2005-03-08 第162回国会 衆議院 本会議 第9号
このような現状に対し、これまで偽変造対策の強化等を図ってまいりましたが、今回の旅券法改正案において、さらに高度の偽変造対策が施されたIC旅券の導入、罰則の強化、紛失した旅券等の失効制度の導入を図る等、不正使用防止のための取り組みを一層強化してまいる所存であります。
このような現状に対し、これまで偽変造対策の強化等を図ってまいりましたが、今回の旅券法改正案において、さらに高度の偽変造対策が施されたIC旅券の導入、罰則の強化、紛失した旅券等の失効制度の導入を図る等、不正使用防止のための取り組みを一層強化してまいる所存であります。
次に、旅券法改正案について、外務委員長が報告された後、採決いたします。 次に、国民の祝日法改正案について、文教委員長が報告された後、採決いたします。 次に、阪神・淡路大震災に対処するための平成六年度公債発行特例法案について、大蔵委員長が報告された後、採決いたします。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約一時間十分の見込みでございます。
次に、旅券法改正案について申し上げます。 本案は、最近における旅券発給件数の急増とそれに伴う旅券事務の増大にかんがみ、一般旅券は原則として有効期間五年の数次往復用旅券とするとともに、提出書類の簡素化及び本人出頭義務の緩和を図ること、旅券手数料の一部を都道府県へ分納すること等、所要の措置を講じようとするものであります。
最後に、旅券制度の改善合理化について御所見をいただきましたが、これにつきましては、旅券法改正案を今国会での成立を期して提出をしているところでございます。 以上、外務省といたしましては、在外公館小委員長の所見に深く感謝を申し上げるとともに、このラインに沿いまして、できるだけこれを実行していくように努力しておるところでございまして、今後とも御支援、御鞭撻をお願いいたしたいと思います。
○白木義一郎君 ただいま問題となっております旅券法改正案について、私は、公明党を代表して、反対の意を表します。
いま審議中の旅券法改正案ですが、御存じのように海外旅行も非常にふえているので、旅券給付の能率もあげようというので、かなり改善のあとが見えるのですけれども、私どもが前回の国会でも重点的にただした点は、要するに、社会主義諸国あるいは承認国と非承認国の間、そういうところに、同じ旅券の発給にしても非常に差別があるわけです。だから、この差別をどの程度なくす姿勢が政府にあるか。
七月四日の外務委員会理事懇談会において、政府側から、旅券法改正案は、いずれの地域に対しても渡航の制限をする目的に出たものでないとの説明があり、なお、いずれの地域に対する渡航の自由についても善意をもって措置するなどの発言があり、与野党理事がこれを確認いたしました。以上、御報告申し上げます。」こういう公の記録があるわけです。
○愛知国務大臣 前段にお述べいただきました点については、いろいろな理解を持って旅券法改正案を見ていただいてたいへんありがたく思うわけでございますが、そこで後段のお述べになりました点が問題の点であることは、私も承知いたしております。
御指示によりまして旅券法改正案につきまして総括的に私の意見を申し上げたいと存じます。 昨今交通機関が発達しましたのと、生活が豊かになりました結果、海外渡航が盛んに行なわれるようになりました。これは洋の東西を問わず同様でございます。
去る七月の三日、衆議院の外務委員会におきまして、日朝貿易会の相川専務理事が参考人として招かれまして、朝鮮民主主義人民共和国への渡航の実情に即して今回の旅券法改正案の主たる問題点につきまして意見を述べられましたので、私はできるだけそれとの重複を避けまして、貿易業者の立場から日朝間の貿易の実情に即して本旅券法の改正案につきまして意見を申し述べたいと思います。
なお、外務委員会理事懇談会において、政府側から、旅券法改正案は、いずれの地域に対しても渡航の制限をする目的に出たものでないとの説明があり、なお、いずれの地域に対する渡航の自由についても善意をもって措置するなどの発言があり、与野党理事がこれを確認したことを、委員長より委員会の席上で報告いたしましたことを申し添えます。詳細は会議録によって御了承願います。
先般、六月二十日でしたか、あるいは七月四日であったと記憶いたしますが、わが外務委員会の与野党の理事会の懇談会に、あなたは法務大臣とともにお見えになって、そして今度旅券法改正案を提案したのは、いずれの国、いずれの地域に対しても渡航の自由を制限することを目的としたものではない、したがって、いずれの国、いずれの地域に対しても渡航の自由についてはこれは善意をもって処置したい、これが基本の方針であるということをおっしゃいましたが
七月四日の外務委員会理事懇談会において、政府側から、旅券法改正案は、いずれの地域に対しても渡航の制限をする目的に出たものでないとの説明があり、なお、いずれの地域に対する渡航の自由についても善意をもって措置するなどの発言があり、与野党理事がこれを確認いたしました。 以上、御報告申し上げます。 —————————————
○相川参考人 今回の旅券法改正案について、私どもは少なからざる問題点を見出しております。しかし、ここでは私が参考人として本委員会に招請されました趣旨をそんたくいたしまして、朝鮮民主主義人民共和国への渡航に即し、改正案、特に第十三条一項五号の存続の問題と、いわゆる横すべり渡航の禁止の問題について、主として意見を申し述べます。
そこで、直ちに本論に入りますが前半の旅券法改正案の部分は、事務の煩瑣を省くということ。旅券というものは、その人の身元保証、まずまず正常な日本人であるということを保証するための戸籍謄本のようなものでございます。本来は、海外に出るときは、この戸籍謄本さえあればビザによってきまるのでございます。相手国が入れたくないと思えば入れませんから、ビザをくれません。
旅券法改正案の提出されました理由について、政府が旅券法の一部を改正する法律案の提案理由と称する書面に基いて御説明になりましたのは、私どもから見ると、あまりにも技術的な説明にとどまり、旅券法を今回政府が改正されようとする根本の理由がそれだけではよくわかりません。そこでこのような一片の事務的な文書の提出だけでなくて、もう少しこの改正案を提出されました根拠について承りたいと思うのです。
さらに旅券法改正案について公聴会を開くかどうかの協議は、理事会に移していたしますことを御了承をお願いいたします。 ―――――――――――――