1974-04-10 第72回国会 衆議院 運輸委員会 第21号
ここでは「旅行あっ旋業者は、旅行経費合理化の趣旨から通訳案内料金の低廉化を求め、一方、通訳案内業者は高料金を要求し、対立的立場にあるため、料金決定について第三者のあっ旋または国による認可制の採用を期待する意見もある。」こういうふうにいっています。結局、業者は安いほうがいい、通訳案内業者は高いほうがいい、そういう対立関係にある。
ここでは「旅行あっ旋業者は、旅行経費合理化の趣旨から通訳案内料金の低廉化を求め、一方、通訳案内業者は高料金を要求し、対立的立場にあるため、料金決定について第三者のあっ旋または国による認可制の採用を期待する意見もある。」こういうふうにいっています。結局、業者は安いほうがいい、通訳案内業者は高いほうがいい、そういう対立関係にある。
旅行あっ旋業法は、旅行あっ旋業を営もうとする昔について登録制度を実施するとともに、所要の規制を行なうことにより、旅行あっ旋業者の健全な発達をはかり、日本人及び外国人の旅客の接遇の向上に資することを目的として昭和二十七年に制定されたものでありまして、以来、同法の施行により旅行あっ旋業の適正な運営を確保することを通じて、わが国の観光事業の発達に大きな役割りを果たしてまいったのであります。
○梶本政府委員 ただいまの御質問に対しましては、資料といたしましては一九ページに、「旅行あっ旋業者の現況」という表がございます。それから二〇ページには都道府県の登録されましたあっせん業者の数というのが全部出ておるわけでございます。先生のほうがよく御承知でございまして、まことにただいまおっしゃいましたような事例が、残念ながらわれわれとしても認めざるを得ないようなこともないわけではございません。
まず第一に、日本観光協会、日本国有鉄道、地方公共団体、旅客運送業者、ホテル業者、旅館業者、旅行あっ旋業者及びこれらの団体等を会員とする法人といたしました。 第二に、協会の役員としましては、会長、副会長及び理事及び監事を置くこととし、会長、副会長及び監事は、運輸大臣が任命し、理事は、会長が運輸大臣の認可を受けて任命することといたしました。
まずその第一点は、この旅行あっ旋業者の資力、信用の点でございます。
、それからその最後に、「旅行あっ旋業者の常業所に所定の、標識を掲げさせることとする。」、「旅行あっ旋業の指導監督を強化するため、当該職員が営業所等に立ち入り、検査をし、又は関係者に質問をし得ることとする。」「登録を受けないで旅行あっ旋を営んだ者等に対する罰則を強化する。」こういうことで、これは大体千円を二千円にする、これはずいぶん非常識のことなんです。