1995-04-13 第132回国会 参議院 運輸委員会 第7号
第五に、航空法に規定する旅客航空運送取扱業について、事業の届け出を廃止する等の改正を行うこととしております。 第六に、小型船造船業法に規定する小型船造船業についで、登録の申請書の記載事項である法人の役員の氏名について、代表者の氏名のみ記載すれば足りることとする等の改正を行うこととしております。 なお、これらの改正は、一部を除き公布の日から施行することとしております。
第五に、航空法に規定する旅客航空運送取扱業について、事業の届け出を廃止する等の改正を行うこととしております。 第六に、小型船造船業法に規定する小型船造船業についで、登録の申請書の記載事項である法人の役員の氏名について、代表者の氏名のみ記載すれば足りることとする等の改正を行うこととしております。 なお、これらの改正は、一部を除き公布の日から施行することとしております。
第五に、航空法に規定する旅客航空運送取扱業について、事業の届け出を廃止する等の改正を行うこととしております。 第六に、小型船造船業法に規定する小型船造船業について、登録の申請書の記載事項である法人の役員の氏名について、代表者の氏名のみ記載すれば足りることとする等の改正を行うこととしております。 なお、これらの改正は、一部を除き公布の日から施行することとしております。