2018-07-03 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
その上で、先般、旅館業法等を改正をさせていただきましたけれども、改正法附則には、施行後三年を目途として、改正後の旅館業法の規定、まあこの中には簡易宿所も当然入るわけでありますが、ついて改正後の実施状況を勘案して検討を加え、必要な措置を講ずるとされているわけでありますので、この規定を踏まえて、旅館、ホテル、簡易宿所を含めた旅館業法の全体的な施行状況を把握し、必要な措置を講じていくということになるわけで
その上で、先般、旅館業法等を改正をさせていただきましたけれども、改正法附則には、施行後三年を目途として、改正後の旅館業法の規定、まあこの中には簡易宿所も当然入るわけでありますが、ついて改正後の実施状況を勘案して検討を加え、必要な措置を講ずるとされているわけでありますので、この規定を踏まえて、旅館、ホテル、簡易宿所を含めた旅館業法の全体的な施行状況を把握し、必要な措置を講じていくということになるわけで
また、警察におきましては、犯罪被害を防止するため、関係機関等と連携を図りつつ、地域の犯罪発生情勢に応じて広報啓発、注意喚起を行っているところでありますが、旅館業法等の違反に関係する犯罪被害の防止を図るため、事件の検挙等を通じて把握した注意喚起に資する情報を関係機関に提供するなどして、関係機関との連携を緊密に図ってまいりたいと考えております。
ただ、都道府県等、特に京都市などでは、個々の事業者の同意が得られた場合に、違法な者を峻別するため許可営業施設の一覧を公表している事例もあり、厚生労働省といたしましても、昨年七月の旅館業法等に関する生活衛生関係主管課長会議におきまして、こうした取組を先進事例として紹介しているところでございます。
その意味で、今回、民泊に関するルールが整備され、関連する旅館業法等に所要の改正が行われることは高く評価をいたします。届出制の導入による要件緩和で、特区以外でも全国で民泊ができるようになり、衛生、防災面での一定の規制の下に、自治体の監督権限についても定められています。
これまでも旅館業法の遵守に関しましては、各自治体に対しまして平成二十六年七月及び平成二十七年十一月に通知を発出いたしまして、一般住宅等を活用した民泊サービスであっても、宿泊料を得て人を宿泊させる業を営む場合には旅館業法等の許可を取得する必要がある、この旨周知徹底と事業者への指導の徹底を要請するとともに、厚生労働省のホームページにおきましても必要な周知啓発を行っているところでございます。
続きまして、規制緩和、旅館業法等の規制緩和についてお伺いしたいと思います。 北陸新幹線開通によって、早くも沿線地域では宿泊施設が不足すると、こんなことも伝えられています。二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックを迎えるに当たり、更なる宿泊施設の不足が予想されるということであります。
私自身も観光関係の出身者といたしまして大変うれしく思うところでございますけれども、ただ、観光立国の推進ということを掲げ、今後、外国人旅行者の増大を推進していくというふうなことは大変重要なことだろうと思いますけれども、しかしながら、その前に、旅館業法等で私は見直していかなければいけないところもあるんじゃないかなというふうに思うところでございます。
具体的に申し上げますと、風営法違反が確認された場合には営業者に対して指導、警告を行う、それから、これに従わない悪質な営業者については厳正な取り締まりを行うということをやっているほかに、旅館業法等の他法令の違反が確認されたという場合には、関係機関に対する通報を行い、措置命令などの的確な執行について働きかけを行うということとしているところでございます。
今御指摘ございましたように、平成十八年十月に通達を出しまして、いわゆる、委員おっしゃる偽装ラブホテルについても、風営法上の要件に合致しないものであっても、建築基準法とか旅館業法等の違反が認められる場合には、関係当局に対して、措置命令を発する等の適切な対応について積極的に申し入れるようにというふうな通達を出しているところでございます。
また、先ほど申し上げました各都道府県への文書の中では、建築基準法あるいは旅館業法等の違反が認められる場合には、都道府県の関係部局に対し措置命令等の的確な執行について積極的に申入れをするようにという対応をしておるところでございまして、御指摘の学校等の付近にあるものについては従来以上に対応をしていかなければならないと、このように考えているところでございます。
その前提としては、やはり宿泊する旅館、ホテルというもののハードの面とソフトの面とがあると思うんですが、ハードの面につきましては、旅館業法等あるいはホテルの業法等でどういう設備をしなきゃならないということは決められておりますが、ソフトの部分で、やはりおもてなしの心とかそういうものをしなきゃなりませんし、また泊食分離なんということも今やられているわけでございまして、泊まるのと食べるのは別だというのも、あるいは
それで、相続人が複数ある場合の地位継承の手続につきましては、当該営業における確定的責任者を行政機関が把握する必要があることから、厚生省令において、旅館業法等と同様の規定を設けることを予定いたしております。 今回の改正によってどの程度の営業者に負担軽減になるのかにつきましては、理容所等の営業者に係る相続、合併の件数を統計的に把握しておりませんので算出は困難であります。
また、完了検査が必ずしも十分行われていないというようなこともないとは言えませんので、これらの建築主事によりますところの執行体制の充実も考えなければいけませんが、また一面、関係各省との連絡会におきまして検査済み証を交付したものでないと、たとえば旅館業法等に基づく業の許可は行わないといったような関連を関係各省間で持ちまして、有機的になお実効の上がる措置をとるということで実施しているところでございます。
まず第一点、増築によって避難路が迷路のようになっていたということでありますが、旅館業法等により何らかの規制はできないのかどうか、この点が第一点でございます。
それから、今後の問題といたしましては、建築基準法なりあるいは環境の問題といたしましては、ほかにも都市計画法あるいは騒音規制法、旅館業法等、それぞれ関係法令があるわけでございますが、これらの規定がそれぞれの地域の実情に即しまして効果的に運用されることが必要でございますので、先ほど大臣からも申されましたように、関係省庁とも十分協議をいたしまして学校環境の確保に努力をしてまいりたいというふうに考えておる次第
○田中説明員 もちろん旅館業法等違反についてやっているわけでありまして、旅館業法等違反は五十件発生、これは主として宿帳を置かない、あるいは全然記入していないというのでございますが、先ほど申し上げました昨年の一月から八月で五十件、こういう事件が発生をいたしておりまして、これについて四十九件検挙をいたしております。
を行なってまいったところでありますが、本年もまた秋田県大館市の大火に引き続き、有馬温泉における旅館火事により、戦後最大の死者を出すという惨事が発生したことにかんがみ、今回現地調査を行なったのでありますが、今次の火災を契機とし、今後の対策として考えられなければならない問題としては、神戸市及び兵庫県からの数多くの要望事項にもあるとおり、再びかかる惨事を惹起せしめないよう、建築基準法をはじめ、消防法、旅館業法等関係法令
それによって、明るさを暗くしているのではないか、あるいは少年等をそこにたくさん入れているのではないか、あるいは卑猥な行為をさせているのではないかということは、それによってわかるわけでありまして、むしろ逆に、質屋営業法あるいはまた旅館業法等の、立ち入って帳簿の検査をすることができるという、そこまで至らない立ち入り、もっと手前のところでよろしい、こういう意味合いでそれを規定してないのでございまして、なお
たとえば、今ちょっと見たのでありますけれども、旅館業法等におきましても、ちゃんと建築なら建築というものが法にかなっていなければ、基準にかなっていなければ許可しない、こうなっている。ところが、さっきの柴谷君の質問からいっても、就業規則その他の行政指導をするとおっしゃるのですけれども、これは図面上はそうなっているが、さて、免許しても実際にそれをしてないからこういう事態が起ってくると思うのです。
○長戸政府委員 その問題につきましては、もとより旅館業法等の改正なども検討しなければならないと思いますが、われわれの面におきましても、そのために第二項を置きまして、アパート、下宿等に女を置いて、初めはその者が売春をすることを知らなかったというふうな弁解をいたしましても、かなりの人数をそこに置き、それによって業態として認められるというふうな場合におきましては、その弁解を認めず、第二項によって七年以下の