2017-04-11 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
九十歳男性、要介護二、既婚子と同居、高齢者住宅、有料老人ホームへの入居を希望していたが、利用料が二割で諦めた。九十歳女性、要介護二、未婚子と同居、家屋を処分し、収入が三百万円程度あり、二〇一六年八月から介護保険負担割合が二割へ、デイサービスと特殊寝台レンタルが困難となった。今回の調査は、二割負担の影響の重大さを最も明らかにする結果になりました。
九十歳男性、要介護二、既婚子と同居、高齢者住宅、有料老人ホームへの入居を希望していたが、利用料が二割で諦めた。九十歳女性、要介護二、未婚子と同居、家屋を処分し、収入が三百万円程度あり、二〇一六年八月から介護保険負担割合が二割へ、デイサービスと特殊寝台レンタルが困難となった。今回の調査は、二割負担の影響の重大さを最も明らかにする結果になりました。
七十五歳以上になりました場合に、老人単身プラス既婚子というのが四二・三%でございます。そして、老夫婦と既婚子一四%、合わせて五四%というように半数以上が、七十五歳以上になりますと既婚の子供と同居していたということでございます。 それとともに、この時点での問題としてやはり指摘しておきたいと思いますのは、その未婚の子供と同居、あるいはここに子供欠損家族と書いています。