2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
○田村智子君 だから、既存法、例えば電波法で対象となりにくい準備行為段階であっても機能阻害行為を防ぐことが重要だと、こういう答弁ずっと繰り返されてきたんですよ。だから、購入しただけだって対象になり得るんじゃないのかと。 ちなみに、電波法で妨害電波出した場合の刑罰というのは、懲役一年未満、罰金百万円未満ですよ。こっちは、購入しただけで二年未満、二百万円の罰則になりかねないんですよ。
○田村智子君 だから、既存法、例えば電波法で対象となりにくい準備行為段階であっても機能阻害行為を防ぐことが重要だと、こういう答弁ずっと繰り返されてきたんですよ。だから、購入しただけだって対象になり得るんじゃないのかと。 ちなみに、電波法で妨害電波出した場合の刑罰というのは、懲役一年未満、罰金百万円未満ですよ。こっちは、購入しただけで二年未満、二百万円の罰則になりかねないんですよ。
既存法で対応することができる場合は既存法での対応ということもやるわけですね。一方、注視区域内の土地が阻害行為に使用される明らかなおそれがあると認めるときは勧告をすることができるとされている。既存法は刑罰の対象としていないだけでなく、そもそも未遂どころか準備行為の段階では規制の対象としていないものでも本法案の利用規制の対象としているというふうに私は理解します。 ちょっと具体に例を挙げます。
なお、この既存法で対象となりにくい準備行為段階ということであっても、機能阻害行為を防ぐことは重要でございますので、本法案で八条の、失礼しました、本法案の勧告、命令の対象としているという体系でございます。
電波障害はもちろん既存法に抵触する行為であるわけでして、あと、トンネルを掘るというのは、自分のところの土地をトンネル掘って何が悪いのかというふうなことになるわけでありまして、本法案によって新たに制限が可能となる行為とは一体どのようなものを想定しているのか、その立法事実は何なのかということの質問でございますけれども、御説明いただけますか。よろしくお願いします。
グリーンニューディールの実行には今後数年間で数十の法律制定や既存法の改正が必要になるため、その主軸となる法律であるということを聞いております。 日本においても、この気候中立目標、二〇五〇年カーボンニュートラル、これを目標として法制化するということは当然のことであると思います。
今までの、問題が起きるたびに既存法の枠組みの中でどう対処するかを考えるのではなくて、日本にはこういった発想がないと。こういったドイツのイノベーションに対する考え方を認めている発言をされているんですね。 先ほど申し上げたこのSOINNという会社には、ドイツ官僚がこのインダストリー四・〇関連の件で研究室まで視察に来ている。
今後、関係行政機関との情報共有に関する具体的かつ詳細の事項は、基本方針の策定におきまして文部科学大臣が関係行政機関の長と協議しながら定めていくことになると考えておりまして、その際には、既存法の趣旨にのっとって適切に定めてまいりたいと考えております。
反対に、この条約は、海事、環境、労働分野の規制を広く含むために、国内の法制化において、船舶解体業者等を含めた検討会を開くとともに、関係省庁において、既存法との適用調整につき、ほかの国の事故状況あるいは法制化の状況を踏まえた慎重な検討を行う必要がございました。 今般、関係省庁間で意見の一致を得るに至り、今国会で本条約の締結についてお諮りをすることができるようになったというものでございます。
○神山(洋)委員 私は、きょうのこの法案質疑のみならず、ここ三回ぐらい議論をさせていただいた際に、ほぼ必ず既存法の総括というお話を伺っております。
十七年に成立している既存法の方でいえば、国際競争力の強化、消費者需要の高度化、多様化への対応、環境負荷の軽減というこの三つを主な目的として、十一年走ってきたわけです。
やっぱりそういった既存法の中でも警察がちゃんと対応していく、こういう姿勢が一番大事だと思うんです。 先ほどの川崎の駅前のヘイトもそうなんですよね。あれはヘイトの取締りじゃなくて、混乱起こらないようにというので警察官おられたんですけれども、実際にそのヘイトしている側が傷害事件を起こすというとんでもない事件、抑止できなかったわけですけれども。
それは、ちょっと厳しいですけれども、何とか既存法でカバーできなくもないかなという雰囲気はありますよ。ただ、規制エリアの内側に関しては、これは風評被害では完全にないので、どうにもならないという実態があります。 お配りをさせていただいた資料の一番最後を見ていただければと思います。
なぜ新法にしないで既存法の一部改正という手法を取ったのか、お聞かせいただきたいと思います。 そしてまた、この既存法である勤労青少年福祉法とそれから改正法案では、同じ青少年を対象とした法律ではありますけれども、法の趣旨や目的が違うのではないかと思いますが、現行法とそれから改正法案では法の趣旨、目的がどのように変わるのかも併せてお聞かせいただきたいと思います。
私、去年の話も聞きまして、過去の残土崩落事案、あるいは既存法、こうしたことについて調査を行うという約束をさせていただいて、今調査をさせていただいております。 過去の残土崩落事案につきましては、情報提供を受けまして、去年はネットで調べたということだったんですが、ちゃんと調べまして、平成十三年以降二十一案件ということでございます。改善を求めていたものが十六件あったということであります。
これら十七件の残土崩落事案は全て砂防法などの既存法の対象区域に存しておりまして、中止命令や許認可取り消しなどの措置がどのように機能してきたか等についても検証を行う必要があると考えております。 省庁にまたがるという話がありましたが、私は、国交省がこれは中心となってまとめる。
そうすると、四大臣会合があって、緊急大臣会合があって、九大臣会合があって、閣議もやらなきゃいけなくて、そして既存法に基づく対策本部というのも事態によってはつくられるという状況でございますから、私の一つの懸念は、たくさんつくっていろいろなことに対応できますよというのはいいんですけれども、組織の乱立を招いてしまって、実際、緊急事態の危機的な状況の中で指揮系統が乱れるということがあってはならないというふうに
この九大臣、四大臣、緊急大臣の三形態の大臣会合の設置の必要性は理解をいたしますが、内閣の意思決定は常に閣議で行わなければならず、また、各種の緊急事態の場合は、対策本部の設置も既存法によって規定されております。その結果、実際上の運用において、組織の乱立を招き、指示系統が乱れる可能性や、迅速性を重視する余り、閣議が軽視され、形骸化する危険性などが既に専門家から指摘をされております。
御指摘の、海外でのクラスター弾の製造の件でございますけれども、海外での製造に用いられる部品が輸出されるということに関しましては、そういった意味から、この法律の対象になってございませんけれども、輸出という面から、既存法でございます外為法に基づきます輸出管理制度ということで対応をしているところでございます。
一点目につきましては、この新法だけではなく、既存法との整合性の中で、法律の規制対象が異なっているという御説明を受けておりますが、あわせて、この法律はある意味では恒久法とも読み取れないものだというふうに認識しておりまして、この八年以内みたいな、きちっと我が国はやるよというまず強い意思表示がこの法律になかったのかどうかも含めて、条約と法案の用語の使い方、さらには期間の明定につきまして、簡単で結構ですから
今回のように、拙速のうちに、しかも既存法の手直しで済ますのではなく、どうせつくるのなら、これまでの計画を徹底的に検証の上、既に時代的な使命を終えた既存法を一たん廃止し、新たな視点に立って抜本的な新法を定める必要があると考えます。 第一の問題は、国土計画が所期の目標を達成できなかった反省が全く生かされていないということであります。
種の保存法、植物防疫法を例に挙げられましたけれども、このほかにも、動物愛護管理の法律、家畜伝染病予防法等々でもこの移入種の問題はありますが、これはストレートに移入種に対して立法されたものではないということでございますので、この専門小委員会の検討を踏まえまして、その中で、既存法の改正で対応できるのか、それとも包括的な新法が必要になるのか、そういうものも併せてその中で判断をし、適切な対応をしてまいりたいと
そこで、憲法と既存法の溝を埋める、安全保障基本法ともいうべきものを制定することが現実的であろうと思います。そして、その基本法の中で、総理大臣が安全保障について最高の責任と権限を有することを明記する、緊急事態に際して、総理、閣僚、地方公共団体の責任と権限、国民の権利と義務を明確化し、日米協力、国連協力のあり方を規定すべきであろうと思うのであります。