1970-05-12 第63回国会 参議院 建設委員会 第18号
許可制への移行が円滑に行なわれ、既存登録業者の間に混乱が起こらないよう、これらの者は、本法施行後二年間は、許可を受けないでも、引き続き登録を受けている限り、建設業を営むことができることとするとともに、改正後の請負契約に関する規定等は、これらの者についても適用することといたしております。
許可制への移行が円滑に行なわれ、既存登録業者の間に混乱が起こらないよう、これらの者は、本法施行後二年間は、許可を受けないでも、引き続き登録を受けている限り、建設業を営むことができることとするとともに、改正後の請負契約に関する規定等は、これらの者についても適用することといたしております。
以上の改正に関連して監督処分の規定等について所要の改正を行なうことといたしておりますが、この法律が円滑に施工されるとともに既存登録業者に混乱がおこらないよう改正法の施行は公布の日から一年後とし、施行の日現在において現行法による登録を受けている建設業者は、改正法の施工後二年間は、現行法の登録制度により営業ができることとするとともに、このような既存登録業者に対して新法の許可をする場合には、その者の建設業
以上の改正に関連して、監督処分の規定等について所要の改正を行なうことといたしておりますが、この法律が円滑に施行されるとともに既存登録業者に混乱が起こらないよう改正法の施行は公布の日から一年後とし、施行の日現在において現行法による登録を受けておる建設業者は、改正法の施行後二年間は、現行法の登録制度により営業ができることとするとともに、このような既存登録業者に対して新法の許可をする場合には、その者の建設業
以上の改正に関連して監督処分の規定等について所要の改正を行なうことといたしておりますが、この法律が円滑に施行されるとともに既存登録業者に混乱が起こらないよう改正法の施行は公布の日から一年後とし、施行の日現在において現行法による登録を受けている建設業者は、改正法の施行後二年間は、現行法の登録制度により営業ができることといたしております。
以上の改正に関連して監督処分の規定等について所要の改正を行なうことといたしておりますが、この法律が円滑に施行されるとともに、既存登録業者に混乱が起こらないよう、改正法の施行は公布の日から一年後とし、施行の日現在において現行法による登録を受けている建設業者は、改正法の施行後二年間は、現行法の登録制度により営業ができることといたしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。(拍手)
以上の改正に関連して、監督処分の規定等について所要の改正を行なうことといたしておりますが、この法律が円滑に施行されるとともに、既存登録業者に混乱が起こらないよう、改正法の施行は公布の日から一年後とし、施行の日現在において現行法による登録を受けている建設業者は、改正法の施行後二年間は、現行法の登録制度により営業ができることといたしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。
港湾はしけ等の対象業者としては、免許業者の中から選考することが望ましいのでございますが、既存登録業者におきましては、申請の期限がことしの九月末まで有効でありますので、現在大半の港湾運送事業者は、免許申請を行なわずに登録のままで事業を営んでおる現状でございます。それで、本改正法律案におきましては、附則で、港湾はしけ等の共有事業者として従来の登録業者をも含めております。
それでその間、既存登録業者はその経過期間中はそのまま仕事をやっていてもかまわない、こういう規定になっております。それで、免許に切りかえられましてから現在まで相当数の審査も行ないまして、実際にやってないものは相当廃業するように指導して参りまして、現在、はっきり数字はきょう持ってきておりませんが、件数にしまして約三千三百ぐらい程度に記憶しております。そういった全体の件数になっておるわけです。