1952-12-22 第15回国会 参議院 本会議 第14号
請願第八百十二号は、既得権看護婦に対しては三年間の実務による在職年数を必要としないで、養護教諭二級普通免許状を下付されるよう取計らつて欲しいというものであります。 次に陳情第二百四十六号は、特殊部落の名の下に多数の同胞が不当な差別を受けておる現状に鑑み、徹底的な同和教育を推進されたいというものであります。
請願第八百十二号は、既得権看護婦に対しては三年間の実務による在職年数を必要としないで、養護教諭二級普通免許状を下付されるよう取計らつて欲しいというものであります。 次に陳情第二百四十六号は、特殊部落の名の下に多数の同胞が不当な差別を受けておる現状に鑑み、徹底的な同和教育を推進されたいというものであります。
○森山委員 本請願の要旨は、既得権看護婦に対し、保健婦助産婦看護婦法の趣旨に伴い、国家試験合格者との間に、何らの差別をつけないということを、同法の衆参両院審議の過程においても確認されているにかかわらず、本年一月二十四日付労働省より、衛生管理者免許下付について、国家試験を受けた者については無試験で下付する旨の省令が通達されたことは、はなはだ不合理である。
第三は、都道府県知事の看護婦免許を受けたものの講習等に関する省令でありまして、これは保健婦、助産婦、看護婦法の附則によりまして、いわゆる既得権看護婦に対して厚生大臣が特別な定めをした講習をすることに相成つております。このことにつきまして、講習を誰が行うか、又どういう手続で行うか、又その講習の内容はどういうものであるかというようなことを規定いたしたのでございます。
これは言葉をかえて申しますれば、いわゆる既得権看護婦につきまして、厚生大臣が特別な講習を行い、その講習を終了いたしました者に対して新制度による看護婦免許を与えることになつておりまするので、この講習をだれが行うか、またその講習の内容はどういうものであるべきかというようなことにつきまして規定を設けたものでございます。
○久下政府委員 御承知の通り既得権看護婦の総数は約八万人であります。そのうち昨年の秋国家試験を受けましても合格いたしました看護婦さんの数が七千人でございます。それから本年この春行いました試験を、既得権者約一万五千人ほど受験いたしております。これはまだ結果がわかりません。合格者がどのくらいになりますかわかりませんが、昨年の例で申しますと、八割ぐらい合格いたします。
○青柳委員 本請願の要旨は、既得権看護婦に対しては、国家試験なしで新しい免状を与え、より以上資質を向上させるため、国家の責任で補習教育を実施し、また甲、乙両種看護婦の区別を廃止し、看護婦一本にまとめ、新制中学校卒業後四年、新制高校卒業後二年の養成所を設けることができるよう、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正されたいというのであります。 —————————————
○委員長(山下義信君) 今松原委員は試験を受けることについての既得権と言うのですが、今あなたの答弁の中に、業務の上につきましては甲種と何ら区別のないことになつておりますから、甲種という資格を設けても既得権看護婦は何もそれをうらやむこともないし、何も差別待遇をされたような感じを持つことはいらない、そういう感じを持つことは誤解だという御説明がありましたがその通りですか。
さすれば既得権看護婦は甲種看護婦という資格を得た者と業務は同じようなことをやらしておるのだ、待遇は同じだと言つても実際は待遇も正式に違つて来るのでございましよう。全く同じでございましようか。試験に合格したから直ぐ甲種の待遇を與える、與えないを私は言つておるのじやない。
○委員長(山下義信君) 将来じやない現実に、甲種の試験を受けなくても既得権看護婦は何らすべての業務のやらせ方は違わないから何も誤解することもない、ひがむこともないとあなたはおつしやつたが、実際においては甲種看護婦というものと既得権看護婦というものの国家公務員としての給與その他の待遇は違うのじやありませんかということを言つておるのです。全く同じですかと私は聞いておるのです。
それから第七には、法令第五十三條二項によりまして、既得権看護婦は甲種看護婦並の仕事はできても、業務範囲外の事項については、乙種看護婦に準ずるとありますが、待遇その他甲種看護婦並に扱うかという点です。それから第八項は、すでに国立では大部分の既得権者を乙種看護婦とみなして、待遇、号俸等の開きをつけて予算を組んであると聞いておりますが、その点はどうですか。