1980-10-30 第93回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
第二に、自作農維持資金の融通については、被害農家既借入残高を十分配慮した特例貸付限度を設定するとともに、所要額を確保すること。 第三に、農業共済金の早期支払いと損害評価の特例措置については、損害評価の早期認定により共済金を早期に支払いできるよう措置し、政府買い入れの対象とならない低品位米について共済減収とみなす特例措置を講ずること。
第二に、自作農維持資金の融通については、被害農家既借入残高を十分配慮した特例貸付限度を設定するとともに、所要額を確保すること。 第三に、農業共済金の早期支払いと損害評価の特例措置については、損害評価の早期認定により共済金を早期に支払いできるよう措置し、政府買い入れの対象とならない低品位米について共済減収とみなす特例措置を講ずること。
第二は、自作農維持資金の融通について、被災農家の既借入残高の実情を考慮した特例貸付限度の設定、資金所要額の確保を図るとともに、制度資金については償還猶予措置を講じてほしいという要請であります。 第三は、国営土地改良事業の負担金につきましては、冷害の農家経済に及ぼした影響を考慮し、償還の繰り延べと、これに対する利子の免除を行ってほしいという点であります。