2008-06-10 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
しかし、今回、クレジット契約の取消しと既払金の返還責任が導入されるとこのようなケースに有効に対処できるのではないかというふうに思っています。 そして、割販法改正の三十五条の三の十三には不実の告知と不告知については取消し権が規定されておりますけれども、不退去や退去妨害など強引な勧誘方法によって困惑してどうしようもなく契約した場合については特に規定がありません。
しかし、今回、クレジット契約の取消しと既払金の返還責任が導入されるとこのようなケースに有効に対処できるのではないかというふうに思っています。 そして、割販法改正の三十五条の三の十三には不実の告知と不告知については取消し権が規定されておりますけれども、不退去や退去妨害など強引な勧誘方法によって困惑してどうしようもなく契約した場合については特に規定がありません。
そして、今回の割販法改正では、クレジット、先ほど言われました、契約の取消しが導入され、更に既払金の返還責任が定められました。これまでは、悪徳商法の被害に遭って契約を取り消したり解除したりすることができたとしても、既に払ったお金は返ってくることはありませんでした。泣き寝入りを強いられる例が大変多かったわけです。
それでは、既払金返還請求についてお伺いします。既払金返還事由を、訪問販売事業者等が不当勧誘等を行った場合や過量販売を行った場合に限定する理由についてお聞かせください。
それから、圓山参考人につきましては、既払金の返還請求権というのが出ました。これはある程度限定したケースだけに発生するわけですけれども、このことも含めてこの既払金返還請求権の今回できたことに対する評価をお聞きしたいと思います。 以上でございます。
○参考人(圓山茂夫君) 割賦販売法の既払金返還請求についてのことです。なかなか抵抗が強くて難しいかなと言われていた中で、クレジット契約の取消し権という形を取ってでも既払金の返還ルールが設けられたということは一歩前進だと思います。
個別の契約ごとに与信を行う個別クレジット業者に登録制を導入し、また、その加盟店である訪問販売業者等の勧誘行為の調査を義務付けるとともに、虚偽説明等の不正な勧誘行為があった場合には、消費者は与信契約を取り消し、既払金の返還を求めることができることとします。また、クレジット業者に対し、信用情報機関を利用した消費者の支払能力調査を義務付け、過剰な与信を禁止いたします。