2020-03-24 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
といいますのは、修学旅行費だけを積み立てるのでも相当苦労されるわけでありますから、そういう意味では、このコロナによって、新型コロナによってこういうふうな形で延期をせざるを得ないというふうになって、そこに生まれてくる新たなその負担、あるいは、例えば、具体的に言いますと、子供たちが現地に行って、それぞれグループごとに分かれて見学をしますけれども、ジャンボタクシーなんというのを予約すると一遍には何人も乗れるわけですけれども
といいますのは、修学旅行費だけを積み立てるのでも相当苦労されるわけでありますから、そういう意味では、このコロナによって、新型コロナによってこういうふうな形で延期をせざるを得ないというふうになって、そこに生まれてくる新たなその負担、あるいは、例えば、具体的に言いますと、子供たちが現地に行って、それぞれグループごとに分かれて見学をしますけれども、ジャンボタクシーなんというのを予約すると一遍には何人も乗れるわけですけれども
○菅国務大臣 先ほど来申し上げていますように、旅行費については参加者の皆さんが直接振り込んだ、そういうことを言っていますから、その時点で全て完結しているんじゃないでしょうか。
この制度は、低所得世帯のクラブ活動費とか生徒会費、PTA会費、修学旅行費など、授業料以外の教育費負担を軽減するために開始された補助事業であります。授業料の無償化自体は別物でありまして、これは国の事業ですが、この奨学給付金事業は都道府県に対する補助事業でございまして、全国一律に学校に納付される制度ではないとされているわけであります。
住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯に対しては、これまでにも国、自治体による学用品や修学旅行費などに対する就学支援制度があります。また、本国会においても住民税非課税世帯に対するゼロから二歳児への幼児教育の無償化が議論されています。 文部科学大臣、様々な支援措置が実施されていますが、それらが重なることにより、支援対象者と非対象者との差が拡大してきています。
また、義務教育段階では、今年度予算において、就学援助によって、経済的理由から就学困難と認められる学齢児童生徒の修学旅行費の支援の充実を図ることともしております。 引き続き、各種の教育費負担軽減の施策が相まって、家庭の経済事情にかかわらず誰もが質の高い教育をトータルに受けられることができるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
しかも、私の考え方は、十八歳未満、お父さんが日本で仕事をしていて、十八歳未満の子供がお父さんの仕事を見ながら日本に来たいというようなときには、この子供について、来やすいような環境、ちょっと旅行費を出してあげたりしながら、それがまた親睦が深まって、ある意味、このお父さんが長く日本で働くことと、日本を好きになることと、逆転の発想でうまくいくんじゃないかというふうに思っています。
また、その費途、何に使うかということで、学習塾や高等学校の修学旅行費や大学の受験に必要な費用等に充てる場合には、これは収入認定から除外するということで、そうした高校生の皆さんが将来の大学進学等を目指して自立的に頑張っていく、そのための費用に、賄うためのアルバイトというものは今申し上げた一定の範囲においては除外をすると、そうした措置も講じているところでございます。
つまり、学校徴収金とは何かというと、給食費とか修学旅行費、あるいは教材費、これをそれぞれの学校がそれぞれの先生方とPTAが一緒になって徴収しているんですよ。これを学校に全部負わせていて、学校の先生が忙しい忙しいと言っているのを放置してはいけないと思いますよ。
それから、今もう一つ御指摘いただきました学校給食費、教材費、修学旅行費等の学校徴収金の徴収、管理業務については、教員の負担軽減の観点から、学校ではなく地方公共団体が担っていくことが重要であると考えております。
それ以上のアルバイト代は、実際、修学旅行費の積立てだとかクラブ活動の費用、学習塾の費用、私立高校における授業料の不足分以外の分は生活保護費から減額されますね、大臣。だから、これはどう見ても、今回の給付額では十分じゃない。
市町村が、学用品等、通学費、修学旅行費、医療費、学校給食費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費など、お金がない世帯に対して支援を行う、それを国が一部負担するっていう話ですよね。 これ、二〇一三年からの安倍政権による最大で一〇%の段階的による引下げ、これで就学援助、二〇一三年どういう状態になったか。生活保護削減のときには八十九の自治体で影響が生じた。
しかし、その他の教材費や給食費、修学旅行費などは自己負担であること、さらには学習塾への支払いなどを加味すると、各家庭の教育費は、義務教育段階でも大きな負担であると言えましょう。義務教育の無償という憲法の規定を名実ともに実現するには、さらなる財源措置が求められることは言うまでもありません。
小学校や中学校では、制服や学用品の購入費、修学旅行費、そして給食費やあるいは給食未実施によるお弁当の持参など、いまだに、修学のために多くの負担を家計に強いています。そのため、クラスで一人だけ修学旅行に行けない、お弁当を持ってこられないためにお昼の時間に教室にいられない、部活にも参加できないなど、子供たちの孤立化を招き、発達に悪影響を及ぼしているのであります。
そうした中で、就学援助金は、生活保護世帯や低所得世帯を対象に、小中学校の入学準備費用、学用品費や給食費、修学旅行費などを援助する制度です。どの子にも、お金に心配なく元気に学校に通えるように、国の制度を拡充していく必要があると思います。 この制度については、お手元に資料をつけさせていただきました。
文部科学省が行った調査によれば、平成二十六年現在、夜間中学を設置している二十五の市及び区のうち二十の市及び区におきまして、一定の要件のもとで夜間中学に通う生徒に対しまして校外活動費、学用品費、修学旅行費などについて経済的な支援を実施しているところでございます。
これは、学校教育法第十九条において、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないというところから、要保護及び要保護に準ずる就学援助として、学用品、修学旅行費、給食費など必要な費用の援助、補助が行われておりますけれども、ここでは主に、準要保護児童生徒、市町村教育委員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた児童生徒に対する就学援助について
特に、夜間中学は市町村を超えて集まってくるので、その地方負担をどうするかを調整、考えなければいけませんし、義務教育未修了者への学習権の保障として考えれば、同じ学校で学んでいる人たちが、住んでいるところの違いによって、修学旅行費や給食費負担の違いなどがあるということも考えなければいけない問題だというふうに思います。
生活保護世帯や低所得世帯を対象に小中学校の入学準備費用、学用品費や給食費、修学旅行費などを援助するために就学援助の制度があります。生活保護世帯及び保護は受けていないけれども同等の所得水準の世帯は要保護世帯として国庫負担法による支援です。準要保護世帯については自治体施策とされ、所得水準も自治体ごとに決められています。 今日は資料としてこの国庫負担法による就学援助の単価表を配付いたしました。
現在の生活保護の運用では、高校生が奨学金を受けた場合、私立学校の授業料やクラブ活動費、修学旅行費などの高校修学のために必要な経費に充てられた場合については、収入認定から除外するという取り扱いになっています。
○石井政府参考人 御指摘のとおり、現在の運用におきましては、生活保護世帯の子供が奨学金などを受け取った場合に、修学旅行費など高校修学に必要な経費等に充てられたときは、収入として認定をせず、手元に残る取り扱いとしておりますが、大学等の入学金や、あるいは就職に伴う転居費用などに充てる場合につきましては、収入認定の除外の対象とはなっていないところでございます。
実際、とても貧困というわけではないけれども、子供が三人いる家庭とか、子供が何人かいる家庭の人に聞くと、体操着が要る、靴が要る、制服が要る、何とか費、キャンプ費、修学旅行費とか、次々にやっぱり塾代とかお金が掛かると。私は、せめて学校給食費は、これは無料化にしたらどうかというふうに考えています。給食しか主な栄養源がないという子供もいるという話も本当に聞きます。
生活保護は、利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用することを前提として行われるわけでありますが、生活保護世帯の子供たちの自立を支援するために、奨学金の使途を確認をして、高校の修学旅行費とか私立高校の授業料などに充てる場合については収入認定から除外するということを今やっているわけでございます。
そもそものこの生活保護制度は、まず原則でございますが、利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用することを前提として行われておりますので、生活保護世帯の子供の自立を支援するために奨学金の使途を確認して、高等学校の修学旅行費や私立高校の授業料などに充てる場合については収入認定から除外することといたしております。
いわゆる学校教育費、これは給食費を含みませんが、私立の場合は授業料なども入りますが、あるいは修学旅行費ですとか、ただいま申し上げました学用品とか制服などを含めますと、公立の小学校の場合、いわゆる学校教育費が六年間で三十五万三千八百八円でございます。私立の小学校の場合、学校教育費が六年間で五百三十二万一千円余りでございます。