2017-05-12 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
そして、旅行管理の知識を加えるという。勘違いしているんじゃないかと思います。旅行管理の知識は旅行社がやればいいのであって。そういうことをしている。 僕なんかが見ていて思うのは、そんなんじゃなくて、旅行会社の試験、旅行会社に二カ国語ぐらい、ちゃんと簡単な言語の試験をして、そうじゃないと与えないよというような形にしていく方がいいような気がするんですけれどもね。
そして、旅行管理の知識を加えるという。勘違いしているんじゃないかと思います。旅行管理の知識は旅行社がやればいいのであって。そういうことをしている。 僕なんかが見ていて思うのは、そんなんじゃなくて、旅行会社の試験、旅行会社に二カ国語ぐらい、ちゃんと簡単な言語の試験をして、そうじゃないと与えないよというような形にしていく方がいいような気がするんですけれどもね。
六つ目は、布令一四七号、琉球県民の日本旅行管理による沖縄本土間の渡航は、自由をきわめて束縛しておるので、布令を廃止すること。七つ目は、布令一一六号の琉球人被傭者に対する労働基準及び労働関係令が軍雇用労働者の労働基本権を剥奪しておるから改正しろということ。
それから旅行管理の問題で、補助申請書を出させて思想調査をするということでございます。沖繩からこちらに来ますためには手続が要り、許可が要るわけでございますが、その際に、一般に補助申請書というふうに呼ばれております書類を出す必要があるという規定になっておることは事実でございます。その中に所属の団体というふうなものを書き込まなければならぬということになっておることは事実でございます。
布令百四十七号、琉球住民の日本旅行管理及び日本国民の沖繩渡航の自由、こういうことにつきましては、たとえば百四十七号では補助申請書というものがあって思想調査をしているというが、そういうことが行なわれているかどうか。布令第百四十五号の労働組合の認定手続の問題でありますが、これは労働基準権を剥奪しているものであり、思想調査をしているものだと考えられておるが、その点は事実はどうなのか。