1998-09-04 第143回国会 衆議院 日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会 第3号
先ほどは退職手当についての継続について申し上げましたけれども、年金につきましても、昭和六十年七月の国鉄再建監理委員会の意見でございますが、この中で、旅客鉄道会社等につきましては、年金につきましては当面現行の共済制度を適用することとして、「当該業務は現在の国鉄共済組合が行う。」
先ほどは退職手当についての継続について申し上げましたけれども、年金につきましても、昭和六十年七月の国鉄再建監理委員会の意見でございますが、この中で、旅客鉄道会社等につきましては、年金につきましては当面現行の共済制度を適用することとして、「当該業務は現在の国鉄共済組合が行う。」
いわゆる厚生年金の移換金に係る債務につきましては、鉄道共済組合が厚生年金の管掌者たる政府に支払わなければならないわけでございますけれども、その負担については、「旅客鉄道会社等」という言葉を使っておりますけれども、国鉄清算事業団を含む旅客鉄道会社その他の国鉄から承継した法人が負担することになっております。
第二に、「新幹線鉄道保有機構」及び「鉄道整備基金(仮称)」につきましては、債務の償還・利払い等の資金繰りの円滑化を図るため財政投融資として三千四百二十七億円を予定するとともに、旅客鉄道会社等の政府保証債の借換資金の円滑な資金調達を図るための財政投融資として一千六十八億円を予定しております。 次に、運輸関係社会資本である空港、港湾及び海岸の整備につきまして申し上げます。
第三は、鉄道共済組合の年金につきまして、その厳しい財政事情に対応するための自助努力の一環として、平成二年四月より年金給付の見直しを行うとともに、旅客鉄道会社等の特別負担及び清算事業団の特別負担についての規定を設けることとしております。
第三に、日本鉄道共済組合及び日本たばこ共済組合の年金につきまして、厳しい財政事情に対応するための自助努力の一環として、平成二年四月より年金給付の見直しを行うとともに、旅客鉄道会社等、国鉄清算事業団及びたばこ会社の特別負担についての規定を設けることにしております。 本案は、去る第百十四回国会に提出され、本百十六回国会まで継続審査に付されたものであります。
第三は、鉄道共済組合の年金につきまして、その厳しい財政事情に対応するための自助努力の一環として、平成二年四月より年金給付の見直しを行うとともに、旅客鉄道会社等の特別負担及び清算事業団の特別負担についての規定を設けることとしております。
先生の百キロメートル通勤圏の御議論、実は前年から拝聴いたしておりまして、私も折に触れて東日本旅客鉄道会社等へ伝えているところでございますが、ことしの三月十三日に行われますダイヤ改正におきまして、従来東北、上越新幹線四本、七時から九時の時間帯でございましたのを、これを五本に、一本ずつ増便することにいたしております。
このように、従来国鉄につきましては第二十二条に基づいて検査をしておりましたのが、今回の分割・民営化に伴う旅客鉄道会社等につきましては第二十三条に基づいて検査することになったわけでございます。しかし、検査の根拠規定は異なっておりましても、検査の範囲は変わることがないわけでございます。
しかし、改正案においては、固定資産税体系への移行後八年間、本州の旅客鉄道会社等は現行と同様本来の額の二分の一、北海道、四国、九州の三島の旅客鉄道会社においては本来の額の四分の一とされております。また、清算事業団の持つ固定資産の一部につきまして非課税としております。 このことは、二つの問題点を含んでおります。
しかし、改正案においては、固定資産税体系への移行後八年間、本州の旅客鉄道会社等は現行と同様、本来の額の二分の一、北海道、四国、九州の三島の旅客鉄道会社においては本来の額の四分の一とされております。 このことは、二つの重大な問題点を含んでいます。
このため、主としてこれらの通信に用いられる基幹的な有線及び無線通信網等については、これを所有し、旅客鉄道会社等に使用させるなどの事業を行う別会社を設立する。この会社は各旅客鉄道会社等の共同出資会社となり、当面各旅客鉄道会社の業務用通信等を行うこととなるが、将来は、更に一般ユーザーを対象とした事業の展開が期待される。」こうあるのですね。