2020-10-30 第203回国会 参議院 本会議 第3号
特に重要なことは、地域経済を支える中小のホテルや旅館、旅行業者、飲食・土産店などの経営の安定や雇用の維持とともに、生活や観光の足として地域を支え続けているバス、タクシー、鉄道、航空、旅客船等の交通事業者への一層の支援です。 また、働きながら休暇を楽しむワーケーションなどを通じた新たな旅行市場の拡大とともに、感染拡大防止の徹底や地域で展開する新たな観光ビジネスへの支援などが求められています。
特に重要なことは、地域経済を支える中小のホテルや旅館、旅行業者、飲食・土産店などの経営の安定や雇用の維持とともに、生活や観光の足として地域を支え続けているバス、タクシー、鉄道、航空、旅客船等の交通事業者への一層の支援です。 また、働きながら休暇を楽しむワーケーションなどを通じた新たな旅行市場の拡大とともに、感染拡大防止の徹底や地域で展開する新たな観光ビジネスへの支援などが求められています。
また、ほかの船種にということですが、近海中規模漁船より規模の大きい漁船やまた旅客船等の他の船種については、小型船舶操縦士一名での乗組みで足りるとするような規制緩和の予定はありません。
また、そのためにも地域公共交通の活性化が喫緊の課題となってくるわけでありますが、平成十九年より施行されております地域公共交通の活性化及び再生に関する法律を活用し、鉄道、コミュニティーバス、乗り合いタクシー、まあこれはバスですけれども、旅客船等の多様な事業に創意工夫を持って取り組む市町村が組織する協議会に対する支援制度として、地域公共交通活性化・再生総合事業がありますが、いわゆるバスの部類に入る乗り合
そういう状況で、平成十九年十月に地域公共交通活性化再生法というものを施行いただきまして、さらに、平成二十年度より、地域公共交通の新たな支援制度として、市町村を中心に地域の関係者が、例えば鉄道でありますとかバス、乗り合いタクシー、旅客船等についての利便性の向上とかあるいは路線の維持という取り組みを行う場合に国が支援する制度を開始いたしました。
○国務大臣(金子一義君) 平成二十年度から、地域の公共交通の新たな支援制度、これを今年度から創設をいたしまして、具体的には市町村を中心とした地域の関係者が行う地方の鉄道、バス、乗り合いタクシー、旅客船等についての利便性向上、あるいは地域の足の確保などの取組を支援するものでありまして、現在、この制度によりまして二百四十九の地域での事業を推進しております。
また、電波法及び無線局運用規則に従い、一般の船舶、旅客船や三百トン以上の船でございますが、これは国際VHFを常時受信するということが義務付けられておりますが、旅客船等一部の船舶を除く三百トン未満の船舶につきましては国際VHFの聴取義務、聴き取る義務を負わないということになっておるわけでございます。
国土交通省といたしましては、この法律を活用した地域の自主的な取り組みを支援するために、来年度予算要求において、この法律に基づく地域の協議会が取り組む、鉄道、バス、旅客船等の実証運行であるとか、コミュニティーバスや乗り合いタクシーの導入、セミナー開催等の公共交通利用促進活動など、多様なニーズに対応したさまざまな取り組みをパッケージで総合的に、協議会に対して一括支援する制度の創設を予算要求しているところであります
また、タクシー、バス、離島航路を含む旅客船等の旅行業界においても、これは需要の低迷、運送収入の減収ということと相まって大変厳しいという状況です。
現在、離島向け定期旅客船等のふくそうを解消し、観光客等の安全な乗降を確保するため、バリアフリー化に対応した浮き桟橋の整備などが進められております。
ただ、実際問題として、遊漁船であるとか小型旅客船といったものについて、実際に運航する場合には、当然、不特定多数の第三者を旅客として扱うということになるわけですから、本法案については、その安全対策をやはりちゃんとしなきゃいけないということで、小型旅客船等の小型船舶操縦者になろうとする者に対しては、いわゆる人命救助等に関する知識とか技術といったような内容を講習という形で義務づけようということで、これをちゃんと
この点についてちょっとお伺いをしたいと思うんですけれども、小型旅客船等の旅客扱いをする免許について、営業免許とするべきだとする意見もあったと思うんですけれども、小型船舶操縦者免許に含めた理由は何でしょうか。また、小型旅客船の安全対策にこの法案でどう取り組むのか、お答えいただきたいと思います。
これに基づきまして関係機関、警察等でございますが、と緊密に連携を図りながら鉄道、バス、旅客船等の旅客施設等に対する警戒警備の強化、そして航空機によるテロ等の防止対策の強化、更には旅客船への海上保安官の警乗、不審者情報等の収集、共有の徹底等々の対策を講じることといたしておるわけでございます。
港湾施設に関しまして、泥流が確かに発生いたしましたが、既に除去いたしまして、旅客船等は通常どおり通っておるわけでございます。 ただ、降灰地の道路について、現在、道路管理者が復旧に努めておるところでございまして、住民の生活や経済活動に影響が出ないように関係各省と相談をしながら全力を挙げてまいる所存でございます。
○参考人(縣保佑君) 当公団といたしましても、本州四国連絡橋の供用に伴います離職を余儀なくされる旅客船等の従業員の再就職の問題は極めて重要な問題であると認識しております。 一昨日供用されました明石海峡大橋関連の離職者対策につきましては、従前から運輸省、建設省等の関係省庁及び関係地方公共団体等の関係者の協力を得まして再就職先の確保等に努力してきたところでございます。
先生のお尋ねの検査対象船舶の数でございますが、現在この検査の対象になりますものが、総トン数二十トン以上の船舶及び総トン数二十トン未満の小型船舶のうち危険物ばら積み船あるいは国際航海に従事する旅客船等一定のもの、この二種類がございますが、これら合計約二万隻でございます。これについては国が検査を実施することになります。
それから、旅客船等六隻を宿泊施設として利用中でございます。それからまたホテル、旅館等宿泊施設にも被災者を受け入れておりまして、そのための相談窓口も設置をいたしておるところでございます。 次のページでございますが、その他の被災者対策というところでございますが、災害救助法につきましては、そこにございますような十五市町において適用いたしまして、所要の応急救助を実施しているところでございます。
それから九ページ、横になって恐縮でございますが、本年度予算案で計上させていただいております国の予算、一億一千二百万という予算がございますが、これを財団を通じまして鉄道事業者の事業に助成するということのほかに、一般的に広く民間の方の出掲を仰いで、その運用によりましてはかのターミナル、バス、空港、旅客船等についても一部助成をしたい。
なお、これ以外に、バス、旅客船等の他の事業者についても、十一月末までに申請、認可を済ませまして、同時に実施できる見通してあります。 今までの先生方の御協力、私からも御礼を申し上げたい、こう思っております。 以上であります。
○説明員(大塚秀夫君) このようなイベントの際に定員の二・四倍の乗客を運ぶということにつきましては、現在の定員が旅客船等と異なり、基準的な定員で、それ以上乗せてはならないという規制された定員ではないということから、どこまで乗せられるか、それ以上は乗せてはいけないかというような判断材料がないわけでございます。
第四に、国際航海に従事する旅客船等については、遭難通信を確実に行うための無線従事者を配置することとしております。 第五に、最近の無線設備の自動化の進展等に伴い、船舶局については、人を配置して義務的に運用しなければならない時間を撤廃することとしております。 第六に、遭難通信の確実な疎通のため、船舶局等が聴守すべき周波数及び時間に関する規定を整備することとしております。