2018-04-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
今残っている法律といたしましては、この二法のほかに、沖縄振興開発特別措置法、それから漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法、これいわゆる漁特法と呼んでおりますが、この法律、そして、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法がございます。
今残っている法律といたしましては、この二法のほかに、沖縄振興開発特別措置法、それから漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法、これいわゆる漁特法と呼んでおりますが、この法律、そして、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法がございます。
第七に、国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等に係る旅客の運賃及び料金の低廉化について特別の配慮をするほか、住民の雇用機会の拡充を図るため事業に係る一定の費用の負担の軽減について適切な配慮をする等、特定有人国境離島地域に係る施策を講ずるものとすることとしております。
そこで、本法案の第十二条におきまして国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化について、第十三条におきまして国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化について、それぞれ特別の配慮をするものとし、重点的に実施すべきこととしております。
これは、先ほどから申し上げているとおり、本法案に列挙されております施策、国の行政機関の施設の設置でありますとか港湾等の整備、あるいは旅客定期航路事業等に係る運賃の低廉化や雇用機会の拡充という政策メニューを並べておりますが、この内容を御覧になっていただければ御懸念は全く当たらないということを御理解いただけると思っております。
第七に、国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等に係る旅客の運賃及び料金の低廉化について特別の配慮をするほか、住民の雇用機会の拡充を図るため事業に係る一定の費用の負担の軽減について適切な配慮をする等、特定有人国境離島地域に係る施策を講ずるものとすることとしております。
本法案の第十二条におきましては国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化について、また第十三条では国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化について、それぞれ特別の配慮をするものとしております。また、第十四条では、住民の生活または事業活動に必要な物資の購入等に要する費用の負担の軽減について適切な配慮をするものである、このように記載をしております。
一つは、一定のダイヤに従った運航を条件に許可するもの、これは一般旅客定期航路事業と呼んでおりますけれども、それと、もう一つが、ダイヤの設定を条件としない、旅客不定期航路事業であります。 先生御指摘のとおり、異なる二地点間の乗り合い旅客の輸送については、一般旅客定期航路事業として許可をしており、旅客不定期航路事業としては許可をしておりません。
旅客定期航路は事前届出と。こういうようなことで、同じような交通機関なんですが、届出制と認可制と特に規制がないものと、非常にばらばらになっておるわけですね。そうした違いがどう出てくるのか、国土交通省の方からお伺いしたいと思います。
委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、本州四国連絡橋の整備効果とその管理技術水準の向上、本州四国連絡橋公団の財務状況の悪化の原因とその責任の所在、同公団の財務状況の改善のための経営努力の内容、一般会計が承継した債務の償還に自動車重量税の収入を充てることの是非、一般旅客定期航路事業に与える影響及びその緩和のための国の支援措置、高速自動車国道ネットワークの早期完成
御承知のとおり、一般旅客定期航路事業、旅客船事業でございますが、これはこれまで地域の住民の生活あるいは地域の経済の発展に重要な役割を果たしてきたところでございまして、今後とも地域住民の生活航路として、また災害や事故等の際の輸送手段として重要な役割が期待されているところでございます。
一、本州四国連絡道路の完成によって、一般旅客定期航路事業の経営に重大な影響が懸念されていることに鑑み、関係する地方公共団体の協力を得て必要に応じ適切な措置を講ずるよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
本州四国連絡道路の完成によって、一般旅客定期航路事業の経営に重大な影響が懸念されていることに鑑み、関係する地方公共団体の協力を得て必要に応じ適切な措置を講ずるよう努めること。 以上であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
○中馬副大臣 もともと島でございますから、その間は船で航路があったわけでございますが、本四架橋ができまして、それに伴う影響等がありますので、一般旅客定期航路、フェリー等につきましては、いわゆる本四特措法をつくりまして、交付金の交付、離職者支援の徹底などの措置を、本四連絡橋の供用の都度実施してきたことは御承知かと思います。
そしてその次は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関するということで、五十六年四月二十四日、これも衆議院の委員会、本会議、参議院が六月の二日委員会、三日が本会議。
増加した航路の内訳ですが、主に当該地域で旅客不定期航路事業を行っていた事業者が旅客定期航路事業への参入が容易になったということもありまして移行したということで、これがほとんどを占めておりまして、そういう意味で、日常生活の輸送手段という航路の特性上、新規参入の数も現在のところはそう多くはございませんが、若干増えているという状況でございます。
例えば本四の架橋の場合には、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法というようなことで、従来、本四間の定期航路事業をやっていた事業者に対して補償金のようなものが出ておるわけでございますので、そういったことも含めて、今、地方バスについては生活路線維持費補助というようなのがございますけれども、そういった考えを上回って何らかの支援措置を御検討いただけないかということでございますので
まず、現状の方でございますけれども、一般旅客定期航路事業に使用されている旅客船に関するバリアフリー化の状況についてまず申し上げますと、エレベーター等の昇降施設の整備率でございますが、平成十年三月現在におきまして二十トン以上の船舶、小型を除くという意味でございますが、一〇・七%、それから身体障害者用トイレの整備率は同じく一四・五%ということになっております。
まず、海上運送法の一部を改正する法律案は、離島等の住民の生活に必要な輸送を確保するための措置を講じつつ、一般旅客定期航路事業等への参入に係る需給調整規制を廃止して事業への参入を容易にし、運航ダイヤ並びに運賃・料金の設定及び変更につき原則届け出制とすること等により多様なサービスの提供を促進するとともに、旅客輸送に係る安全確保及び利用者保護の徹底を図るための所要の措置を講じようとするものであります。
○松前達郎君 今、最後に質問させていただいたその他の航路、一般旅客定期航路のうち百七十三ある、それから旅客不定期航路のうち四百四十六あるという資料をいただいているんですが、この「その他」というのは例えばどういうところなんでしょうか。
それぞれ詳しく御説明しますと非常に長いことになってしまいますが、今のことにお答えいたしますと、まず、ダイヤ、一定の日程表と航路を定めまして、旅客船、旅客船と申しますのは旅客定員十三人以上の船舶ということで定義しておりますけれども、これによりまして不特定多数の旅客を運送する事業類型、これを一般旅客定期航路事業と言っておりまして、これがいわば旅客運送の基本的な類型、一番重要な類型というふうに我々考えて海上運送
しかし、今回需給調整規制が廃止されるということで、一方におきまして一定の日程表を決めて、スケジュールを決めて一定の航路で行われる一般旅客定期航路事業については、許可制という、安全と利用者保護規制はきっちり見ますよという規制をかける一方で、不定期航路事業が一般旅客定期航路事業で集められたお客様を奪っていくというようなことが容易に予想されますので、乗り合い旅客輸送は一般旅客定期航路事業のみに行わしめるというふうに
第一に、一般旅客定期航路事業の参入について、免許制を許可制とし、輸送の安全、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、当該事業の開始によって当該航路に係る供給輸送力が輸送需要に対し著しく供給過剰にならないか否か等についての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております。
本案は、離島等の住民の生活に必要な輸送を確保するための措置を講じつつ、一般旅客定期航路事業等への参入に係る需給調整規制を廃止すること等により、当該事業を営む者による多様なサービスの提供を促進するとともに、旅客輸送に係る安全の確保及び利用者の保護の徹底を図るための措置を講じようとするものであります。 次に、航空法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第一に、一般旅客定期航路事業の参入について、免許制を許可制とし、輸送の安全、事業の適切性等を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、当該事業の開始によって当該航路に係る供給輸送力が輸送需要に対し著しく供給過剰にならないか否か等についての審査、いわゆる需給調整規制を廃止することとしております。
よって、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法、いわゆる本四特措法、これに基づきまして、関係省庁、地方公共団体が協力し合って、離職前就職訓練の実施であるとか再就職の受け皿の確保、これらについて所要の対策を講じてまいったところでございます。
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法、昭和五十六年の法律第七十二号という立派な法律が、大して立派じゃないんですが、あるわけですが、今回はこういうものはない。どうしてこの金額が決められて支払うという行為が行われるに至ったのか、全くこれは国民の前につまびらかにされておらない。
昭和五十六年六月九日に、本四架橋に伴う旅客船事業者への支援や離職者の再就職を促進し、影響の軽減を図ることを目的に、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法が公布されたのであります。いわゆる特措法ですね。