1982-03-23 第96回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
この法律の施行当時から、四十六年の改正前の旅行あっ旋業法の当時から、営業保証金制度は一般の取引をした者を対象としておりまして、前回の四十六年の改正のときもその点は従来のものを引き継いできたわけでございます。
この法律の施行当時から、四十六年の改正前の旅行あっ旋業法の当時から、営業保証金制度は一般の取引をした者を対象としておりまして、前回の四十六年の改正のときもその点は従来のものを引き継いできたわけでございます。
○国務大臣(森山欽司君) 昭和二十七年に旅行あっ旋業法という名前で法律が施行されまして、昭和四十六年に現行の旅行業法になって、それからもう今日まで大分たっております。
○山元政府委員 先生御指摘のように、現在の旅行業法は、当初二十七年に旅行あっ旋業法として制定されまして、その間何回かの改正はございましたけれども、四十六年に大改正が行われております。その際に、旅行者の保護を強化し、旅行業の質的な向上を図るという観点から、旅行業の登録制度を強化するとかあるいは旅行業協会に対して法律上のいろいろの権能を与える、そういう制度が整備されたわけであります。
○三浦委員 これは昭和四十四年の十一月に旅行あっ旋及びガイド制度懇談会というものが「旅行あっ旋業制度及び通訳案内業制度のあり方について」という意見書を出しているのです。
ただ、そのたてまえ上、旅行あっ旋業法の認可を得なくても旅行あっせんができるとか、あるいは道路運送法上では国鉄はフリーな立場であるとか、そういう非常な一つの特権があるんですね。その特権というものが、とかく何か手続を軽く見るというようなことになるのじゃなかろうか、こういうような感じがいたします。ぜひその点は秩序立ったことに今後は大いに気をつけていただきたい。
○丹羽国務大臣 旅行あっ旋業法は昨年の五月、旅行業法に改正いたしまして、そのいろいろの規定も強化をいたしました。自分の利潤を追求するだけでなく、さらに確実な業務を行なうように直し、ただいませっかく指導しておるところでございます。しかし、いろいろ事故が起こりましてはなはだ恐縮でございます。
○大和与一君 現行の旅行あっ旋業法の第三条ただし書きは、鉄道、軌道、自動車などによる運送事業、定期航路事業また航空事業が日本人の本邦、国内の旅行のみを対象として行なう旅行あっせんについては登録は必要でないと、こういうふうになっております。今回の業法の改正では、これを登録制に改めたわけだけれども、第二十七条では、旅行業に該当する事業を行なう場合は登録を不要としているが、これは一体どういうわけですか。
○委員長(鬼丸勝之君) 旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。御質疑のある方は順次御発言を願います。
○西村関一君 法律の第一条によりますと、現行法では、「この法律は、旅行あっ旋業の健全な発達を図り、日本人及び外国人の旅客の接遇の向上に資することを目的とする。」、こうありますが、改正案では、外国人の旅客の受け入れ——新旧条文対照表によりますと、現行法律によりますと、第一条は、「この法律は、旅行あっ旋業の健全な発達を図り、日本人及び外国人の旅客の接遇の向上に資することを目的とする。」
○委員長(鬼丸勝之君) 旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。橋本運輸大臣。
○国務大臣(橋本登美三郎君) ただいま議題となりました旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
たとえばいま一つ問題として指摘したいのは、きょうも本会議で通った旅行あっ旋業法、これなどに三種業者が認められて、国際、国内、そしてその代理業務というのが認められておるが、こういう人々の業務を国鉄はなし得るのであるということになっておるわけです。
補欠選任 小此木彦三郎君 中山 正暉君 中馬 辰猪君 村田敬次郎君 久保 三郎君 河野 密君 同日 辞任 補欠選任 中山 正暉君 小此木彦三郎君 村田敬次郎君 中馬 辰猪君 河野 密君 久保 三郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 旅行あっ旋
旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行ないます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。河村勝君。
旅行あっ旋業法を旅行業法に変えた趣旨はという御質問でございますが、まず第一点といたしまして、先ほど午前中にお話をいたしましたように、最近の旅行の形態というものが、従来より非常に変わってきております。たとえば主催旅行とか、パッケージツアあるいはルック、こういうふうにいままでの旅行のパターンとだいぶ変わった形態が出てきております。
ただいま本委員会において審査中の旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案について、来たる三月十七日参考人の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり」
————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案(内閣 提出第八九号) 陸運に関する件(過疎地域のバス事業に関する 問題及び富士急行の列車事故に関する問題) 航空に関する件(新東京国際空港に関する問 題) ————◇—————
なお、旅行あっ旋業法の問題につきましては、松本さんからいろいろの御意見もありますので、それらも十分に考えながら、自主的な立場で公正かつ妥当なる案をつくりたい、かように考えておりますので、御了承願います。
その海外渡航手続に関する手数料につきましては、旅行あっ旋業法の第十二条または第十二条の二の規定によりまして、一応運輸大臣に届け出ることになってございます。その届け出たものは個々に違うのがたてまえでございまして、現に若干の差はございますが、大体において似たような金額を現在届け出ておるようでございます。
○山下説明員 たいへん申し上げにくいのでございますが、現在の旅行あっ旋業法では積み立て旅行については野放しの状態でございます。したがいまして、かりに被害が起こったならば、その時点でもって不正行為として処理するしかございません。したがいまして、予防措置が現在のところは残念ながらございません。
これは運輸大臣の登録になっておりますが、法人の国内旅行に関しましては、旅行あっ旋業法によりまして、都道府県知事の登録制度になっております。この法人登録業者は、全国に約七千近くございまして、これが非常に不統一に不当競争をやっておるような面もございますので、これに対しまして、全国的な業者の調整団体というものをつくらせるようにいたしまして、実は去年発足いたしました。
○久保委員 旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案に対し、三党共同提案の附帯決議案を提案いたします。 本文を読みます。 旅行あっ旋業の一部を改正する法律案に対する附帯決議 第十三条第三号の規定は、善良な旅客を保護するためのものであるから、悪質旅客に逆用され混乱を招くことのないよう、その運用を慎重に行なうこと。 以上です。
○勝澤委員 そうすると、「この法律で「一般旅行あっ旋業」とは、邦人旅行あっ旋業以外の旅行あっ旋業をいう。」こういうように言われておるのですが、邦人旅行あっせん業以外——邦人旅行あっせん業とは何かというと、日本人の本邦内の旅行だ、こうなっておりますが、そうしますと、これは二本立てになったように私見れるのですが、違いますか、私の解釈は。
「この法律で「一般旅行あっ旋業」とは、邦人旅行あっ旋業以外の旅行あっ旋業」とあるが、その「以外」ということは、これを除くという意味ではないのですか。
○泊谷委員 旅行あっ旋業法とはおのずから質が違うと思いますけれども、いま何か法律用語の設定で、実態としては違うというお話でありますから、それはそれなりにいまの段階で理解をして、次に移ってみたいと思います。 第六条第一項で「業務に関する料金」の下に「及び宿泊約款」を加えた。従って本文は、「宿泊料金その他省令の定める業務に関する料金及び宿泊約款を定め」と、こうなるわけですね。
旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案及び国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案、両案を一括議題として、審査を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。山田彌一君。
たとえば、同時に御審議いただいております旅行あっ旋業法は、実は議員立法でございます。この議員立法の旅行あっ旋業法にやはり立ち入り検査ということばが使われておるわけでございます。
まず、本国会に政府から御提案いただきました旅行あっ旋業法の改正案を御審議いただくことにつきまして、厚く御礼を申し上げたいと思います。
○川野委員長 次に、旅行あっ旋業法の一部を改正する法律案及び国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として審査を行ないます。 質疑の通告がありますので、これを許します。細田吉藏君。