1947-08-19 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第17号
これは議長、副議長、議員の歳費が今年度の本豫算を計上いたしました當時よりも、議員歳費、旅費等によりまして増額になりましたので、その差額を計上いたしましたものであります。それから總長の給料も、これも豫算額の不足額を計上いたしました。それから次に雇員給がございますが、これは今囘の自動車を購入いたしましたにつきましてこの運轉手の給料を見積りました次第であります。
これは議長、副議長、議員の歳費が今年度の本豫算を計上いたしました當時よりも、議員歳費、旅費等によりまして増額になりましたので、その差額を計上いたしましたものであります。それから總長の給料も、これも豫算額の不足額を計上いたしました。それから次に雇員給がございますが、これは今囘の自動車を購入いたしましたにつきましてこの運轉手の給料を見積りました次第であります。
職務上の證言においでになつた方を除いては、法規によつてそれぞれ旅費日當が支給されることになつておりますので、それは委員部の方で處置することになつておりますから、どうぞお立寄り願います。御苦勞樣でございました。
その際の話といたしまして、私が辯護士としてたとえば出張する場合の旅費とか何とかいうものをこの事案について一文ももらうわけでも何でもないのであります。そこで最後にこの費用の出所について間島君が言うたことなんです。もし物資がありましたならば、一著について二圓を出すようにしますと言つたのであります。だから物があるということを前提にして、その數字というものは出てくるのであります。
先日差上げました追加予算の数字は議員歳費は増加というものに基きまして当然に必要なもの、それから先日法案として通りました議員の特別手当、この新規の追加、それを議員旅費の百円が二百円になりました当然の追加、それに國政調査旅費、これがやはり議員並びに証人及び口述人は先日のものではいりましたので、それを含めました当然の増加が含まれております。
さらに證人に對する旅費日當は、職務上の立場にあられる人は別でありますが、さもない方々に對しては旅費、日當が規定によつて支給されることになつておりますから、お歸りのときに委員部の方へお話願いたいと思います。
盛んに運動して、旅費を使つて來て、宿賃を使い、汽車賃を拂つて、そうして文部省へ來て運動する。甚だ怪しからん、これを防遏するような、どういう運動も利かない。この委員會でこれはいかんという確乎たる委員會が、文部省にできませんか。
昭和二十二年八月十二日(火曜日) 午前十時二十三分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十一号 昭和二十二年八月十二日 午前十時開議 第一 会計檢査院の檢査官の任命に関する件 第二 國会議員の特別手当に関する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第三 昭和二十二年法律第八十一号(議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律)の一部を改正する法律案(衆議院提出)
ところが昭和二十二年法律第八十号、即ち國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の第一條におきましては、「各議員の議長は歳費として月額七千円、副議長は五千円、議員は三千五百円を受ける。」というふうに金額を定めておるのでございます。
○議長(松平恒雄君) 日程第二、國会議員の特別手当に関する法律案、衆議院提出、日程第三、昭和二十二年法律第八十一号(議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律)の一部を改正する法律案、衆議院提出、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ところが「國會議員の歳費、旅費、及び手當等に關する法律」即ち昭和二十二年四月法律第八十號によりまして、「各議員の議長は歳費として月額七千圓、副議長は五千圓、議員は三千五百圓を受ける。」ということになつておるのであります。従いまして現在のままでありますれば、議員は三千五百圓、議長は月額七千圓、副議長の五千圓を受けることができないことになつておるのであります。
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○参議院緊急集會規則案(下條康麿君 外五名發議) ○國會議員の特別手當に關する法律案 (衆議院提出) ○昭和二十二年法律第八十一號(議院 に出頭する證人の旅費及び日當に關 する法律)の一部を改正する法律 案(衆議院提出) ○醫療制度調査承認要求に關する件 ○生鮮食料品及び青果物の生産並びに 統制状況に關する調査承認要求に關 する件
ついで昭和二十二年法律第八十一號(議院に出頭する證人の旅費及び日當に關する法律)の一部を改正する法律案についてお諮りいたします。この法律案は衆議院の淺沼稻次郎君外七名の提出されたものでありまして、衆議院におきましては、去る九月これを可決いたしまして、本院に送付して参つたものであります。
(拍手) ————◇————— 第一 國会議員の特別手当に関する法律案(淺沼稻次郎君外七名提出)(委員会審議省略要求事件) 第二 昭和二十二年法律第八十一号(議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律)の一部を改正する法律案(淺沼稻次郎君外七名提出)(委員会審査省略要求事件)
昭和二十二年八月九日(土曜日) 午後一時三十二分開議 ————————————— 議事日程 第二十二号 昭和二十二年八月九日(土曜日) 午後一時開議 第一 國会議員の特別手当に関する法律案(淺沼稻次郎君外七名提出)(委員会審査省略要求事件) 第二 昭和二十二年法律第八十一号(議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律)の一部を改正する法律案(淺沼稻次郎君外七名提出
御承知の通りに、國会法第三十五條には、われわれ國会議員の歳費は一般官吏の最高の給料額より少くないことを定め、この規定に基いて、國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律において、議長は月額七千円、副議長は五千円、議員は三千五百円の歳費を受けることになつております。
また豫算の面におきましても、いわゆる警察は人件費だけでありまして、旅費というものがほとんどない。そのために身動きができなかつたという場合もありますが、警察としてはできるだけの努力はしているはずであります。現在でも隱匿物資專門に扱つております警察官が栃木縣で先月から二十六名從事してやつております。
官職として證人においでくだすつた方は、旅費日當の支給の規定はありませんが、それ以外の方については旅費日當を支給されることになつておりまするけれども、なお參議院の方との打合わせが完了しておりませんので、後日早い時期に規定の旅費日當をお送りすることにいたしますから、この點御了承おきを願いたいと存じます。長い時間御苦勞さんでございました。
これが今囘の人件費の増嵩の千八百圓案、物件費約三倍半、旅費が約三倍、その他諸物價の高騰によりまして本年度はさらに非常な經費の膨張を來すのであります。現在のところ二十五億九千二百萬圓、これだけなければどうしてもいけないという計算に相なつております。從いましてさらに十二億三千萬圓ほどの増額を必要とするという状態であります。
内譯でございますが、人件費に屬するものが千三百七十萬九千余圓、事務費に屬するものが七百十五萬四千餘圓、備品購入關係が三千五百五十二萬九千圓、旅費が三百四十五萬一千餘圓、その他若干の手當給與等のものがございます。安定本部の地方機關としての地方經濟安定局の概要は以上の通りでございます。
その所要豫算はここにそれぞれ計上しておきましたが、大體今年の初めそれぞれの業務編成等に應じて豫定した金額でございまして、その後のいろいろな状況の變化、たとえば給與の増加とか、あるいは旅費等の關係の調整とかいろいろございますので、この金額のあまりこまかい點までやかましくごらんにならぬようにお願いします。大體においてこういう計畫で配當しておるというふうにごらん願いたいと思います。
さらに十條の第三項の、議院の要求により證人が出頭した場合の例により、旅費日當を支給するということに、出頭した證人に對して、そういう規定がおいてありますが、これは彈劾裁判所の場合におきましては、刑事訴訟法を準用いたしまして、その規定に準じまして旅費日當等も支給することにいたしてありますので、修正案の所に第十條第三項と書いてありますように、その點は直しておきたいと考えておるのであります。
一つの例をとらしていただきましても、結核の指導、育兒の指導等につきまして、保健婦が派遣されますとき、一年間の旅費が六十圓であります。東京都の施設におきましても一年間の旅費が六十圓、そしてその實質は百八十五圓實費がかかつている。
しかも先ほどお話にございましたように、一日の旅費として保健婦に與えられるものはたつた一圓であります。今東京都の市内におきまして市内電車に乗り換えて乗りましたならば、少くとも二圓要るということは私どもの常識であります。しかるに數箇所の家庭を訪問いたすために保健婦にたつた一圓の旅費しか與えていない。
○坪川委員長代理 これは先日委員会で決定しました「議院に出頭する証人の旅費及び手当に関する法律」の一部改正の取扱いと同じく、本委員会の委員が提出者となつて、各派共同提案とし、委員会の審査を省略する取扱いとしてはいかがでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
散會に先だちまして證人の方に申し上げまするが、國會法第百條竝びに議院に出頭する證人の旅費及び日當に關する法律第一條によりまして、證人の方には旅費と日當が支給されることになつております。但し官職にある人が官職のために證人として出頭する場合には旅費、日當は支給されません。從つて小杉さんの場合はないものと御承知願います。
○参事(近藤英明君) 日當二百円と申しますのは、先般議員の旅費規定において一日日額二百円と定めましたのと大體一致いたす次第であります。
○参事(近藤英明君) これは證人の旅費法の第六條と五條とに關係のある規定でございます。で旅費、日當を證人及び公述人に支給しますことにつきまして、その支給の方法を一條から三條までの規定で定めました次第でございます。でこの一條から二條までの規定は、證人旅費法の第六條によりまして兩議長の協議によつて定められるべきものであります。
それから今御質問の三百圓の金は、これはいわゆる歸郷旅費でございまして、最初は從來陸海軍では旅費規程が決まつておりまして、官等によつて多少違つた給與が決まつておつたのでございますが、これは率は忘れて申し譯ありませんが、昨年の初め頃の改正で、全部一率に三百圓にするということに決められたのであります。
一、期間 今期國会開会中 一、費用 概算一二、〇〇〇円 内 訳 一、議員派遣旅費(一名一日二〇〇円) 六名十日分一二、〇〇〇円 右本委員会の決議を経て、参議院規則第三十四條第二項により要求する。 昭和二十二年八月四日 商業委員長 一松 政二 参議院議長松平恒雄殿 —————————————