○土屋政府参考人 今御指摘のございました重度障害者雇用多数事業所施設設置等助成金でございますが、お話がございましたように、障害者を雇用する事業所としてのモデル性も、受給資格の認定時に、経営基盤あるいは雇用条件が著しく良好であり、重度障害者などの雇用の促進を図るに当たって規範を示すと認められるかというところを、学識経験者で構成された助成審査委員会にお諮りをいたしまして、審査をさせていただいているところでございます
障害者が作業を容易に行えるような施設の設置、整備を行った場合の助成措置といたしまして、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におきまして、まずは、一つは作業施設等の設置、整備、賃借を行う事業主への支援といたしまして障害者作業施設設置等助成金、もう一つは、保健施設、給食施設等の福利厚生施設の整備を行う事業主への支援といたしまして障害者福祉施設設置等助成金を実施してございます。
○木村仁君 約束の時間がだんだん迫ってまいりましたのでちょっと取り急ぎ参りますが、いろんな施設設置等の基準を条例にゆだねておるというのが規制改革の昨年の暮れの御党で、政府でお作りになった計画の中に入っております。
さらに、中途障害者の職場復帰を促進するために必要な施設の設置や整備などを行う事業主に対しましては、その費用の一部を助成するという中途障害者作業施設設置等助成金、また中途障害者が重度の場合にその雇用を継続するため能力開発などの職場適応措置を実施する事業主に対してその費用の一部を助成する重度中途障害者職場適応助成金などにより、中途障害者の継続雇用を図る事業主を支援いたしているところでございます。
○副大臣(南野知惠子君) 中途障害者作業施設設置等助成金及び重度中途障害者職場適応助成金というものは、中途障害者が継続雇用されていることを前提として支給されるというものでございます。 平成五年の障害者雇用実態調査の結果によりますと、採用後に障害となった雇用者数は約十六万人でありましたが、平成十年度の調査におきましては約十二万人と減少していると。
今のその助成金でございますけれども、助成金の中の作業施設設置等助成金、それから職場適応助成金についてお伺いをしたいと思うわけです。 この助成金の利用状況の中で、例えば作業施設設置等助成金についてですけれども、制度が発足した翌年の昭和六十三年は二十五件、平成六年度で七十七件、平成十年度では五十八件と、思いのほか利用が少ないのではないかなというふうにも思うわけです。
具体的な内容といたしましては、例えばハードの施設設備の関係では、現在、障害者作業施設設置等助成金というのと、障害者作業設備更新助成金、それから障害者処遇改善施設設備等助成金、こういった三つがあるわけですけれども、いずれも同じ物的支援に係る助成金ということでございますので、こういったものはできるだけ整理統合して、より使いやすいものにしたいというのがございます。
具体的には、ハード面の支援、障害者作業施設設置等助成金といった施設設備に係る助成金につきましては現在似たようなものが三種類ございますけれども、これを一つに統合するとか、あるいは重度障害者職場適応助成金といった雇用管理のための措置としての人的支援、こういったものにつきましてはそれに関するものについてまた統合する、また、その内容につきましてももっとわかりやすいものにしたいというようなことで取り組むことにいたしております
その際、労働省の重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金が設立時に一億円、増築時に一億一千万円支給され、工場の新設、拡充に不可欠であったとのことであります。 従業員は正社員が四十九人、うち障害者は二十五人、パート労働者が十四人、うち障害者は二人、ほかにくすのき園の園生五人を研修のために受け入れております。
二点目は、障害者を取り巻く職業生活環境の整備を図るための助成措置の拡充でございまして、処遇改善あるいは福祉の増進のために処遇改善施設設置等助成金ですとか、福祉施設設置等助成金を新たに創設したところでございます。 この施行状況でございますけれども、まず最初のポツにございますように、直近の時点におきます障害者の実雇用率でございますけれども、昨年の六月で一・四五%ということでございます。
こういった状況を改善いたしますために、今回助成金について見直しを行ったわけでございますが、各種助成金ございますけれども、例えば一つ障害者作業施設設置等助成金というものがございます。これにつきましては、その支給対象となる設備につきましては、原則といたしまして雇い入れた障害者用に改造をしたもの、そういったものに限定するといったような形でその運用の改善を行うことにいたしたところでございます。
○征矢政府委員 ただいま御指摘の問題でございますけれども、私ども、特に重度の障害者の方々等を雇い入れるために作業に必要な施設設備の設置等を行う場合、この事業主の方に身体障害者作業施設設置等助成金を支給する、あるいは、重度障害者を多数雇用するための事業施設等の整備を行う事業主の方に対して、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給を行うというようなことで、雇用の促進を図っているところでございますが
この助成金の中身につきましては、一つは作業施設設置等助成金という、いわば施設に関するハードの助成金と、それから重度中途障害者職場適応助成金という、いわばソフトの助成金と二つに分かれているわけでございますが、トータルで申しますと、六十二年度で三十七件、六百八十万円、六十三年度で三百二十一件、七千九百八十万円、平成元年度で八百二十五件で一億五千六百二十万円ということになっているわけでございます。
なお、県から、国庫補助負担率引き下げ等による地方負担転嫁の抑止、老人保健施設の整備促進、勤労者体育施設設置等に関する要望が行われました。 次に、視察いたしました施設等について申し上げます。 まず、本田技研工業株式会社熊本製作所についてであります。同製作所はオートバイ、バギー車、乗用芝刈り機等を生産し、その八割が輸出されております。
また、昭和五十二年度から実施をされました重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金につきましては、五十八年十二月までの実績で二百十八件の百九十五億円となっております。 また、これによって雇用されました心身障害者は二千五百八十七人、うち重度が千百十二人ということで、特にこの重度障害者の雇用促進に相当大きな役割を果たしてきたと考えております。
そういう制度の横並びで身体障害者の給付金につきましても、一部そういうような形をとっているものもございますけれども、それ以外の助成金、たとえば身体障害者を雇用して作業施設を改善するといったような作業施設設置等助成金につきましては、安定所の紹介であるかないかにかかわらず助成金を差し上げる。あるいはまた重度障害者等特別雇用管理助成金というのがございます。
たとえばこれは労働省の関係ですけれども、身障者作業施設設置等助成金というのがあります。この費用は三分の二を国が持つ、限度額はもちろん四百万とか最高額があります、また特別の場合は一千万円というような額ではございますけれども。
そこで今回改正いたしたいと思っておりますのは、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の交付を受けまして取得される一定の事業用施設につきまして特例措置を設けることにいたしたいということでございまして、不動産取得税、固定資産税、それぞれについてそのような措置を講ずることといたしておるわけでございます。
○政府委員(関英夫君) 先生ただいまの御指摘は、助成金制度のうち、重度障害者多数雇用事業所の施設設置等の助成金、あるいは重度障害者等雇用管理助成金、この辺の運用についての御指摘だろうと思います。 この重度多数の事業所設置につきましては、当初余り成績が上がらなかったわけでございますが、助成内容を思い切って拡充する、条件を緩和する等いろいろやってまいりまして、五十四年に相当数に上ってまいりました。
また、助成等の実績を見ても、身体障害者の能力開発訓練施設設置等助成金、これは五十四年度で見ると実績がゼロでありますね。資料によりますとそういう点が示されているわけですね。それから納付金制度に基づく雇用促進事業については、新たな事業を行うというか、助成条件の緩和あるいは助成額の引き上げなどが考えられてもっと効率的なものにすべきではないかと、こういうように私は考えるんです。
それから次に、非常に長いんですけれども、重度障害者多数雇用事業所施設設置等の助成金こういう助成金があるわけですけれども、この実績はどういうふうになっているかちょっと教えていただきたいと思うんです。この制度について五十四年、私は資料を見ますと二十六件と、こうなっているんです。これまた助成条件を改善する必要があるんだろうと、こういうふうに思うのです。
重度障害者につきましては、雇用率あるいは納付金の関係での算定に当たりまして、倍の二人分として計算するような形でやっておりますが、対策といたしましても、特に重度障害者等雇用管理助成金とか、それから重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金、そういうような形で重度障害者に非常に手厚い助成金を支給することといたしておりまして、特に重度障害者等雇用管理助成金につきましては、昨年これによって一万二千人の重度障害者
この住宅等の補助金の場合には、これは新しく雇い入れた者だけについてしか措置できないと言うんですが、実際は五年前から雇い入れを始めて、毎年一人、二人と雇ってきた場合には、これは現時点でどんな救済の対象にもならぬというのは、精神からして私は法の不備でなかろうかと思うことと、それから、多数雇用の施設設置等の助成金についても、ほとんど要件を満たすにもかかわらず、既設の設備があるために、新しく付属設備をつけるものが
○松浦分科員 さらにお尋ねをしておきますが、身体障害者作業施設設置等の助成金の実績、これを五十二年、五十三年について御報告ください。それから、五十四年度についての現在の申請の内訳を教えてください。