1974-04-10 第72回国会 衆議院 運輸委員会 第21号
○三浦委員 これは昭和四十四年の十一月に旅行あっ旋及びガイド制度懇談会というものが「旅行あっ旋業制度及び通訳案内業制度のあり方について」という意見書を出しているのです。
○三浦委員 これは昭和四十四年の十一月に旅行あっ旋及びガイド制度懇談会というものが「旅行あっ旋業制度及び通訳案内業制度のあり方について」という意見書を出しているのです。
旅行あっ旋業法は、旅行あっ旋業を営もうとする昔について登録制度を実施するとともに、所要の規制を行なうことにより、旅行あっ旋業者の健全な発達をはかり、日本人及び外国人の旅客の接遇の向上に資することを目的として昭和二十七年に制定されたものでありまして、以来、同法の施行により旅行あっ旋業の適正な運営を確保することを通じて、わが国の観光事業の発達に大きな役割りを果たしてまいったのであります。
○西村関一君 法律の第一条によりますと、現行法では、「この法律は、旅行あっ旋業の健全な発達を図り、日本人及び外国人の旅客の接遇の向上に資することを目的とする。」、こうありますが、改正案では、外国人の旅客の受け入れ——新旧条文対照表によりますと、現行法律によりますと、第一条は、「この法律は、旅行あっ旋業の健全な発達を図り、日本人及び外国人の旅客の接遇の向上に資することを目的とする。」
○勝澤委員 これはどうも私にはそういうふうに読めないのですが、この法律改正によりますと、「邦人旅行あっ旋業以外の」とこうなっておるのですが、どうも二本立てになっておるように思うのですが、その点もうちょっと御説明願いたいと思うのです。
○勝澤委員 そうすると、「この法律で「一般旅行あっ旋業」とは、邦人旅行あっ旋業以外の旅行あっ旋業をいう。」こういうように言われておるのですが、邦人旅行あっせん業以外——邦人旅行あっせん業とは何かというと、日本人の本邦内の旅行だ、こうなっておりますが、そうしますと、これは二本立てになったように私見れるのですが、違いますか、私の解釈は。
「この法律で「一般旅行あっ旋業」とは、邦人旅行あっ旋業以外の旅行あっ旋業」とあるが、その「以外」ということは、これを除くという意味ではないのですか。
私の所管は旅行あっ旋業法だけでございますので、旅行あっ旋業法についてただいまの吉田先生の御質問にお答えいたしたいと思いますが、旅行あっ旋業法は、その第一条に、「旅行あっ旋業の健全な発達を図り、日本人及び外国人の旅客の接遇の向上に資することを目的とする。」と、こううたわれております。
、助産婦、看護婦、診療エックス線技師、歯科技工師、美容師、理容師、クリーニング師 二、国民の保健、衛生の観点から相当の施設を有することが要求される場合 食品衛生法による飲食店常業、喫茶店営業、菓子製造業等病院、診療所、助産所の開設、旅館業、興業場、公衆浴場、水道事業、幕地、納付堂又は火葬場 三、その他業務の性質上一定の技能が要求される場合の資格の限定 自動車運転の免許、通訳案内業、旅行あっ旋業
、「旅行あっ旋業の指導監督を強化するため、当該職員が営業所等に立ち入り、検査をし、又は関係者に質問をし得ることとする。」「登録を受けないで旅行あっ旋を営んだ者等に対する罰則を強化する。」こういうことで、これは大体千円を二千円にする、これはずいぶん非常識のことなんです。
そこで旅客等の保護の徹底をはかるとともに、旅行あっ旋業の健全な発展を促すため、今回のような改正法案を作成いたしまして、本国会に上程することといたした次第でございます。 改正のおもなる点について御説明申し上げますと、その第一点は、登録要件を強化したことであります。