2006-06-07 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
今回の改正では、配置販売業については、引き続き一般医薬品の販売形態の一つとして位置づけ、既存配置販売業者を含め必要な情報提供及び相談対応を義務づけること等により、購入者にとってより安心感、信頼感が増し、社会的役割にこたえ得るものとなると考えております。
今回の改正では、配置販売業については、引き続き一般医薬品の販売形態の一つとして位置づけ、既存配置販売業者を含め必要な情報提供及び相談対応を義務づけること等により、購入者にとってより安心感、信頼感が増し、社会的役割にこたえ得るものとなると考えております。
委員の御指摘につきましては、法律上の義務として講習に参加することを強制することはできないわけでございますけれども、今回、既存配置販売業者に対しまして、改正法案附則におきまして、配置員の資質向上に努めるという努力義務を課したところでございます。
○川崎国務大臣 御指摘のとおり、法律的には、法人が同一法人として存続する限り、引き続き既存配置販売業者として従来どおりの業務を営むことができる構成になっております。 しかしながら、将来的な方向として、既存配置販売業者についても、配置員が試験に合格して新制度に移行できるようになることが望ましいと考えております。
を踏まえまして、一つはまずこの配置販売が一定の社会的な役割を担っていること、それから配置販売が三百余年もの長い伝統の中で培われてきた我が国固有の販売形態、先用後利という具合に申しますが、でございまして、またこれに従事する者の知識、技能につきましては、例えば父から子へ、あるいは先輩から後輩へということで伝えられてきたという側面も保ちながら今日に至っている業界でありますこと、それから、今後もこの既存配置販売業者
この経過措置の対象となっております既存配置販売業者につきましては、販売可能である品目は現行の配置品目が基本となる。その一方で、新制度における登録販売者を設置すれば、第二類、第三類の医薬品を扱えることになるということでございます。 少し具体的に例を挙げて申し上げたいという具合に思います。
○国務大臣(川崎二郎君) 今局長から答弁をいたしましたように、私も委員会で御答弁申し上げておりますけれども、配置薬販売業の将来的方向として、既存配置販売業者についても配置員が試験に合格して新制度に移行できるようになることが望ましい、これが基本的なまずスタンスでございます。 そういった中で、まず第一に配置薬販売をされる業界の方々が、やはり国民からの信頼を得て仕事を進めていかなければならない。
それから、先ほど申し上げた点でございますけれども、既存配置販売業者の販売が可能である品目というのは現行の品目が基本でございますけれども、新制度では、登録販売者を設置すれば第二類、第三類の医薬品を扱えると、こういうことでございまして、今後、こういった面での国民の要望にこたえていく中で新制度に移行していくということもあるという具合に考えております。
しかしながら、この配置販売業の将来方向といたしましては、既存配置販売業者につきましても、配置員が試験に合格して新制度に移行できるようになることが望ましいという具合に考えておるところでございます。
配置販売業の将来方向としては、既存配置販売業者についても、配置員が試験に合格して新制度に移行できるようになることが望ましいと考えております。このため、既存配置販売業者に対しては資質の向上の努力義務を課しており、厚生労働省としても、配置員の資質向上が図られるよう関係団体等に対して必要な助言、支援、指導を行ってまいりたいと思います。