2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
旅費法に従って定額を払っているので、別に、それがどこのどういうふうな支払いに使われたかというのは問わない、だからどこに泊まられたかは役所としては関知していない、こういうことでよろしいですね。 報道にあったのは二〇一七年のサウス・バイ・サウスウエストですけれども、一八年、一九年は前田さん、どうされていましたか。同じようにやられていましたか。
旅費法に従って定額を払っているので、別に、それがどこのどういうふうな支払いに使われたかというのは問わない、だからどこに泊まられたかは役所としては関知していない、こういうことでよろしいですね。 報道にあったのは二〇一七年のサウス・バイ・サウスウエストですけれども、一八年、一九年は前田さん、どうされていましたか。同じようにやられていましたか。
財務省にお聞きしたいんですけど、引っ越しの費用というのは旅費法によって支給されます。旅費法は、四十六条の一項で、実際に掛かった費用よりも旅費、支給額の方が多くて黒字になる場合にはその分を不支給とする、二項では、特別な事情があって赤字になった場合には追加の支給が行うことができるというふうに定めていますよね。ということは、つまり、旅費は実費を支給するということが原則ということなんじゃないんですか。
また、現段階で把握を行う予定もないわけでありますが、なお、各地方公共団体において、国の旅費法の取扱いも踏まえて、条例において、人事委員会等と協議をすることによって定額を超える額を支給することを可能とするなど、各団体の実情に応じて適切に対応することは可能であり、また、適切に対応されているものというふうに認識をいたしております。
また、最近女性隊員がどんどん増えておりまして、今六・五%ぐらい、最終的には九%、一〇%にしたいと思っておりますが、そういう女性隊員の宿舎の整備等も含めて、処遇、待遇の改善がもっとスピード感を持って図られるようにしたいというふうに思っておりまして、また、引っ越し貧乏というお話が出ましたが、自衛隊員の赴任旅費については、当然のことながら一般職の国家公務員と同様に旅費法に基づいて支給されておりますけれども
○副大臣(田中良生君) これは、旅費法の問題で、ここの書類自体に官用車という部分に書くということは、これは支払の関係に関する部分であって、これは、それ自体が違法ということではないわけであります。(発言する者あり)
旅費法十三条に基づいて何が問題になっているのか。倫理規程に基づいて何が問題になっていると疑われているのか。 まず、その職員が何人行ったのか。きちんと本人たちには聞き取って、その業者は一体どこの業者なのか。加計学園以外にあり得ないと思いますけれども、そのことについてお答えいただきたいと思います。
○副大臣(田中良生君) 繰り返しになりますが、今の旅費法の件でありますが、その条文に関しては、今突然のお尋ねであって、今答弁することは申し訳ございませんができません。 ただ、資料に関しては今収集しておるところであります。集まり次第、これは提出の方をさせていただきたい、そのように思っております。
○森ゆうこ君 旅費法第十三条には何て書いてありますか。
○森ゆうこ君 いや、昨日、大臣が旅費法との関係、公務員倫理規程との関係で調査していると言っていましたよ。旅費法との関係で何が問題なんですか。十三条、問題じゃないんですか。調べてないということなんですか。
いずれにしましても、国家公務員倫理規程や旅費法との関係などにつきましては現在精査中であります。 仮に法令上の問題がないにしても、民間業者との関係は公務への疑いを招く結果とならないよう常日ごろから慎重に対応することが必要であり、職員のさらなる適正な公務遂行について、改めて職員を指導してまいりたいと考えております。
その件につきまして、国家公務員倫理規程や旅費法との関係などについては現在精査中ということでして、この精査の結果、また報告をさせていただきたいと思っております。 また、委員御指摘のようなことも含めて、この件で、あればということで今お話がありましたので、それを調べさせていただきます。
○宮崎(岳)委員 それは旅費法として出さなくていいという話であって、公務なのに、総理の夫人付の政府職員の旅費を先方に負担させるのが適当なのかどうかということは大いに疑問が残るということだと思います。 続いて、ちょっとその関連で伺いますが、これはきのう福島みずほ議員が参議院で質問されていましたけれども、例えば、平成二十八年の七月九日に沖縄で、島尻候補の応援に総理夫人は行かれている。
旅費法上の扱いでございますけれども、国以外の者が旅費を負担するというときは国は旅費を支給しないというふうに規定をされているわけでございます。 理由のいかんを問わずそのような扱いになっているところでございますので、私どもとしては、問題ないものと考えております。
いずれにいたしましても、旅費法上は、国以外の者が旅費を負担するときは国は旅費を支給しない、このような取り扱いになっているところでございまして、国としては、規定に沿って旅費を支給していないという取り扱いになっているということでございます。
先ほど申し上げましたとおり、旅費法上は、国以外の者が旅費を負担するときには国はこれを支給しないということになっているわけでございます。 その場合におきましては、原則としまして総理夫人の私的経費により負担されているものと承知いたしておりますけれども、他方におきまして、自治体あるいは主催団体が負担をしている例もあるというふうに承知をいたしております。
職員が公務出張する場合には旅費法の対象となるものでございまして、国において旅費を支給することが原則でございます。ただ、お尋ねの件につきましては、これまでも申し上げましたとおり、夫人の私的経費により負担となっているものでございますので、国としては旅費を支給していない、このような扱いになっているわけでございます。
今回、給付制が復活をして、月額十三・五万円、住居給付金月額三・五万円、それから移転給付金、旅費法の移転料基準に準拠して支給とあるんですが、司法修習生というのは、実家から通えれば別に住居費とかはかからないですし、法科大学院とか自分の最終的に住んでいたところから通えるのであればそういうものはいいかなと思うんですが、逆に、完全に引っ越し、新たな場所で修習をしなければいけない、そういうような方もいらっしゃるかと
当時の手続の状況について確認したところでございますけれども、これらの職員の出張に当たりましては、法的に申し上げれば旅費法に基づく旅行命令発令手続が必要であったわけでございますけれども、職員は、交通費、宿泊費などの旅費が全て総理夫人の負担となっており、国に請求する必要がないため、旅行命令発令手続を取っていなかったということでございます。
また、これらの職員の出張に当たりましては、旅費法に基づく旅行命令発出手続が必要であったわけでございますけれども、職員は、旅費が全て総理夫人の負担となっており、国に請求する必要がなかったため、旅行命令発令手続についてはとっていなかったものということを確認しているところでございます。
旅費につきましては、夫人の私的経費により負担されておりますので、旅費法の規定に基づきまして、国としては支給をしないという取り扱いになっているということでございます。これは適切な取り扱いであるというふうに考えております。
それから、御指摘の旅費につきましては、これは旅費法の対象になるものではございますけれども、こうした場合につきまして、一般的な職務命令ということは出ていたわけでございますけれども個別の旅行命令の手続はとられていなかったということでございますけれども、いずれにいたしましても、この三件に係る旅費につきましては、総理夫人の私的経費により負担をされたということでございます。
職員が総理の公務の遂行を補助するため総理夫人が行う活動を支援するため出張する場合には、これは旅費法の対象となるところであります。
総理夫人の活動に関しましては、今申し上げました海外出張等は、旅費法上、公務の遂行の補助に当たるということでございまして、一定の公的支援を行うということが予定されているわけでございます。
したがいまして、委員御指摘ございましたとおり、職員の同行自体は公務ということでございますので、公務災害補償、旅費法による旅費の支払い、あるいは休日の超過勤務手当の対象となるということでございます。
○政府参考人(土生栄二君) 先ほど来御説明申し上げておりますとおり、総理大臣の出張に同行する等につきましては、公務の補助を遂行する者といたしまして旅費法に基づきまして交通費等が支給されるということになっているところでございます。
総理夫人が内閣総理大臣の公務を補助する活動を行うためには、総理の出張に同行する場合には旅費法の対象となり得るということでございます。その場合、総理夫人に対しましては、交通手段及び路程に応じ、その際に掛かった経費が交通費として支払われるということでございます。 なお、第二次安倍内閣発足以降、日当は辞退の申出がなされており、支払われていないということでございます。
○政府参考人(土生栄二君) 先ほど申し上げましたとおり、総理同行への出張に際しましては、適切に旅費法に基づいて交通費等を支払っているところでございます。第一次安倍内閣及び第二次安倍内閣以降におきまして総理夫人に対して支出した交通費等の総額は、約百四十五万円ということでございます。