2014-02-25 第186回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
そもそも、御指摘のビザなし渡航と呼ばれる四島交流ですが、これは、北方領土問題解決までの間、相互理解の増進を図り、領土問題の解決に寄与することを目的として、日本国民と四島現島民が旅券、査証なしに相互に訪問できることを日ロ間で確認した枠組みということであります。
そもそも、御指摘のビザなし渡航と呼ばれる四島交流ですが、これは、北方領土問題解決までの間、相互理解の増進を図り、領土問題の解決に寄与することを目的として、日本国民と四島現島民が旅券、査証なしに相互に訪問できることを日ロ間で確認した枠組みということであります。
そもそも、ビザなし渡航とも呼ばれるこの四島交流は、北方領土問題解決までの間、相互理解の増進を図り、領土問題の解決に寄与することを目的として、日本国民と四島の現島民が旅券、査証なしに相互に訪問できることを日ロ間で確認した枠組みでございまして、言ってみれば、お互いに理解を深め合っていく、その中において、日本としては、この四島の帰属問題の解決に向けて、それは環境整備になるだろう、こう考えたわけでございます
それで、実際の主な減免理由としてどのようになっているかということですが、これも先ほど申し上げました調査対象の中で減免を実施している三十二団体について分類しましたところ、三つに分類しておりますが、一つは、公民館、集会施設に準じた施設として減免している団体が二十九団体、公共公益的な施設として減免しているのが一団体、旅券、査証発給業務、そういった理由で減免しているところが二団体、合わせて三十二団体でございます
公民館、集会施設に準じた施設であるとか、公共公益的な施設であるとか、旅券、査証の発給の業務をやっているとか、こういった理由で各自治体が実態としては減免をしているわけですが、それについて裁判でも問題になって、これはおかしいだろうと。
○増田政府参考人 空港におきます到着した外国人に対する上陸審査の方法については、法令によって定められているところでございまして、ごくあらましを申しますと、上陸審査ブースにいる入国審査官が、その外国人から、法律で定められた事項、それは、有効な旅券、査証を持っているかどうか、それから、我が国において行おうとしている活動が虚偽のものでないかどうか、あるいは、法令で定められている在留活動に当たっているかどうか
しかし、一般的に申しまして、査証の申請手続とは、有効な旅券、査証申請書、その他必要な資料などを我が国在外公館などの査証窓口に提出し、査証官が申請のための形式要件を具備していることを確認してこれを受理するということがいわゆる正式申請であり、正式受理というものだと思います。これが、一般的にといいますか、正式受理あるいは正式申請という場合にはそういうことだというふうに私どもは理解をいたしております。
○説明員(町田幸雄君) 旅券、査証の偽造及び偽造申請書申請等の事由によりまして上陸を拒否した数は、平成十年には一万一千五百四十六人となっておりまして、なお委員御指摘のとおり、海の港あるいは空港におきましては厳正、的確な上陸審査に努めているつもりでございます。
その上で質問するのですが、再入国許可を受けた場合に、何でこれが必要な制度かということで、再入国する場合の上陸審査事項ですか、これが旅券、査証が有効であるということと、当該外国人が第五条一項各号のいずれにも該当しないこと、つまり上陸拒否事由に該当しないことというこの審査だけで済む、だから許可を受けた人の方が上陸の手続が簡単なんだと説明されます。今言ったのは一般論です。
それから、上陸審査の内容、要するに旅券、査証が有効であるかどうかだけですよね、そうであるならばこんな制度はもう特別永住者の方についてはなくてもいいんじゃありませんか、こういう質問をしますと、いや、もうその外国人は一たん出たら在留資格を失いますからと言うんです。在留資格を失うのが前提であればこれは便利ですよ、向こうで手続をしなくてもいいわけですから、再入国する場合に手続をしなくてもいいわけですから。
WTOは、旅券、査証等の旅行の容易化に関する活動、旅行者や旅行施設の安全及び保護活動、職業訓練活動、情報調査活動、発展途上国に対する協力などをその主な事業活動としております。現在、WTOには百九カ国の加盟国、四カ国の準加盟国及び百六十五の賛助会員がございます。
特に法務省入国管理局といたしましては、まず不法就労を目的とする外国人の入国を未然に水際で防止するということで、査証発給の事務の厳格化ということにつきまして外務省の協力を得ているところでございますが、特に不法就労に流れやすい観光目的の短期滞在、そういう人たちの上陸審査に当たっては旅券査証の偽変造の有無、入国目的の真偽等を確認するなど、厳格な審査を実施しておるところでございます。
それから、観光等を装う不法就労者につきましては、ホテル、滞在先のチェックのみならず、旅券、査証の有効性あるいは帰りの航空券を持っておるのか、それから所持金があるのかどうか、そういうようなことで不法就労の目的の外国人かどうかということを上陸の審査の段階で発見するということに努めておるわけでございます。
昨年十月、御指摘のとおり、北方四島住民との交流につきまして、旅券・査証なしで渡航できる新たな枠組みがつくられた次第でございます。その後、ソ連邦からロシア連邦への転換を初めとして、先方の国内事情が必ずしも安定しなかったこともありまして、この枠組みに従った相互交流は今日に至るまで実現しておりません。現在、四月より交流を開始することで外交当局間で準備作業を続けている次第でございます。
○津守政府委員 新しい合意の内容としましては、旅券・査証なくして、そのかわりに旅行者の身分証明書とそれから相手国の大使館で渡航してよいという確認を得るための挿入紙と呼んでいるわけでございますが、こういう二つの文書を持参すれば旅券・査証なくして渡航できる、こういう点で新しい合意ができたわけでございます。
大阪空港における出入国者数は年々増加しており、これに伴い、不法就労を目的とする外国人及び旅券、査証等の偽変造事案等が増加しており、一般上陸審査業務の手不足を招き、ひいては審査場の混雑等の一因ともなっております。
これらの不正な手段の態様といたしましては、旅券、査証の偽造による者、就労目的を隠しまして、比較的取得しやすい観光目的等の短期滞在査証で入国を図る者、さらには同じように就労の目的を有するにもかかわらず、我が国との査証相互免除取り決め等を悪用いたしまして観光目的で入国を図る者等がございます。
ところが、五十一年に突然ソ連側から、過去のそういった慣行を無視しまして旅券、査証を取って入国してくれということを言ってまいったわけでございます。私どもの主張している領土に旅券、査証を持って入るというわけにはいきません。したがいまして、そういうことから遺憾ながらもう九年間北方墓参が実現しておらないというのが実情でございます。
例えば、具体的な条文で恐縮でございますけれども、第四十条というところに、「外交官が、赴任、帰任又は帰国の途中において、旅券査証が必要な場合にその査証を与えた第三国の領域を通過している場合又はその領域内にある場合には、その第三国は、その外交官に、不可侵及びその通過又は帰還を確実にするため必要な他の免除を与えなければならない。」
さらに、わが国に到着した際に上陸の申請を行い、旅券、査証の有効性や入国目的、滞在目的を審査し、上陸拒否事由に該当しないか否かについて検討することにしております。 レフチェンコにつきましては、ノーボエ・プレーミャ誌の記者として日本において取材活動を行いたいという入国申請がございましたので、上陸を許可した次第でございます。
きょうは法務大臣が来ていないから、あのおもしろい法務大臣を呼んでくればずいぶんおもしろいことを言うだろうが、きょうはおられないから、外務大臣、国務大臣として、こういう前近代的なやりとりというのは議事録に載せるのも恥ずかしいのであって、国籍あるいは旅券査証とはちょっと関係も離れてきましたけれども、こうしたこともあわせて御検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お願いします。
ソウルの大使館では、現地の職員の女の人と、それから法務省から査証係として行っている一等書記官と、本来外務省の職員である旅券を出す方の外務事務官ですね、一等書記官と、三人が旅券査証部を構成しているのだそうですよ。だから、その女の子が受け付けたらそれを信用するほかないのですね、書類審査だから。だから、たくさんのものですね。
ところが、このような自由刑に処せられた者であっても、いわゆる政治犯罪者の中には、殺人、窃盗などのような自然犯人と異なって、旅券、査証その他の条件を満たしている限り、あえて上陸を拒否しなくてもわが国の利益に反しない者があり得る、したがいまして、そういう者については除外する、こういうことでございます。
○大竹委員 それで、この密入国、密出国でありますが、たとえば金大中氏事件なんかで非常に問題になっているわけでありますが、金大中氏のは密入国、密出国、いずれにも該当しないわけでありますが、とにかく正規の旅券、査証を持たないで出入りした者、これに対して、犯罪人に対しては条約のある国との間においてはそれぞれ引き渡しの要求その他ができるというふうに承っているわけでありますが、そうでない者については、国際間の