1993-06-14 第126回国会 参議院 決算委員会 第6号
○説明員(寺島紘士君) 私どもの所掌しておりますフェリーの事業法規は海上運送法でございますが、その海上運送法におきましては、一般旅客定期航路事業者に対しましては、輸送の安全を確保するために、運航管理規程を作成の上届け出るということを義務づけております。 この運航管理規程によりまして、船内に医療救護を必要とする事態が発生したときには、乗船者に医師がいる場合にはその医師の協力を要請すること。
○説明員(寺島紘士君) 私どもの所掌しておりますフェリーの事業法規は海上運送法でございますが、その海上運送法におきましては、一般旅客定期航路事業者に対しましては、輸送の安全を確保するために、運航管理規程を作成の上届け出るということを義務づけております。 この運航管理規程によりまして、船内に医療救護を必要とする事態が発生したときには、乗船者に医師がいる場合にはその医師の協力を要請すること。
それで旅客定期航路事業者は海上運送法によって運輸大臣の免許を受けなければならないし、また旅客不定期航路事業者の場合も同様の手続で運輸大臣の許可を得なければならないわけですね。橋本汽船というのは、その前身であります橋本産業の時代も含めて、こうした運航業者としての免許や許可を受けていないのです。結局、貸し船といいますか、船舶貸し渡し業者でやってきたわけですね。
〔三塚委員長代理退席、委員長着席〕 また、規模縮小航路に指定されました一般旅客定期航路事業者に対しましては、実施計画を作成して運輸大臣の認定を受けることができることとしております。
○政府委員(永井浩君) まず、第一点の関連事業の内容でございますが、私どもは関連事業としては、一般旅客定期航路事業者から委託を受けましてその業務の一部を行っている事業を考えております。
関連事業につきましては、一般旅客定期航路事業者から委託を受けまして、切符の販売、予約、あるいは本船の離発着に伴います綱取り、綱放し等の作業、あるいは駐車場、船客待合室の管理といったような事業を行っているものを関連事業というふうに考えておりまして、省令でもそのように定めたい、このように考えております。
一般旅客定期航路事業者が事業規模の縮小等を行おうといたします場合には、当然船舶その他事業の用にいままで供しておりましたものが不要になるということが出てまいります、この不要となる資産につきましては、法律の第五条によりまして実施計画をつくることになっておりますから、この実施計画に従って転用するとかあるいは売却をするとかいうようなもろもろの措置がとられるわけでございます。
○渡辺(武)委員 それでは実施計画に入ってまいりますが、実施計画は一般旅客定期航路事業者がこれを作成することになっておるわけですね。そういたしますと、これは事業者の考え方によってその実施計画が策定をされていってしまうというおそれ、つまり、必要以上に事業が縮小されたり、採算性の点で余り利益にならないからこれはやめておこうかとか、こういうようなことになりやすくなるおそれはないでしょうか。
もちろん、業務監査と申しまして、運航部輸送課の職員が旅客定期航路事業者の事務所に参りましていろいろな監査をするということはございました。そういった事実の上に、これではならぬということで運航監理官制度が設けられたものでございます。
これらの損害賠償につきましては、ただいまのところ、私どもは海上運送法で旅客定期航路事業の免許をいたします場合に、法律に基づく免許の条件といたしまして、この旅客定期航路事業者がそういった損害賠償責任を保険に掛けることを条件づけております。
運航監理官の仕事でございますが、運航監理官は、昭和四十五年に改正をされました海上運送法に基づきまして、旅客定期航路事業者はその会社に運航管理規程というものを定めまして、一種の運航マニュアルでございますが、それに基づいて安全な船の運航というものを行うようになっております。
この中のどこに入るか、船舶運航事業のところに入るのですか、いまここに提案をしております旅客定期航路事業者というのは。そうですか。それを答えてください。
○鈴木強君 ですから、この法律のたてまえが、もともと、いま考えておりまする旅客定期航路事業者あるいは不定期旅客航路事業者、こういうものの安全確保については考えていないからこういうふうな並べ方になっていると思うのです。私は厳密にいえば、この海上運送事業者のうち特に旅客定期航路事業者については、運航の安全を確保し、「もって公共の福祉を増進する」というように、この目的を変えなければおかしいですよ。
○政府委員(澤雄次君) 御説明が少し足りなかったかと思いますが、運航管理規程というのは、これは船舶運航事業者がつくるもので、これは改正法の第十条の二に「旅客定期航路事業者は、運航管理規程を作成し、省令の定める手続により、運輸大臣に届け出なければならない。」
旅客定期航路事業者が事業を開始するにあたり、旅客の輸送の安全を確保させるため、新たに運航管理の体制、輸送施設の管理運営の方法等事業の計画が適切であるかどうか、また、港湾以外の海上における船舶交通の安全に支障を生ずるおそれがないかどうかを判断することとし、これらを免許基準に追加するものでございます。 改正の第二点は、旅客定期航路事業者等に対し、運航管理規程の作成を義務づけることでございます。
第二に、旅客定期航路事業者等に運航管理規程の作成を義務づけ、その規程に基づいて、運航管理者の選任等安全の確保に関する事業者の体制づくりをさせること。 第三に、輸送の安全の確保に関し、運輸大臣は、事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更等必要な措置をとるべきことを命ずることができることとすること。 第四に、操舵設備をみだりに操作する等旅客の安全を害するおそれのある行為を禁止すること。
旅客定期航路事業者が事業を開始するにあたり、旅客の輸送の安全を確保させるため、新たに運航管理の体制、輸送施設の管理運営の方法等事業の計画が適切であるかどうか、また、港湾以外の海上における船舶交通の安全に支障を生ずるおそれがないかどうかを判断することとし、これらを免許基準に追加するものでございます。 改正の第二点は、旅客定期航路事業者等に対し、運航管理規程の作成を義務づけることでございます。
最後に、海運関係としては、旅客定期航路事業者の老朽船代替建造を促進するため、特定船舶整備公団資金ワクの増大をはかるとともに、補助対象離島航路の増加と補助率の増額及び中小造船所に対する助成策を講ずること等であります。
一方、日本道路公団におかれましても、本自動車航送事業を御計画中であるやに聞き及びましたが、豊予商船は、当該航路、すなわち三崎港−佐賀関港間の当該航路における唯一の旅客定期航路事業者でございますのみならず、事業規模、内容よりいたしましても民間資本により十分実施し得るものでございまして、また、産業、観光両面の連係的な開発という立場におきましても民営がはるかにまさっておる、こういうふうに私どもは強く確信しておりましたので
そういうところで、この海上運送法を見てまいりますと、「運輸大臣は、旅客定期航路事業を永続的に確保し、且つ、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、運輸審議会にはかり、旅客定期航路事業者に対し、当該旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結することを命ずることができる。」
本案は、自動車航送の適正な運営並びに船舶運航事業の健全な発達をはかろうとするものでありまして、 改正の要点の第一点は、旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者の行なう自動車航送の運賃、料金並びに運送約款を認可制とすること。 第二点は、貨物定期航路事業者の行なう自動車航送事業を許可制とし、運賃、料金並びに運送約款の認可等については、旅客定期航路事業に関する規定を準用すること。
人間の乗り得るものは、トラック以外のライトバンとか乗用車、バスというふうなものは、これは旅客定期航路事業者のほうでやるのであって、貨物フェリーのほうはやってはならないのだというふうにはっきりするのですか。そこらはどういうふうに考えておりますか。
自動車航送は、旅客定期航路事業者がこれを行なっている例が非常に多いのでありますが、現行法におきましては、旅客定期航路事業について、旅客の運送の面についてのみ種々の規制を加えているのでありまして、自動車とその運転者、乗客、積み荷を一体として運送する面については、これを的確に規制する手段がないのであります。
次に、旅客定期航路事業者の行なう自動車航送につきましては、旅客の運送と同様な規制を加えて利用者の保護と事業の健全な発達をはかることといたしました。すなわち、第八条の運賃及び料金の認可に関する規定を改めまして、自動車航送にかかわる運賃及び料金を認可制といたしました。同様に、第九条の運送約款の認可に関する規定も改めまして、自動車航送にかかわる運送約款も認可制といたしました。
自動車航送は、旅客定期航路事業者がこれを行なっている例が非常に多いのでありますが、現行法におきましては、旅客定期航路事業について、旅客の運送の面についてのみ種々の規制を加えているのでありまして、自動車とその運転者、乗客、積み荷を一体として運送する面についてはこれを的確に規制する手段がないのであります。
まず関門墜道と最近における関門国道トンネルの開通により、管内定期航路事業者である関門海峡汽船並びに関門汽船両社は、二〇%ないし二五%の収入減を来たしており、将来性も懸念されているから、国鉄関門航路の譲渡を申し入れているとのことであり、また近年バスの進出によって一部の旅客定期航路事業者の経営が著しく困難となっているため、これら事業者は、単独もしくは合同の形態によるバス事業経営に進出しようと考えている趣
運送法の第十九条には、旅客定期航路事業者の事業について、利用者の利便を阻害している事実があると認めるときは、運輸審議会に諮るということがあるので、航路の寄点、寄港地、終点のきめ方が事情の変更によって利用者の利便を阻害しているという事実があれば、運航計画の変更として、寄港地の増加されるということはもちろん、起点または終点の変更を命ずることができる、こう私どもは思うのですが、これは局長の答弁の方がいいと
○小山(亮)委員 運送法の第十九条によって、運輸大臣は旅客定期航路事業者の事業について、利用者の利便を阻害している事実があると認めるときは、運輸審議会に諮って運航計画の変更を命ずることができるが、航路の起点、寄港地、終点のきめ方が事情の変更によって利用者の利便を阻害しているという事実があれば、運航計画の変更として寄港地の増加、起点または終点の変更を命じ得るものであると解釈ができますが、これが私は法律