2018-04-18 第196回国会 衆議院 外務委員会 第9号
その上で、近年は、我が国との投資、経済関係の発展が見込まれる国、地域との間で新規締結や既存条約の改正を、我が国経済界からの要望も踏まえ、積極的に進めてきております。 この交渉に当たりましては、投資所得の源泉地国課税に係る一定水準の限度税率の確保、仲裁規定等の点で必要な規定が確保されるように努め、条約全体としての質も重視しながら、ネットワークの拡充に努めてきております。
その上で、近年は、我が国との投資、経済関係の発展が見込まれる国、地域との間で新規締結や既存条約の改正を、我が国経済界からの要望も踏まえ、積極的に進めてきております。 この交渉に当たりましては、投資所得の源泉地国課税に係る一定水準の限度税率の確保、仲裁規定等の点で必要な規定が確保されるように努め、条約全体としての質も重視しながら、ネットワークの拡充に努めてきております。
また、未来投資戦略二〇一七において、我が国との投資関係の発展が見込まれる国、地域との間での新規締結や既存条約の改正を通じて、我が国企業の健全な海外展開を支援していこうということで、租税条約ネットワークの質的、量的な拡充を進めてまいりたいというふうに思っております。
先ほど紹介いたしました貿易・投資円滑化ビジネス協議会から幾つかの提言がなされていまして、税制度の問題と国際的に合意された税制度への我が国を含む対応の問題というところに、改善要望として、我が国民間企業に対し過度の事務負担や情報開示等による課税リスクと手続コストを増大させないよう十分な配慮を要望するという項目、もしくは、租税条約の新規締結及び、既存条約がある場合でも相互協議規定、事前確認制度規定、仲裁規定
租税条約についても、さらなるネットワーク拡大を図るとともに、既存条約を改定していく考えでおります。 そして、社会保障協定については、相手国の社会保障制度における一般的な社会保険料の水準や、相手国における在留邦人及び進出日系企業の具体的な社会保険料の負担額等も踏まえて、優先度が高いと判断される国から順次交渉または協議を行っていく方針であります。
政府は、ワシントン条約、ラムサール条約とボン条約の対象に重複があること、ボン条約締結により発生する義務と既存条約による義務との整理が必要なので、十分に整理し、慎重に検討するとの趣旨で答弁をされておられます。これは平成五年でございます。 これまで、どのように整理し、慎重に検討、相当慎重に検討されていると思いますけれども、いかがでしょうか。
本条約につきましては、条約が定める規制対象種等において、ワシントン条約初め我が国が既に締結した関連条約との関係で重複もございますし、その整理が必要だという判断でございまして、本条約の締結によって我が国が新たに負うことになる義務と、これら既存条約によって我が国が既に負っている義務との関係について十分に整理を行った上で本条約を締結するか否か決定をしてまいりたいというふうに考えている次第でございます。
○岸田国務大臣 政府としましては、国際的な投資交流を促進して我が国の経済の活性化につなげる、また、我が国の企業の海外展開を後押しする、さらには、脱税及び租税回避行為を防止する、こういった考え方のもとに、総合的に考慮し、既存条約の改正も含めて、租税条約の締結に今後積極的に取り組んでいきたいと考えております。
したがいまして、今後の条約交渉に当たりましては、既存条約の改定と新規条約交渉とのバランスをとりながら、両国間の経済関係のみならず相手国の税制の違い等を総合的に判断して租税条約交渉を行っていきたいというふうに考えております。
○吉澤説明員 この条約の移住労働者及びその家族の権利保護を図ろうとする理念そのものは評価できるところであろうと私ども考えておりますけれども、その目的を達成するために必要な限度で既存条約との整合性とかそういった問題を考慮する必要があるということで私どもも主張してきたところでございますけれども、結果的にこういう形で採択されたわけでございます。
この中の連合国の対日要求と既存条約との関係に関する箇所で、ここをちょっと引用させていただきますと、「朝鮮ニ付(日韓合併条約、韓国併合宣言ニ対シ今日迄米、英、蘇ノ何レヨリモ異議アリタルコトナシ)」という記述がございますけれども、これは、連合国の対日要求、すなわち朝鮮の独立でございますが、につきまして検討するに当たって留意すべき歴史的事実を客観的に記述したものにすぎないというふうに考えております。
移住労働者及びその家族の権利保護条約でございますが、日本政府としましては、その条約の理念そのものは評価できるというふうに考えておりますが、ただ、その目的を達成するために必要な限度で、既存条約との整合性、他の国民や外国人の人権、利益との調和、国家が有する正当な利益とのバランス、こういったものに十分配慮される必要があるということで、この条約の審議過程におきましては、雇用国側は今申しましたような観点からの
○伊藤顕道君 私は特にお伺いしたいのは、中国に対してあるいは朝鮮等に対するこういう問題、それから既存条約の改定問題、こういうようなものについては、何も今後云々という問題はないわけですか。
ただ第九条におきまして、既存条約の関係と憲法との関係を明示しております。第一項におきまして、安保条約及び安保条約に基き締結されたとりきめを改変するものではないという点と、第二項におきまして、当然のことではございますが、それぞれの憲法上の規定に従つて実施をするという規定でございます。 第十条は協議条項でございます。
従いましてお尋ねの李承晩政府麾下の捕虜を釈放することは、もし約束がなかつたとしたならば国際法に反するかどうかということでありますが、その点は国際法にも既存条約にも白紙として残されておつた問題なのであります。