2018-04-04 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
それから、雨漏りやふぐあいなどがない状況で既存住宅売買瑕疵保険の検査基準に適合する。 それから、きれいという観点で、リフォーム工事によって従来の既存住宅の汚いイメージがない。あるいは、リフォーム工事を実施していない場合におきましては、費用情報を含むリフォームの提案書があるということ。
それから、雨漏りやふぐあいなどがない状況で既存住宅売買瑕疵保険の検査基準に適合する。 それから、きれいという観点で、リフォーム工事によって従来の既存住宅の汚いイメージがない。あるいは、リフォーム工事を実施していない場合におきましては、費用情報を含むリフォームの提案書があるということ。
本法案には、宅建業者の団体による研修に関する規定を設けておりますが、この研修にインスペクションや既存住宅売買瑕疵保険に関する内容を盛り込みまして、これらの知識の定着を図るということも検討をしているところでございます。
○吉田忠智君 売買対象の物件について、インスペクションの存否及び既存住宅売買瑕疵保険加入の存否について、買主が適切かつ十分に理解することが大変重要ではないかと考えております。 宅建業者から買主に対して十分な説明がなされるのでしょうか。その点について伺います。
○吉田忠智君 先ほども答弁がありましたが、既存住宅売買瑕疵保険の加入、現行五%を二〇%に引き上げる、それを目指すということであります。 ただ、任意加入では特に個人間の売買で買主保護に欠けるおそれはないのか、既存住宅売買瑕疵保険の加入の私は義務化も検討すべきだと考えますが、その点はいかがでしょうか。
また、調査そのものの内容といたしましては、既存住宅売買瑕疵保険の検査基準レベルの調査を想定しているところでございます。したがいまして、建物状況調査の講習の内容といたしましても、この既存住宅売買瑕疵保険の検査基準を前提として考えたいというふうに考えております。
まず、既存住宅の取引におきまして、インスペクション実施の数、それから既存住宅売買瑕疵保険加入者の数は現在どうか、お伺いいたします。
次に、この既存住宅売買瑕疵保険、これについてちょっとお聞きします。 この既存住宅売買瑕疵保険への加入者の状況はどのような状況なのか、今後この既存住宅売買瑕疵保険の普及に向けてどのような取り組みを考えているのか、答弁をお願いします。
具体的には、国交省が指定します五法人が既存住宅売買瑕疵保険というものを提供しているところでございます。保険料や審査料は期間や金額によって異なりますが、二十二年の導入当時には一種類でございましたけれども、それ以降、消費者が利用しやすい保険商品の開発を促して、保険期間やあるいは保険金額の多様化を図っております。その結果、利用件数がかなり増えてまいっております。