1953-07-06 第16回国会 参議院 内閣委員会 第8号 それから三の旅券発注手数料の減額、これは一般旅券発注手数料は旅券法第二条一項の規定によりまして千五百円と定められております。同条五項は永住目的の渡航、その他特別の事由ある場合においては減額し得る旨を規定しております。それで移民の保護及び促進の見地から、昨年の十一月政令第四百五十二号を施行しまして、移民に対する旅券発注手数料は三分の一の五百円にいたしました。 広瀬節男