2010-03-16 第174回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
そして、固形廃棄物は、通常の原子力潜水艦によって合衆国の沿岸の施設又は専用の施設船に運ばれて処理されると、こういうふうに述べているんです。ですから、原子力艦船内で発生した放射性廃棄物は、その艦内に留め置いて決して艦外に持ち出さないと。固形廃棄物が発生したら、その船がアメリカまで持っていくと解するのが当然じゃないでしょうか。いかがですか。
そして、固形廃棄物は、通常の原子力潜水艦によって合衆国の沿岸の施設又は専用の施設船に運ばれて処理されると、こういうふうに述べているんです。ですから、原子力艦船内で発生した放射性廃棄物は、その艦内に留め置いて決して艦外に持ち出さないと。固形廃棄物が発生したら、その船がアメリカまで持っていくと解するのが当然じゃないでしょうか。いかがですか。
それから、申し上げましたように、エードメモワールそのものにも「固形廃棄物は、承認された手続に従い、通常の原子力潜水艦によって合衆国の沿岸の施設又は専用の施設船に運ばれたのち包装され、かつ、合衆国内に埋められる。」ということでございますので、この固形廃棄物が先ほどのような処理を受けるということは想定をされているということでございます。
それでは、これが今申し上げたエードメモワールに言うところの廃棄物なのかということでございますが、これは、エードメモワールそのものにも「固形廃棄物は、承認された手続に従い、通常の原子力潜水艦によって合衆国の沿岸の施設又は専用の施設船に運ばれたのち包装され、かつ、合衆国内に埋められる。」
それで、御指摘のように、日本海側にどのような施設、船を配備するのかということについてもその中で検討されておりますので、それを踏まえて海上保安庁としても対処してまいりたい、このように考えておるところでございます。
そこで起債措置等の関係は、もちろん私は理解しておりますが、こういう公営の施設、市場施設、船凍施設はどうしても災害復旧にかからなかった。あるいはかかる前にも、直ちにやらないとどうも間に合いませんので各自治体で手を挙げた。自治省として財政支援は特別交付税を繰り上げるという。
私の聞くところでは、例えば通信衛星の受信施設、船についている受信施設や発信施設、こういうものは日本は六割ぐらいシェアを占めておる。ところが星の方はかなりおくれておるということでございますが、どういう点に違いがあるのか。この違いはだんだん縮小しているのかどうか。それからコストの違いがどういうところにあるのか。
したがいまして、今度のような公害問題というのがいろいろ多発をしておりまして、これに伴う取り締まり体制といたしましては、われわれのほうの現況の施設、船艇等では必ずしも十分でないということは、先生の御指摘のとおりであります。
これはどういうふうな扱いをするか早くおきめにならないと、百億から以上の金をかけたこの施設、船、私は国民に対しても申しわけないことだと思うのです。いかがですか。長官どう思いますか。
○二階堂国務大臣 この原子力関係の施設、船等に関する国民の理解を深めるためのいろんなPR等の仕事を積極的に私もやる必要があるのではないかと、これは現在痛切に私も考えております。
遊覧船に乗っていろいろと見ていただくわけでございますが、そういう施設、船がたとえば交通機関なのか、あるいは純粋の観光用の施設なのか、そういったところも一つの判断の材料として必要ではなかろうかという意味で、いろいろの面から検討を加わえております。
この改正の結果、現在の第一種局施設船六百六隻は、九隻となります。 運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲でありますが、現行法におきましては、船舶安全法上無線電信を施設することを義務づけられている船舶、これを義務船舶と申そうと存じますが、そのうち総トン数三千トン未満五百トン以上の旅客船及び総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の非旅客船の船舶無線電信局をこの第二種局甲といたしております。
この改正の結果、現在の第一種局施設船六百六隻は、九隻となります。 運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲でありますが、現行法におきましては、船舶安全法上無線電信を施設することを義務づけられている船舶、これを義務船舶と申そうと存じますが、そのうち総トン数三千トン未満五百トン以上の旅客船及び総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の非旅客船の船舶無線電信局をこの第二種局甲といたしております。
この改正の結果、現在の第一種局施設船五百五十七隻は、七隻となります。 運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲でありますが、現行法におきましては、船舶安全法上無線電信を施設することを義務づけられている船舶、これを義務船舶と申そうと存じますが、そのうち、総トン数三千トン未満五百トン以上の旅客船及び総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の非旅客船の船舶無線電信局をこの第二種局甲といたしております。
すなわち、常時運用を義務づけられている第一種局は、国際航海に従事する旅客船で二百五十人をこえる旅客定員を有するもののみとし、現在の施設船五百五十七隻のものを七隻となるように、運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲は、総トン数五百トン以上の旅客船で第一種局に当該しないものとし、施設船三百八十二隻のものを十一隻となるように、また、右の改正に伴い、運用義務時間が一日八時間の第二種局乙及び第三種局甲は、逆に
この改正の結果、現在の第一種局施設船五百五十七隻は、七隻となります。 運用義務時間が一日十六時間の第二種局甲でありますが、現行法におきましては、船舶安全法上無線電信を施設することを義務づけられている船舶、これを義務船舶と申そうと存じますが、そのうち総トン数三千トン未満五百トン以上の旅客船及び総トン数五千五百トン以下千六百トン以上の非旅客船の船舶無線電信局をこの第二種局甲といたしております。
(イ) 農業協同組合、同連合会、森林組合、同連合会又は水産業協同組合の所有する事務所、倉庫、農産物加工施設、農村工業施設、共同作業場、発電施設、配電施設、充電施設、製材場、しいたけ加工施設、わさび育成施設、樹苗育成施設、水産物加工施設、漁船修理場、漁船機関修理場、製氷冷凍冷蔵施設、船揚場、網干場。
九州電波監理局油津出張所存置に関する請願、文書表番号第二五一一号、請願者宮崎県日南市県有埋立地第二号地宮崎県漁業無線協会長川上善次、紹介議員伊東岩男君、本請願の要旨は、宮崎県日南市油津に設置されている九州電波監理局油津出張所は、近く鹿児島県串木野市に移転されるやに仄聞するが、現在油津出張所管内に在籍する船舶無線局の数は八十余隻を数えるに至っており、特に本年度より船舶の無線施設に対して特別融資の方途が講ぜられたために、急激に施設船
即ち、林道、農道、水道施設、用排水路、水害又は火害の予防施設、船揚場、水産物干場、又は漁具干場等、農林漁業に関する公益、公共的施設を、公共団体又は公益法人に貸付又は使用させるものは、無料又は低額で、放牧地、採草地、溜池、用排水路の敷地、林道、農道の敷地等、農林漁業用の共同利用施設の敷地を、地元民等に貸付又は使用させるときは、時価より低い価額でできるものとしたのであります。
施設、船、その他重機械類というものに関しましては、ますます力を入れてやつて行きたいと存ずるのでございますが、無論そのためには輸出入銀行に十分なる資金があつて、それでやつて行かなければならないということは、これは明白でございまして、そういう方向に進みたいと思つております。
それから「船だまり、船揚場、漁礁その他所属員の漁業に必要な設備に関する施設」、船だまりや港などというものは国がやつてやるようにできておる。今日単協が力がなくてやれなかつたならば、その県の連合会があらゆる努力をし、県が努力して完全になし得る。また漁港審議会というものも今日できておつて、どこに船だまりや漁港というものをつくるかということがはつきり明示されておる今日であります。
第百五條の收用については、採鉱施設、船積施設が列記されておりませんので、是非追加をして頂きたいのであります。 第五は、鉱業出願人の名義変更を認めることであります。法案第四十一條の関係、鉱業権登録出願中は権利が不確定であるために、讓渡の対象とならないという趣旨のようでありますが、登録の手續上からも出願中の名義変更のほうが簡便であり、先願権の取引上の注意は当事者に任すべきであります。