2020-02-05 第201回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第1号
これは、従来は旗国通報ということしかできなかったのが、管轄権が拡張された部分ですが、その場合に、条約は権限ある国際機関によって設定された基準、これを国内で実施するための法令については、沿岸国ないし寄港国が管轄権行使して、その船を例えば港に留め置いたり、そういうことができますよと、こういう体制にしたんですね。
これは、従来は旗国通報ということしかできなかったのが、管轄権が拡張された部分ですが、その場合に、条約は権限ある国際機関によって設定された基準、これを国内で実施するための法令については、沿岸国ないし寄港国が管轄権行使して、その船を例えば港に留め置いたり、そういうことができますよと、こういう体制にしたんですね。
○土坂政府委員 現実に通報制度というのは条約に基づいてずっとやってきておるわけでございますが、今までに全体で五百件近い旗国通報をいたしております。そのうちパナマの分が約百七十件ぐらい、それに対してパナマ側で一定の措置をしていただいたのが大体八十件近く、こういうように聞いております。
○説明員(堀尾重雄君) これまで南西海域を担当しております第十一管区海上保安本部で日本船舶、外国船舶によります海上公害違反を検挙あるいは旗国通報いたしておりますけれども、これを見ますと必ずしもすべてがタンカーではないということが伺えます。 以上でございます。
また、それによって原因者が判明いたしました場合には、日本船の場合はこれに対して検挙したりするわけでございますが、外国船の場合には、この法律のもとになっております条約によりまして旗国通報を行いまして、その旗国によって相当の処分をしていただくというようなたてまえになってございます。
それから、外国船による公海上での違法排出があるのではないかというお話でございますが、御指摘のような現象が確かに見られるわけでございまして、私ども、こういった領海外での外国船の違法行為に対しましては、油濁防止条約に基づきまして旗国通報という、旗国に対してその事実を通報し処罰を求めるという手続をとっておりまして、四十六年度から始まりましたこの制度にのっとりまして、現在まで約百五十二件の通報を行いまして二十九件
したがいまして、やや間遠な話ではございますけれども、私どもIMCOの海洋環境保護委員会という場がございますので、わが国が行った旗国通報の回答が少ないということを発言しておりますが、今後もこの委員会で回答を、もっと率を上げるということについて迫ってまいりたいというように考えております。
○政府委員(沼越達也君) 四十六年から条約の根拠ができたものですから、それ以来旗国通報を行っておるわけでございますが、五十四年までに百二十五件の通報を行っております。