1973-04-10 第71回国会 衆議院 商工委員会 第16号
既存取締法の例から見て、国の規制があっても安全基準に合致しない危険な製品が出回ることがあります。たとえば電気製品などはその一例かと思います。また、安全基準に合致しないで消費者に危害の及ぶおそれのあるとき、業者に対して回収命令等必要な措置を講じさせる体制の確立の必要があるということでございます。
既存取締法の例から見て、国の規制があっても安全基準に合致しない危険な製品が出回ることがあります。たとえば電気製品などはその一例かと思います。また、安全基準に合致しないで消費者に危害の及ぶおそれのあるとき、業者に対して回収命令等必要な措置を講じさせる体制の確立の必要があるということでございます。
あるいは法律上、既存取締法との関係で二重規制を排除するために、本法の適用を除外しているものもありますが、この保険措置につきましては、使用上の契約の問題でございますので、そういった人たちからの申し出もあるかと思いますが、数にしてどの程度出てくるかということにつきましては積算根拠はございません。 〔委員長退席、田中(六)委員長代理着席〕
○山下(英)政府委員 たとえば食品衛生法の器具、容器包装、おもちゃ、あるいは毒物及び劇物取締法の特定家庭用品等がございますが、これらの製品におきましては、二つ以上の観念からその安全性が問題になっている場合が多いわけでありまして、従来の既存取締法でその一部の安全性が規制されておりますが、この法律が目的としております安全性は、この法律によって基準を定めていこうというのが、第三条後段の趣旨でございます。
さらに、その点を条文に基づいてお尋ねがあったわけでございますが、別表第九号、これはここにございますように一号から八号まで掲げました既存取締法の製品のほかにも、従来の取締法によって安全性に関する規制が行なわれておるけれども、今回の法律の趣旨からいって——従来の法律によって安全性が確保されていると認められるものがある場合には、それを補足的に政令で追加指定できるようにしていこう、こういう趣旨でございます。