2019-03-20 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
国土交通省におきましても、省エネ、炭素型の鉄道車両の導入に伴う鉄道事業者のランニングコストの負担を軽減をし、その導入を促進するため、鉄道事業者が導入した旅客用新造車両に係る固定資産税について、課税標準を五年間、三分の二等に軽減する特例措置を講じてきたところであります。
国土交通省におきましても、省エネ、炭素型の鉄道車両の導入に伴う鉄道事業者のランニングコストの負担を軽減をし、その導入を促進するため、鉄道事業者が導入した旅客用新造車両に係る固定資産税について、課税標準を五年間、三分の二等に軽減する特例措置を講じてきたところであります。
ホームドアの整備につきましては、旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に停止させることができるホームにつきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、新設または大規模な改良を行う際に整備を義務づけております。
このため、例えば沖縄県の石垣港におきましては、貨物の移動等を行った上で貨物埠頭の一部を旅客用のスペースとして区分して動線を分離し、クルーズ船を受け入れています。また、熊本県の八代港におきましては、あらかじめクルーズ船を受け入れる日を制限いたしまして、貨物の取扱いに影響が及ばないようにする取組が行われております。
現在のこの飛行艇は救難用設備を搭載しているということですが、しかし、これを少し旅客用に改造すると、かなりの人が乗れる旅客用に改造できるんじゃないか、このように思っているわけです。 そこで、この交通の、滑走路、これは離着陸はもちろん海上でできるわけであります。海への着水ももちろんそういうことで可能ということであります。
これのちょうど三ページ目をめくっていただいて、これは資料でいただいたんですが、ただ、このUS2を民間利用しようとすると、旅客用改造設計とか、あと型式証明取得費用というのが非常にお金がかかるということで、何か一度飛行機を壊してみて、耐久性みたいな、耐久性というか実験をしなければいけないということで、ここにも書いてあるように、もし民間利用すると三百億から六百億円かかるという話を聞いて、ちょっと現実味がないかなとあきらめかけているんです
そのような検討の一環といたしまして市場調査も行っておるわけでございますけれども、これらの今申し上げました用途のうち、旅客用の飛行艇の需要につきましては、残念ながら、余り市場規模が大きくないというような結果が出されております。
次のページの右の端っこに青の小さなグラフがありますが、「運輸部門のエネルギー需要の推移」ということがありますが、それで、いわゆる下の青いので塗りつぶしたのが自動車、いわゆる旅客用自動車、そして、斜め線が自動車で貨物用、上のいろいろなレインボーみたいに色を塗っていろいろ分けてあるのが船舶と航空なんです。
まず、旅客用自動車、いわゆる普通の乗用車ですけれども、この保有台数が、二〇一〇年には一九九〇年の一・七三倍になります、三千五百万台が六千百万台になりますという予測になっているんですが、私が自動車メーカー各社に聞いたところ、すばらしい予測を出していただいて大変ありがたい、こんなに売れるのかと驚いていましたけれども、この数字はどこから出てきたのでしょうか。
しかも、普通鉄道構造規則第三十四条、これはどういうふうに書いてあるかといいますと、旅客用通路については、これを安全にしなきゃならない、こういうふうに指摘しているわけなんですよ。この法に照らしてもこの設計はおかしい、私はこのように思うんですけれども、これについて運輸省としてはどうお考えですか。
そこで、この基準に関連しまして、普通鉄道構造規則、この第百九十二条第二項四号、旅客用乗降口を定めた項目ですけれども、この関連で質問をいたします。 この四号は、「床面又は踏み段の高さとプラットホームの高さとの差は、できる限り小さくすること。」というふうに書かれてございますが、まず、小さくすることというこの内容はどういうことであるのかということを確認させてください。
まず、旅客用車両の車体構造についてでございますが、新幹線車両、在来線車両を問わず、そのほとんどが張殻構造、いわゆるモノコックボディー構造になっております。これは、ちょうど卵の殻のように、車体全体で強度を負担するため、各種の骨組みとなる柱と外板がバランスよく強度を受け持つように構成され、これによって軽くて強度の高い車体を構成しているわけでございます。
航空券について申し上げれば、仮に個人旅客用のものであれパック旅行用のものであれ、その約款といいますか、運送の契約の内容につきましては、券面に運送約款の概要を記載させるという義務づけをさせて、航空輸送についての適用条件は利用者にわかるようにしておるところでございます。
普通鉄道構造規則、これの第三十四条、「旅客用通路等しということがありますね。「旅客用通路の幅並びに旅客用階段のけ上げ及び踏面の寸法は、旅客の流動に支障を及ぼすおそれのないものとしなければならない。」ならないのですよ。これは現実に旅客の流動に支障を及ぼしているわけですよ。片一方は三・六一これは大体正規だと思うのです。大体どこのレベルもこれぐらいの幅です。
まず、沖縄振興開発特別措置法の一部改正は、 第一に、沖縄島と沖縄以外の本邦の地域間を航行する旅客用航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税を租税特別措置法で定めるところにより軽減するものとすること、 第二に、自由貿易地域内における関税法上の保税地域に係る許可手数料を政令で定めるところにより軽減することができるものとすること、 第三に、沖縄の離島の地域内において新増設された旅館業の用に供
どういうことかといいますと、アビオシステムというのがあるのですね、航空機の旅客用の音響映像システム。松下電器の中で現在成果を上げている一つの分野だそうです。この分野の製造ルートに、工場では、現場で、いろいろな派遣労働者がコンベアシステムの上なりあるいはそうでない分野にもおって、それで指揮を受けて仕事をしている。二百名前後のうち約半分が派遣労働者だろうというふうに言われているのです。
胴体は日本で旅客用につくったものをアメリカに持っていって、全部窓をつぶして、しかるべき施設を全部これに搭載をする構造になっているんです。それに間違いありませんか。
と申しますのは、普通鉄道構造規則というものがございまして、これには「旅客用座席は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、寝台車等特殊な車両に設けられたものにあつては、この限りでない。」ということになっておりますが、その中で、旅客用立席につきましても、「立席人員一人の占める広さは、〇・一四平方メートルとする。」
また、御指摘のただいまのフィリピンにおける通勤旅客用列車の件につきましても、先方現場を訪問いたしまして、今後改善すべきところを何回も見まして、せっかくの援助でございますので、これまでの成果を踏まえて改善すべきところは改善するという具体的な問題についても一つ一つ手を打っているということで、努力をしていることは御理解賜りたいと存じます。
なお、自家用自動車は、貨物と旅客いずれの運送にも使用する性格のものでございますので、貨物用と旅客用に区分して規制することは合理的でないということから、本法案による改正後の道路運送法におきまして、有償運送の許可でありますとか共同使用の許可等従前の規制内容をそのまま残しておるところでございます。
○圓藤説明員 先ほど来御説明申し上げておりますように、制度的な問題自体として申し上げますれば、ソウルで輸入航空券を買って日本から乗るという行為は、これは運送約款上におきましても、搭乗用片は旅客用片に記載された出発地からの旅程の順序に従って使用しなければならないということが明記されておりまして、法的にはこのことが航空会社と旅客との間での運送の条件とされているわけでございます。