2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
国土交通省といたしましては、引き続き、地方公共団体、施設設置管理者等に対するパーキングパーミット制度や好事例の普及、周知に努め、御指摘の妊産婦も含め、要介護高齢者、障害者等が車椅子使用者用駐車場等を利用しやすい環境の整備を推進してまいりたいと考えております。
国土交通省といたしましては、引き続き、地方公共団体、施設設置管理者等に対するパーキングパーミット制度や好事例の普及、周知に努め、御指摘の妊産婦も含め、要介護高齢者、障害者等が車椅子使用者用駐車場等を利用しやすい環境の整備を推進してまいりたいと考えております。
めたものもつくっているということも事例集の中でもしっかりと説明できるような形で周知を行っていきたいと思っておりますし、いずれにいたしましても、この今回の法案につきましては、やはり国民も含めたそれぞれの責務といたしまして、車椅子使用者用駐車施設などの高齢者、障害者等が円滑に利用する上で周囲の配慮が必要な施設について適正利用を推進することとしておりますので、国交省といたしましては、今回の法改正の趣旨を地方公共団体、施設設置管理者等
委員お尋ねの一義的にはというところが一体何を意味しておられるのか必ずしもよく明確ではございませんけれども、今申し上げましたように、バリアフリー法上は、移動等円滑化のために必要な措置を講ずることという努力義務は、施設設置管理者等、いわゆる事業者等に課せられた責務として規定をされているということでございまして、国は施策の内容について適時適切に検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること及び国民の理解
○国務大臣(石井啓一君) 現行法におきましては、施設設置管理者等、国、地方公共団体及び国民について、それぞれ努力義務として責務が定められているところであります。 施設設置管理者等につきましては、移動等円滑化のために必要な措置を講ずること。
そして、同条第四項では、この協議会につきましては、関係する施設設置管理者等については、正当な理由がある場合を除いて、協議会における協議に応じなければならないこととしております。
この協議会の構成につきましては、市町村それから関係する施設設置管理者等、特定事業その他の事業を実施する事業者でございます。それから、高齢者、障害者等、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める方々としているわけでございます。
この法律では、第四条から第七条にかけまして、国の責務、地方公共団体の責務、そして施設設置管理者等の責務、そしてさらに、国民の責務と、心のバリアフリーを国民の一般の責務として位置付けさせていただいた上で、そして第八条以下で具体的な施策について拡充をさせていただいたところでございます。