2020-04-02 第201回国会 参議院 内閣委員会 第7号
五 地域公共交通や物流の担い手である自動車運転業務における人材確保のため、旅客自動車運送事業等の経営実態等も踏まえ、長時間労働の是正に向けた労働環境整備を推進すること。 六 妨害運転(いわゆる「あおり運転」)を未然に防止するため、罰則の対象行為、法定刑等について周知徹底するとともに、取締りの実効性を確保するため、ドライブレコーダーの普及促進に向けた広報に努めること。 右決議する。
五 地域公共交通や物流の担い手である自動車運転業務における人材確保のため、旅客自動車運送事業等の経営実態等も踏まえ、長時間労働の是正に向けた労働環境整備を推進すること。 六 妨害運転(いわゆる「あおり運転」)を未然に防止するため、罰則の対象行為、法定刑等について周知徹底するとともに、取締りの実効性を確保するため、ドライブレコーダーの普及促進に向けた広報に努めること。 右決議する。
そこの前にあるのが第三項でありまして、第三項のところを今まさに福井先生が読まれたわけでございますけれども、政府は、一般乗用旅客自動車運送事業等の許可、その次、運賃及び料金とはっきり書いてありまして、それからあと文字がいろいろありますが、等々につきまして、早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
現在、国土交通省令になりますが、旅客自動車運送事業等運輸規則の改正作業を行っているところでございます。この中で、先生御指摘の、労働基準法のもとで定められております運転者の乗務時間等に関する基準につきましても、過労運転防止を図るために、道路運送法体系においてもタクシー事業者が遵守すべき事項として明確に定めることにいたしております。
そういう状況の中でそれぞれの経営をしているわけでございますけれども、それぞれの実態につきましては、日々、道路運送法に基づきます旅客自動車運送事業等報告規則などに基づいて私どもとして承知をしておりますが、この規制の見直しに合わせました地域協議会での地方公共団体を含めた議論、そういう中で個別に、JRバスの路線がそれぞれの地域の中でどういう役割を果たしているかということについて、それぞれ最新の状況を今把握
御指摘のとおり、過疎地の交通状況というのは把握していかなければならないわけでございまして、例えばバスにつきまして申し上げますと、道路交通法に基づきます旅客等の旅客自動車運送事業等報告規則によりまして我々すべての事業者について把握することができておりますので、これにつきまして交通事業者を通じ把握するようにいたしております。
旅客自動車運送事業等運輸規則というものがございます。その中の二十六条、これはどういう内容かということでございますけれども、運行記録の保管等、またその記録の義務づけ、こういうものが書かれているわけでございます。 タクシーについてでございますけれども、現在は、運行時間などを自動的に記録します運行記録計の装着義務づけというものが、これまた一部の地域のみに限られております。
それで、旅客自動車運送事業等運輸規則、この三十五条で、事業計画の遂行に十分な数の運転者の常時選任を求め、第三十六条で、日々雇い入れられる者、アルバイトの運転手は禁止をされている、こういうふうに法律ではなっています。私が調査した実態からも、大阪の貸し切りバスの事業者について、調査を一度するべきではないかと思いますが、いかがでしょうか、大臣。
だって、個人タクシーの運転手さんだけに道路運送法、同法施行令、同法施行規則、旅客自動車運送事業等運輸規則、一般旅客自動車運送事業会計規則、これは長官だってわからぬでしょう、こんなこと言ったって。
それから自動車の関係でございますが、今お話にありました道路交通法のほかに、バスとかハイヤー、トラック等の事業用の自動車の乗務員につきましてはやはり省令がございまして、旅客自動車運送事業等運輸規則、それから貨物自動車運送事業輸送安全規則ということで飲酒運転が禁止されております。
これは旅客自動車運送事業等運輸規則に抵触しているのじゃないかなというふうに思うのですが、そのあたりはどうでございますか。
先生御指摘のとおり、旅客自動車運送事業等運輸規則を見ますと、「旅客自動車運送事業者は、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがある運転者を事業用自動車に乗務させてはならない。」というふうに規定されているわけでございます。
ただ残念ながらわれわれは、あの法律の中で、特にいま問題として指摘しております一般乗り合い旅客自動車運送事業等について、これが経営者等に対し経営上の欠損金等に対しては相当額の補助を出すような明確な立法措置をなすべきであったけれども、その大事な点が欠けていた。まことに遺憾だと思うのです。画竜点睛を欠くということになると思います。
(交通機関の利用) 第百八十五 衆議院議員、参議院全國選出議員、衆議院地方選出議員及び都道府知事の選挙においては、公職の候補者、推薦届出者その他選挙運動に從事する者が選挙運動の期間中関係区域内において國有鉄道、國営自動車、地方鉄道、軌道、一般乘合旅客自動車運送事業等の交通機関を利用するため、各公職の候補者は、運輸大臣の定めるところにより、通じて十五枚(参議院全國選出議員の選挙においては二十枚)を限
(交通機関の利用) 第百七十六 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、公職の候補、推薦届出者その他選挙運動に従事する者が選挙運動の期間中関係区域内において国有鉄道、国営自動者、地方鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車運送事業等の交通機関を利用するため、公職の候補者は、運輸大臣の定めるところにより、通じて十五枚(参議院全国選出議員の選挙においては二十枚)を限り