2018-04-03 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
このように、これまでの消費者庁の取組は、新規契約による消費者被害の拡大を防止するとともに、既存契約者による返金請求を促進し、その結果として同社の事業継続が困難となったものでございまして、消費者庁は消費者被害の拡大防止に向けて最大限の対応を行ったものと考えているところでございます。
このように、これまでの消費者庁の取組は、新規契約による消費者被害の拡大を防止するとともに、既存契約者による返金請求を促進し、その結果として同社の事業継続が困難となったものでございまして、消費者庁は消費者被害の拡大防止に向けて最大限の対応を行ったものと考えているところでございます。
いずれにせよ、ただいま加藤大臣が、また消費者担当大臣からお答えをしたように、本件については、消費者庁において、四度の行政処分による新たな消費者被害の防止、既存契約者への通知による財産の保護など、法令に基づき対応を進めてきたと理解をしています。何よりも消費者の保護を図ることが第一であり、引き続き、消費者庁において、対応に万全を期してまいりたいと思います。
逆ざやは、今政務官からもお話がございましたが、既存契約者の予定利率と運用利回りとの関係で定まるものでございますけれども、保険会社自身の手で改善を図る、このことについては限界がございます。 しかしながら、各保険会社は、運用実績の改善に向けた努力をする一方で、新規契約の獲得により全体としての平均予定利率を引き下げる努力をすることにより、逆ざやの解消に向けた対応を行っているところでございます。
まず第一に、生保会社の収益性を三利源損益の開示若しくはそれに代わる適切な基準によって既存契約者並びに一般国民に分かりやすく開示し、生保会社を選択する機会を十分に与えることが重要と考えます。予定利率を引き下げる会社のみが三利源損益の開示を行うということでは、あらかじめ安心な保険会社を選ぶ機会を契約者から奪うことになりかねません。
これは、前払式割賦と申しますのは、通常の割賦が、商品を先に受け取って、後から月々返していくというものであるのに対しまして、前受式と申しますのはその逆でございまして、あらかじめ消費者が金を月々積み立てまして、お金がたまったところで現物を引き取るというのが形態になっているわけでございますが、既存契約者につきましても、月々払ってまいりますと、その分の債権、会社から見ますと債務が膨れ上がるという原因になるわけでございますので