の調整を行うこととする」だから、それはやめてくれというわけだ。それを指示している。そして「専決処分によって行うことのないようお願い」この中身は専決処分の禁止。そうすると、切り離していると言ったって、実際には給料上がらないのだから同じだ。そうでしょう。
この財源といたしましては、当初予算に計上いたしました既措置額等がございますので、まずそれを充てまして、そのほかは補正予算におきまして、一般会計でございますが、七千二百十一億円を計上することにしております。それによりまして、先般閣議了解を得たところでございます。
先ほどの御説明のように、四千八百億、既措置が二千四百三十億で、新規の所要額が二千三百七十億ということになるわけでありまして、これは大蔵省ともほぼ了解を得てやっているのだということでありますけれども、とにかく、今回の七三年度の給与改定について、財源的な問題で地方団体に迷惑はかけないで措置をしますというふうに自治大臣のおことばを受けとってよろしいわけでございますか。
すでに御説明を申し上げておるかとも思いますが、先般の人事院勧告に基づきまして、この所要財源総額は二千七百九十億ということでございますが、この中で、既措置分を除きまして、財源不足額が八百十億と見込んでおるわけでございます。この八百十億の中で、交付団体が六百十億、不交付団体分が二百億でございます。
そうしますと、そのものについて国がまるまる財源措置をするということになりますと、根っこのほうは地方団体の財源措置でやっておって、給与改定によって既措置額で足りないところだけを国が財源手当てをする、こういう奇妙な形になるわけでございます。 したがいまして、この点につきましては、ここ数年来ずっと、この給与改定の時点におきましては、交付税特別会計で借り入れをする。
これは、御案内のとおり、国におきましても、国の公務員の給与改定の財源を捻出いたしますのに、既措置の財源額のほかに、やはり節減をもって、自己努力で生み出す、その足らざる分を今度の補正予算で措置をしておる、こういう経過もございまして、これは、地方団体におかれましても、どうしても節減等で百五十億というものを生み出していただきたい。
○政府委員(長野士郎君) 先ほど申しましたように、既措置分といいますのは、大体割合にいたしますと六割程度になっておるわけであります。この給与改定の財源措置としては、六割程度はすでに取っておるということになっておるわけでございます。したがいまして、三月分を先にということをいたしませんでも、この際の措置というものはやっていける、こういうことに考えております。
○山本伊三郎君 そうするとどうなんですか、金は来ない、しかし保障はされた、その場合に既措置の分は、問題はあるけれども、一〇〇%来たということに仮定して、残りは人件費の三月分を食っていく、こういうことですか。
そこで一応財政局長に伺いますが、当初、本年度の地方交付税法の改正の際に、すでに既措置分として千四百億円を実は出しておるという数字が出されております。しかし、調べましても給与関係では五%程度しか見当たらないわけなんですが、既措置としての分を具体的にひとつ御説明を、まず冒頭に願いたい。
○和田静夫君 昭和四十四年度の給与改定に際して、これは当時自治省が出された資料ですが、「昭和四十四年度給与改定に対する財源措置」、四十四年十一月二十日、自治省ですね、これによりますと、交付団体分の所要財源額が一千九十七億、そのうちで既措置額が七百二十七億円、したがって要措置分三百七十億円ということになるのですが、法人関係税の増が百二十億円、節約額が五十億円になりますから、地方交付税の所要額が二百億円
○政府委員(石原周夫君) ただいま御要求のありました資料につきましては、災害の施設によりまして分類をいたしまして、各施設の項目ごとに被害報告、それに対しまする査定額、それに対しまする国費の支出、その総額に対しまして三十四年度において既措置としてどれだけのことをいたしており、今回の第三次補正で幾らの金額を支出する、合わせまして三十四年度措置額は幾らになるという数字を一覧にいたしまする表を、一時間以内に