2019-11-27 第200回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○森国務大臣 お尋ねの個別の事案にかかわるものはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、出入国在留管理局においては、退去強制手続を受けている者の国籍国政府が発行した旅券等により身分事項を確認し、認定をしております。
○森国務大臣 お尋ねの個別の事案にかかわるものはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、出入国在留管理局においては、退去強制手続を受けている者の国籍国政府が発行した旅券等により身分事項を確認し、認定をしております。
そのことから、現行では、申請書とあわせて旅券等の提示を求めることとしているところでございます。 オンライン申請の導入についても、やはり、マイナンバーカードによる厳格な本人確認など、在留邦人の本人確認、それから住所確認を適切に行う手法の検討が不可欠でございまして、今後のマイナンバーカードの海外利用の状況などを見きわめながら検討していく課題であると考えております。
その際の調査項目でございますが、検査の項目は個々の事案に応じて異なる面がございますが、一般的には、技能実習生に対する賃金や割増し賃金の支払いや労働時間が適正であるか否か、技能実習計画に従った技能実習が実施されているか否か、賃金台帳等の必要な帳簿書類等が適切に保管されているかどうか、旅券等の取上げがないかどうか、暴行等の人権侵害行為がないかどうか、こういったことを検査しているものでございます。
それぞれの具体的な内容につきましては差し控えたいと思いますけれども、我が国と国交を有しない国からの避難民、あるいは旅券等を所持していない避難民につきましても念頭に必要な検討を行っているところでございます。 今後とも事態に応じて的確な対応ができるよう、引き続き検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(永井達也君) 先ほど申しましたとおり、具体的な対応の内容につきましてはお答えを差し控えたいと思いますけれども、我が国と国交を有しない国からの避難民、あるいは旅券等を所持していない避難民につきましても念頭に必要な検討を行っているところでございます。
その際、通知カードだと、運転免許証や旅券等、ほかの本人確認の書類が必要となるということでありますが、マイナンバーカードがあれば一枚で番号確認と本人確認ができる、こういうことであります。 ただ、新聞報道によりますと、そのマイナンバーカードの普及率が昨年末時点で八%にとどまっておる、こういうことであります。
また、監理団体が技能実習生に対して、在留資格変更許可申請に必要であると、うその説明をして旅券及び在留カードを預かり、実習実施機関と連携して社則に違反したとして技能実習生を出国させようとして空港まで連れていく間に旅券等を返却しなかったというような事案もございました。
本法案におきましては、受け入れ機関による技能実習生の人権侵害を防止するために、例えば、旅券等を取り上げる行為に対する罰則の整備、あるいは、技能実習を強制する行為などをした監理団体に対する罰則の整備、また、法的権限に基づいて指導監督できる外国人技能実習機構の創設、さらには、実習実施者等の不正行為を申告したことを理由とする技能実習生に対する不利益な取り扱いの禁止及び罰則、さらには、外国人技能実習機構における
しかしながら、厚生労働省におきましては、技能実習生に係る強制労働が疑われる事案でありますとか、あるいは技能実習生への暴行、脅迫、監禁等、技能実習生からの違約金等の徴収等、技能実習生の預金通帳、印鑑、旅券等の取り上げ等が疑われ、かつ、技能実習生に係る労働基準関係法令違反が疑われる事案等につきましては厳しく対処する所存でございまして、かような事案につきましては、出入国管理機関との合同監督、調査を実施するなど
○井上政府参考人 ただいま申し上げました米国と国連からの指摘に対応する形でまとめますと、例えば、旅券等を取り上げる行為に対する罰則の整備でございますとか、法的権限に基づいて監理団体や実習実施者を指導監督できる外国人技能実習機構の創設、監理団体による実習実施者に対する監査の強化、技能実習を強制する行為をした監理団体に対する罰則の整備、実習実施者等の不正行為を申告したことを理由とする不利益取り扱いの禁止
ただいまお尋ねの件は、北朝鮮工作員辛光洙らが、北朝鮮から指示を受け、昭和五十五年六月、大阪府在住の原敕晁さんを宮崎県の青島海岸に連れ出して、工作船で北朝鮮に拉致し、その後、辛光洙は原さんに成りかわり、同人名義の日本旅券等を不正に取得の上、数回にわたり海外渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作等の活動を行っていたものと理解しております。
さらに、平成十七年十二月から、不法入国防止を目的として、本邦に入る航空機等に乗ろうとする外国人の旅券等の確認を航空会社等に義務づけているところでございます。
その後も、昭和二十七年の日本国との平和条約発効によりまして日本国籍を離脱した朝鮮半島出身者の方々については、既に韓国政府が存在していたわけではございますけれども、我が国に居住したまま日本国籍を失って外国人となったという経緯から、旅券等国籍を示す文書を所持していらっしゃいませんでしたので、外国人登録上の国籍欄の記載をそのまま朝鮮とせざるを得ないということがあったということでございます。
また、昭和五十六年のこれは最高裁の判決ですけれども、外国人登録法第三条について、「有効な旅券等を所持しない不法な入国者であると否とを問わず、すべての入国者に対し一般的に義務づけられているものであり、前記行政目的を達成するために必要かつ合理的な制度というべきである。」
その際、外国人の場合には、運転免許申請書に、日本人の場合に必要とされる住民票の写しの添付にかえて、外国人登録証明書または旅券等を提示することが必要となります。また、外国の運転免許を保有している場合には運転免許試験の一部が免除されることから、外国人登録証明書または旅券等に加えて、当該外国の運転免許証を提示するとともに、その日本語の翻訳文等を添付することが必要となります。
さてそれで、警察に通報せず退去強制した理由ということでございますが、従前から、入国管理局においては、入管法違反事件の調査に当たって、長期不法残留や偽変造旅券等行使事案、偽装結婚等悪質事案については、証拠収集に努めた上で、警察機関に通報、告発して刑事処分を求めるという扱いになっております。
他方、じゃ、我が国についてはどうかということでありますが、これは、日本につきましては、オサマ・ビンラディンの声明等々で、我が国を攻撃対象として繰り返し名指しをされているということ、あるいはアルカイーダの関係者がこれまでに他人名義の旅券等を使って頻繁に不法に我が国に入出国を繰り返していた事実というのが明らかとなっていること、また、来年はサミットが開かれるわけでありますけれども、サミットというのは、この
そういった観点からしても、生体情報としては果たして指紋まで取る必要があるのかとか、顔情報を取って、それを旅券等とチェックする、IC旅券が導入された場合にはその偽変造を十分にチェックしていくということによって目的を一定以上達成できるんじゃないかということがあると思います。
具体的には、旅券等の携帯義務、外国人登録の際の写真提出義務、登録証明書の携帯義務が免除されており、また、上陸の申請等に際して代理人によることが認められております。それぞれの法律で決まっております。 こういった諸般の事情を考慮いたしまして、十六歳未満の年少者について当該義務を免除することが適当と判断したわけでございます。
私どもが先ほど三万人、平成十六年当時で三万人くらいそういう者がいるのではないかと申し上げましたが、これは退去強制手続というのがございまして、日本に在留する資格のない外国人を入管が摘発したり本人が入管に出頭してきて最終的には本国に帰すわけでございますが、この際に、その者がどういう状況で今在留しているかということを、もちろん本人から事情を聞いたり持っている旅券等を確認して分析をするわけでございますが、そうしますと
○小林政府参考人 チェ・スンチョルでございますが、蓮池夫妻の拉致の実行犯ということで特定されたわけでございますが、この者は、昭和四十五年夏ごろから我が国に密入国した後、約十五年の長期にわたりまして、小住健蔵さんら二名に成りかわりまして、両人名義の日本旅券等を不正に取得の上、対南工作、対韓国工作でございますが、のための工作員の獲得、育成及び韓国への送り込み等を行っていた、また数回にわたって海外へ渡航し