2017-05-12 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
○田村政府参考人 ランドオペレーターにつきましては、旅行業者の依頼を受けて手配を行ういわゆるBツーB取引に従事していますので、旅行者保護規制を念頭に置く現行の旅行業法の規制対象とされてこなかったところでございます。
○田村政府参考人 ランドオペレーターにつきましては、旅行業者の依頼を受けて手配を行ういわゆるBツーB取引に従事していますので、旅行者保護規制を念頭に置く現行の旅行業法の規制対象とされてこなかったところでございます。
旅行業法では、取引の公正の維持とともに、旅行者保護の観点から、旅行商品の品質保持、無理のない旅程の設定管理等が行われるよう、営業所ごとに、一定水準以上の法律、旅行実務の知識を有する旅行業務取扱管理者を選任することとなっております。 このため、旅行業務取扱管理者は、旅行業法や旅行業約款に加え、仲介する各種運送サービスや宿泊サービスの法令と契約、運賃制度等を習得する必要がございます。
今回のケースはインターネットによります宿泊予約サイトで予約されておりますが、我々、旅行者保護の観点から、旅行業者に対しましては、旅行業協会を通じましてガイドラインを策定して、このような、正確に旅行者が情報をきっちりと享受できるようなことについて、ふだん指導しているところであります。
貸し切り契約の一方の当事者でございます旅行業者、これに対する調査の必要性ということでございますが、ツアーバスに関しましては、自動車交通局の要請を受けまして、昨年の六月三十日に、旅行者保護の徹底を図る観点から、道路運送法等の関連法令に違反する行為を貸し切りバス事業者に対して強いるような行為を行わないこと、また募集広告等々に関して旅行業法の規定を遵守することといった文書を、旅行業協会等を通じまして、旅行会社
ただ、いわゆる安全保障、安全運行についての責任という意味では、これはバス会社の方にあると思いますが、旅行会社につきましても、旅行者保護の観点から、きちっとした免許を持たれた貸切り事業者を使いますとか、無理強いするとかそういうことは適切ではないということで通達を出したりしておるところでございます。
旅行業務取扱管理者につきましては、従前、旅行業務取扱主任者といたしまして、旅行者に対する取引条件の説明とか、契約書面の交付、旅行に関する苦情への対応といった業務に関する管理監督に関する事務を行いまして、旅行者保護を図るための重要な役割を担ってまいりました。
私ども、今回の改正の基本的な考え方としては、新しく、今御質問にありました企画旅行というジャンルを設定いたしまして、旅行者保護の観点を充実させる。したがって、旅行業者においては旅程管理、これをしっかりしてもらうということで、今まではそこが明確に義務づけられていなかったようなオーダーメード型の商品についても、これは旅程管理義務を実施してもらうという内容となっております。
同僚の松崎委員と下条委員の方から、質の管理や旅行者保護の観点、そして一部自己責任についてどのように考えるんだというような話がありましたので、私の方からは若干ちょっと総括的な質問、そして、あわせて、今回創設されました企画旅行というようなものについての詳しい中身についてお伺いをしたいと思います。
ですから、前提といいますか、基本ということになっているので、そこの精神と旅行者保護というのはどういうものかということについて、簡単にまずお聞きしておきたいと思います。
これは、公益法人改革計画の中で、公益法人が行う講習が国の制度、仕組みの一部として組み込まれている、そういったものの中で、消費者保護、この場合には旅行者保護ということになりますけれども、消費者保護等の観点から引き続き実施する必要のあるものについては、法令等に明示された一定の要件を備え、かつ行政の裁量の余地のない形で国により登録された公正中立な第三者機関、すなわち登録機関により実施することとされたものを
こうした観点から、旅行者保護の充実を図って旅行の振興を図るというために、一つには、現在あります旅行業務取扱主任者の仕事を、取引と苦情対応ということから、旅行の計画からさらに旅程管理に至る総合的な管理監督を行うというふうに広げまして、人材の活用を図り、旅行者の保護を図りたい。
旅行業法については、昭和五十七年に改正以来十年余りを経過しておりまして、今回の改正は、海外旅行を中心とした旅行者数の増大、そして旅行の多様化、旅行業務に関する取引の形態の変化等に対応し、旅行者保護と利便性の一層の充実を図ることを目的としているといったことから、私どもも大きな関心を寄せるものであります。
本法律案は、一千万人を超える海外旅行者数の増大、旅行の多様化、マスメディアの活用など取引形態の変化が進展する一方、旅行者からの苦情に対応して旅行者保護の一層の充実等を図るため、営業保証金制度の改善、旅行業者の取引の公正を維持するための業務の適正化、一般旅行業と国内旅行業の登録種別の統合等の所要の改正を行おうとするものであります。
こちらの方の指導監督といたしましては、六十三年六月に旅行者保護に遺漏のなきよう通達を発出するとともに、ホームステイツアーのトラブルを防止し実りあるものとするため、日本旅行業協会におきまして運輸省の指導のもと、旅行業者が行うホームステイツアーにつきまして、これを適正に実施するための「ホームステイ・ツアー主催取扱ガイドライン」、これを昨年十一月に作成したところでございます。
(二) 旅行者保護のため、無登録業者の取締りに努めること。 (三) 国際航空運賃の収受の適正化については、 関係事業者に適切な指導を行うこと。 (四) 最近の国民の旅行動向に即応して、旅行者の保護及び観光関係事業の発展のための所要の措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。
そういう点では、主催旅行というのは実際に旅行業者側がまずその点十分に心得て取引をすれば、そして主催旅行にかかわる約款で取引を正確にやれば、旅行者保護のために欠くるところないということでございます。
私は、国民の海外への旅行というのが非常に要求も高まっている中で、旅行者の被害が大きな問題となったり、また買春ツアーといったような特にアジア諸国民に不評を買うというような事例などをあわせますと、遅まきながら、今回、旅行業者の責任を明確にして旅行者保護と取引の公正をはっきりと明記されたというこの法案については、一つの前進面として評価するものでございます。
特に国民の生温も多様化しておりますし、また世界じゅうも大変大きく変化をしておるところでございまして、一方から言うと日本人が世界を見ること、また一方から申しますると外国の人々が日本を知ること、私はそうした中のつなぎをするのが政府の観光政策ではないかというふうに思うのでございまして、今回の法改正に当たりまして、一応これは旅行者の安全とそしてまた旅行者保護ということが従来ややなおざりになっていたように思う
第四は、旅行者保護のため、主催旅行に関する広告については誇大広告とならないよう、これまで以上一層厳重な指導を行うべきであるという趣旨であります。 以上をもって本動議の趣旨の説明を終わります。 何とぞ御賛成を賜りますようお願い申し上げます。
したがいまして、これについては小坂大臣の方から、ひとつ旅行者保護の観点から、せっかく今度旅行業法の一部改正が出されたわけでございますから、今後さらにこの問題等については検討をしていただいて、さらにさらに一層旅行者が保護されますように御配慮を賜りたいと思うわけでございますけれども、大臣の御所見を承りたいと思います。
このほか、運輸部門におけるエネルギー対策の推進、運輸技術の開発、身障者対策の推進、観光レクリエーション施設の整備等を図るとともに、近年の国民の旅行動向にかんがみ、旅行者保護の充実のための施策を講じてまいる所存であります。 ところで、最近、わが国におきましては、総合安全保障政策の必要性が強く認識されております。
このほか、運輸部門におけるエネルギー対策の推進、運輸技術の開発、身障者対策の推進、観光レクリエーション施設の整備等を図るとともに、近年の国民の旅行動向にかんがみ、旅行者保護の充実のための施策を講じてまいる所存であります。 ところで、最近、わが国におきましては、総合安全保障政策の必要性が強く認識されております。
そうしたことから、旅行者保護の立場からこれはもう非常に寒心にたえないわけですけれども、こういう万一のときの傷害保険については、これは義務化するか、または何らかの方法でこの加入を促進していくといったようなことがやはり望ましいのじゃないかと思います。やはり事故が起こってから取扱業者の責任だとかいろいろな問題が派生しているようでございますが、この件についてはどういうようにお考えでございますか。
また、現在加入率が七割強でございますけれども、この加入を促進すべきではないかという点でございますが、現在旅行業者と旅行者が締結しております旅行契約の中ではここまでは契約の対象にはなっておらぬわけでございますけれども、したがいまして営業政策上の問題もあるわけでございますが、先生御指摘のように旅行者保護のためには非常に貴重な御意見かと思われますので、持ち帰りまして十分加入促進方につきまして検討させていただきたいと
このような状況に照らしますと、現行の旅行あっ旋業法の規定は、旅行者保護の観点からは必ずしも十分なものとは言えません。このため、旅行あっ旋業者の行なう取引の公正を確保し、旅行あっ旋業者の行なう業務につきその運営の適正化をはかることにより、旅行者の保護とその利便の増進に資するため、所要の改正を行なおうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
○河村委員 今度、旅行者保護の見地から新しく法改正する際に、その中で整理に値する、整理すべき業者というのは、一体何人ぐらいありますか。