1982-04-27 第96回国会 参議院 法務委員会 第10号
どの国の法律を適用するのかということにつきましてもこれも大変むずかしい問題でありまして、具体的にそういうことが問題になった例というのもございませんので、はっきりした考え方が固まっておるわけではないわけでありますけれども、いわゆる準拠法ということになりますと、法廷地法でありますとか、あるいは加害船の旗国法あるいは被害船の旗国法、あるいはその両方の法律が重畳的に重ねて適用になるといういろいろな考え方があるわけでありますけれども
どの国の法律を適用するのかということにつきましてもこれも大変むずかしい問題でありまして、具体的にそういうことが問題になった例というのもございませんので、はっきりした考え方が固まっておるわけではないわけでありますけれども、いわゆる準拠法ということになりますと、法廷地法でありますとか、あるいは加害船の旗国法あるいは被害船の旗国法、あるいはその両方の法律が重畳的に重ねて適用になるといういろいろな考え方があるわけでありますけれども
そして「船舶に関する物権についてはその旗国法をもって準拠法とすべきものであるから、」というわけで、これも負けておるわけですよ。
御承知のとおり船舶の規律、法律は旗国法という主義をとられております。損害についても同様でございます。したがって原潜あるいは原子力艦船についてもついても同様な規定が根本にあると思います。