2020-03-25 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
また、計画の作成に当たっては地域の文化観光推進事業者と共同することが必要であり、具体的には、観光地域づくり法人、DMO、観光協会、旅行業者などの民間事業者など地域において文化観光の推進を戦略的に行うための企画立案ができる者のほか、地域の交通事業者、商店街、宿泊施設などの事業者と連携し、地域の実情を踏まえた計画を作成することとなります。
また、計画の作成に当たっては地域の文化観光推進事業者と共同することが必要であり、具体的には、観光地域づくり法人、DMO、観光協会、旅行業者などの民間事業者など地域において文化観光の推進を戦略的に行うための企画立案ができる者のほか、地域の交通事業者、商店街、宿泊施設などの事業者と連携し、地域の実情を踏まえた計画を作成することとなります。
○今里政府参考人 御指摘の文化観光推進事業者でございますけれども、本法案の第二条第二項におきまして、文化観光の推進に関する事業を行う者を文化観光推進事業者としておりまして、具体的には、今御指摘いただきましたDMO、観光地域づくり法人も含まれますし、そのほか、観光業界、旅行業者等の民間事業者など、地域において文化観光の推進を戦略的に行うための企画立案ができる者のほか、地域の交通事業者、商店街、宿泊施設等
早くにやらなければならないこと、それは、特に国土交通省管轄でもあります、関係のあります観光政策などで、観光地などでは人影が本当になくなり、ホテル、旅館は宿泊や宴会のキャンセルと新規予約が入らない状況が、また、土産物屋、飲食店、宴会場、飲食の材料を納めている事業者、それらの事業者に食材を納めている一次産業従事者や、そして、輸送でありますバス、タクシーなど交通事業者、旅行業者など、観光に携わるさまざまな
とりわけ、地域ごとに育まれてきた豊かな文化資源は重要な観光資源であり、本法案により、地域で文化資源の保存や活用に取り組む方々と観光地域づくり法人、旅行業者、交通事業者などとの連携を深めるための環境を整え、文化資源を活用した観光を更に推進してまいります。
一つ目は、新型コロナウイルスの影響での宿泊者や旅行者のキャンセルが生じるなど、大きな被害を受けている旅館、ホテル等の宿泊施設及び旅行業者等、観光関連産業に対する支援等についてでありますが、これは、先ほど小里委員や岡本委員から細かに要望があって、お答えがありましたので、私としては省略をさせていただきますが、今後、コロナウイルス対策の新しい特措法ができて、さまざまな経済対策もきっとつくられるんだと思いますので
例えば、修学旅行について、当面延期する方針を決定し各学校に通知した自治体、海外への修学旅行を中止し国内へ行き先を変更した学校、行き先や日程の変更を含めた検討を行うよう各学校に指示した自治体など、学校や教育委員会等の設置者の判断で対処いただいているところでございますが、キャンセル料など追加的費用が発生した場合の取扱いにつきましては、旅行業者との契約約款に基づき自治体が負担する場合や保護者に御負担をお願
まず、観光庁として、国内旅行を検討している方に対し、観光庁あるいは旅行業者等からの情報や、また、みずから厚生労働省のホームページや相談窓口を活用するなど、最新の情報を入手をしていただくとともに、せきエチケットや手洗いなどの感染防止に心がけていただくよう、観光庁のホームページを通じて案内をしております。
同時に、喫緊の課題への対応ということで、旅行業者等に対し改めてマスク着用や手洗いなどの感染予防対策の徹底を要請するなど、まずは国内感染防止対策を徹底するとともに、あわせて、正確な情報発信、これに努めることで風評被害の発生防止に全力を挙げてまいります。
御指摘がございました岡山市所在の市立中学校の修学旅行を取り扱う旅行業者に対する件でございますが、この案件におきましては、合意が消滅した日より後に中学校との契約の締結が行われまして、課徴金の算定期間内における売上高が発生しなかった。すなわち、合意が消滅した後に契約の締結が行われたということで、課徴金納付命令を行わなかったものでございます。
○政府参考人(田端浩君) 外務省が医療滞在ビザを発行する際には身元保証機関によります身元保証書を必要としていますが、観光庁では、旅行業者が身元保証機関となる場合に、その審査や政府への登録を行うこととしています。
農泊の中心的な役割を担う法人と宿泊業者、旅行業者等の地域内の多様な関係者が一丸となった推進体制の構築や、地域の自然、景観、伝統文化等の支援を活用した体験プログラムの開発等、魅力ある観光コンテンツに磨き上げ……(発言する者あり)失礼しました、先ほど、農林水産業・地域の活性創造プラン等と申し上げましたが、それを訂正させていただきまして、活力創造プランでございますので、よろしくお願いします。
旅行には、今おっしゃったように、さまざまな企画であったり手配であったり、さまざまあるわけでございますが、いずれも、これらは今の収納代行とは違いまして、旅行業者と旅行者の間で契約が締結されるということでございますので、いずれの形態によってもこれは今回の補助の対象となるということでございます。
この北海道ふっこう割というのは、観光庁が八十一億円、そして北海道から二億円の補助金を北海道観光振興機構に交付をして、そこから、旅行業者がつくる旅行パッケージに割引価格の差額を支援するということになっております。 交付されている額は全体で八十億円ということでありますけれども、観光庁に伺いますが、今のところの販売実績等について伺いたいと思います。
北海道ふっこう割につきましては、十一月十三日現在、北海道観光振興機構から旅行業者等に対しまして四十億八千万円が交付決定されています。また、各事業者によります販売実績の合計でありますが、約二十五億円でありまして、国費により割引支援に充当される補助金の約三二%分となっております。
けるときの習慣の違いみたいなことがあって、事前にどこまで説明しているのか、あるいは十分な手持ち資金がない等々がございますので、私どもとしては、医療通訳者の医療機関への配置、多言語資料の作成、普及、こういったことも進めてまいりましたけれども、より確実な支払をしていただくためには、予期せぬ病気やけがに備えて旅行保険への加入を様々なルートで促進をしていくこと、また、外国人から最初に相談を受ける宿泊業者や旅行業者
その結果に基づき、法令違反の防止に向けた指導の徹底、旅行業者への過大な手数料により安全投資に支障が出るおそれのある貸切りバス事業者及び旅行業者への指導などを勧告いたしました。 十ページを御覧ください。 昨年九月に公表した「太陽光発電設備の廃棄処分等に関する実態調査」につきましては、使用済太陽光パネルの適正処理の確保及びリユース、リサイクルの促進を図る観点から調査いたしました。
実際、ホテル等々あるいは旅館等々においても、そうした相談を受けて、それに対する対応において様々な御苦労があるということもお聞かせをいただいているわけでありますので、そういった意味で、もちろん医療機関はもとよりでありますけれども、宿泊業者の方あるいは旅行業者、そして医療機関等が連携をして、そして、急病をされたとかけがをされた訪日外国人の方が適切に医療機関につないでいける体制をつくっていく、そのためにも
このため、観光客のニーズに応じた魅力ある観光コンテンツの創出、農林水産業者を始め旅行業者、宿泊業者など地域の関係者が一丸となった取組等により、農泊を持続可能な産業とすることがポイントであります。
また、旅行業者に対しましては、旅行業者が主催したツアー旅行者の安全の確保のため、緊急連絡体制の構築や、自社又は交通機関、宿泊施設が外国語で避難経路を表示又は説明するよう指導の働きかけを行っております。このほか、旅行業界の側でも、災害発生時における旅行業者の行動原則等について定めたマニュアルを自主的に定めております。
このため、国土交通省といたしましては、省内の関連部局が一体となりまして、また都道府県とも連携をいたしまして、下限割れ運賃での契約等を第三者の委員会に通報できる制度や、また全国での説明会等による貸切りバスの運賃制度の周知徹底等を通じまして、旅行業者やランドオペレーターに対する指導監督を行ってきたところであります。
このため、総務省として、改めて貸切りバスの安全確保対策に関して調査を行うこととし、その際、貸切りバス事業者の法令遵守状況や国土交通省による監査体制に加え、旅客との仲介を行う旅行業者などの実態把握にも重点を置き、貸切りバス事業者、運転者へのアンケートを含む調査を行いました。
なぜこのような実態になっているのかというと、貸切りバス事業者は、旅行業者との契約受注のために旅行業者からの下限割れの運賃要求を受けざるを得ないという状況にあります。旅行業者による下限割れ要求というのを断固拒否する、そうした環境をつくり出すということが必要になります。そのためには、貸切りバス事業者に対する徹底監査、あるいはまた、法令違反をした事業者には行政処分ということが必要になります。
一方、オンライン旅行業者、いわゆるOTAにつきましては、契約に関するトラブルを防止するため、オンライン旅行取引の表示等に関するガイドラインというものにおきまして、OTA等に関する代表者氏名等の基本情報や旅行業登録の有無、問合せ先に関する事項、契約条件に関する事項を表示するよう要請をいたしております。
また、国内の宿泊施設や旅行について、インターネットで仲介する国内に事務所を置くオンライン旅行業者については、旅行業法の登録が今現在も義務付けられていますけれども、日本に事務所のないオンライン旅行業者については、現状では旅行業法の法規制の対象となっていません。その理由、そしてまた、今後法規制の対象とする予定があるのか、お聞かせいただけますでしょうか。
○政府参考人(田村明比古君) 登録されている旅行業者がそういう行為を行った場合には、幇助に当たるということは解釈としてあり得ると思います。
住宅宿泊事業者における宿泊サービス提供の契約の委託先は住宅宿泊仲介業者と旅行業者となっておりますが、旅行業法の第十二条の二では、旅行業の約款は観光庁長官の認可を受けなければならないとしています。本法で住宅宿泊事業の約款を観光庁長官への認可ではなくて届出とした理由は一体何でしょうか。
その一方で、例えば旅行業法には安全確保の義務というのは、規定というのはないわけでありますけれども、標準旅行業約款には、旅行業者は旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力することとされているわけでございまして、住宅宿泊事業者、また住宅宿泊管理業者に対しまして、火災を含む災害、事件、事故から宿泊者の安全確保に努めるというようなことを現行の宿泊約款に追記するというようなことも含めて検討してまいりたいというふうに
○田村政府参考人 旅行業者としては可能であるということであります。