2016-05-12 第190回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
みなとオアシスは、交流施設、緑地やマリーナなどの様々な施設の集合体であるため、みなとオアシスを構成する施設に見学施設や案内施設等の港湾情報提供施設が含まれることも考えられるわけでございます。 国土交通省といたしましては、港湾情報提供施設を含めまして、みなとオアシスを核とした港町づくりを推進し、地域住民の交流や観光振興を通じた地域の活性化に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
みなとオアシスは、交流施設、緑地やマリーナなどの様々な施設の集合体であるため、みなとオアシスを構成する施設に見学施設や案内施設等の港湾情報提供施設が含まれることも考えられるわけでございます。 国土交通省といたしましては、港湾情報提供施設を含めまして、みなとオアシスを核とした港町づくりを推進し、地域住民の交流や観光振興を通じた地域の活性化に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(加藤利男君) 課題についての御指摘でございますけれども、これまでは、緑化政策を進めるに当たりまして、どちらかといいますと、都市公園等の施設緑地の整備ですとか、比較的大規模な民有緑地の保全というようなことを中心に取り組んできたところだというふうに考えております。
○政府参考人(清水治君) 泡瀬地区の埋立地の土地利用については、観光用の宿泊施設ですとか、あるいは観光商業施設、緑地、多目的広場と様々な用途が現在、の利用計画がございます。それについての見直しが行われているところでございまして、この東部海浜開発事業の事業主体である沖縄市においてまず見直し作業を行っていただくべきものと考えております。
四、企業が地域市民の一員として地域と共生することを促進するため、工場内の環境施設(緑地を含む)を可能な限り市民が利用できるよう検討を行うこと。 五、内外の経済情勢の変化に応じた工場立地政策について検討を深めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
四 企業が地域市民の一員として地域と共生することを促進するため、工場内の環境施設(緑地を含む)を可能な限り市民が利用できるよう検討を行うこと。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○説明員(門司剛至君) 運輸省は、特定施設の整備計画の主務大臣といたしまして、本法第十一条一項におきまして定められております特定周辺整備地区の整備方針におきまして、港湾施設、緑地、広場、道路等の運輸省が所管する公共施設の整備が必要となった場合には、運輸省におきましても特定施設の整備を促進する観点からこれら施設の整備を積極的に支援してまいりたいと考えております。
代表的なものとしまして、ただいまも触れました東京港の竹芝地区の計画がございますが、これは御案内かと存じますが、元来伊豆諸島向けの旅客船の基地であります竹芝埠頭を再開発をいたしまして、そして旅客のターミナルを強化いたしますとか、また港湾業務用施設、緑地等を整備をするということによりまして、効率的な港湾の業務空間を整備をしたり、また豊かな親水空間を形成しよう、こういうことを意図するものでございます。
あるいは「引き続き長期に営農を希望する者については、市街化調整区域への編入、施設緑地としての指定等により、農地並みの課税とするよう十分に配意すること。」 要するに、農地は農地として十分に尊重し、課税も考えろという附帯決議かついている。これは、大臣はその都度その意を尊重して最大の努力をしますということを答えている。
しかしながら、従来からあります施設緑地としての都市計画決定の運用等によって、このほうは規模要件がありませんから、おそらくは〇・一ヘクタール以上のものは拾えるものと思います。
そういう意味で、同意がなければ残念ながら指定できないという意味では、一般の公園緑地等とは違いまして、それに並ぶというほどのことはいえないかと思いますが、しかし、施設緑地あるいは緑地保全地区などを補完して、一体としまして都市地域の緑、オープンスペースの確保に寄与するという機能は十分評価できると考えておるわけでございます。
今後もますます努力していくというような形でオープンスペースが活用されていくということもありますし、また将来は公園にしたいということがはっきりするようであれば、都市公園として計画決定しておいて、当分の間はそれを生産を続けていただくといういわゆる施設緑地というような方法によっても、これはその間、従来の法律の規定によって、宅地並み課税がやはり同じく適用除外になるわけでありますから、そういった形で計画的に公園
この考え方は、法律にございますような施設緑地としての指定をするには至らないけれども、農地を現状のまま保全をしておくということがその都市の都市計画上必要だというふうな考え方のもとに、一定の面積要件、それから一定期間の営農継続ということを条件にして、こうした生産緑地の補助制度ということを検討しているようでございます。
この交付金、補助金等の交付のしかたでございますけれども、これは新しい課税方式による税額をすべて補助金にして返すというような方式をとっておる市はございませんで、現在、地方税法にあります都市計画上の施設緑地に準じた、いわば緑地保全の観点から、一定の条件に該当する農地について、それを市が緑地として保全することが必要であるというふうに認定した農地について、一定額の補助金を交付する、こういう方式をやっておる市
あるいは、それ以外でも、将来促進区域みたいなものを考えるというような都市計画審議会の答申がございますが、そういうように埋め立ての予定区域というようなものをつくって、それできちっとした計画を立てて——たとえば私の県は霞ケ浦でございますが、霞ケ浦でも各市町村でヨットハーバーをつくりたいとか、あるいはいろいろの施設、緑地、レクリエーション基地をつくりたいというような計画がばらばらに立っておりますが、現在は
ただ、こういった施設緑地以外に、現在のところ、都市計画法でございますと、風致地区という制度がございまして、民有の土地に対しまして緑の保全ということを考えて実施しておったのでございますが、いかんせん、制度そのものがあまり強くない制度でございます。
○佐々木政府委員 生産緑地の制度を都市計画法上どういう位置づけをしていくかという点が、まだ具体的に煮詰まっておりませんけれども、従来の施設緑地といったようなものに準じた相当な規制が行なわれるというような場合におきましては、やはり、税制上はぜひ相当の措置をとる必要があるというふうに考えております。
○中尾辰義君 それではこの工場立地の準則につきまして一括してお伺いしますけれども、まずこの準則は、工場が立地するにあたりまして望ましい生産施設、緑地、環境施設の面積比率を定めたものであり、そして立地する工場はこれらの事項を届け出をするわけでありますけれども、しかし、通産大臣が立地計画の変更等について勧告することができるのは、その届け出事項が面積率、配置等の準則に適合せず、周辺の環境の保持に支障を及ぼすおそれがあるときにすぎない
つまり永久農地というものを、都市公園の施設緑地のように、永久にずっと公園にしてしまうんだという制度にするわけにもなかなかいかない面もあると思いますので、大体の期間というものがやはり生産緑地をつくります場合に必要になってくると思いますので、大体の期間がお答えできますならばひとつお答え願いたいと思います。
まず、工場の生産施設、緑地等の面積の敷地面積に占める割合並びに緑地等及び特定の施設の配置に関する準則を公表するとともに、工場の設置前にこの準則にかかる事項についても届け出なければならないこととしております。 次に、その届出の内容が公表された準則に適合せず、周辺の生活環境の保持の観点から問題があると認められるときは、必要な勧告、命令を行なうことができることとしております。
このため、第一に、業種の区分に応じ工場の生産施設、緑地、環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する比率等工場立地に際しての敷地利用のあり方を新たに準則として定め、公表することとしております。
特にいま住宅あるいは公共施設、緑地の取得に自治体なり国が非常に困難を感じておることは事実でございます。特に公有地の確保に関する法律等をつくりまして、積極的に公有地の確保のために努力しておるという今日の状態でありますので、せっかく公有地である埋め立て地でありますから、これを簡単に分譲するといったような方向は今後絶対とらないようにきつく要望をしておきたいと思います。
○山下(英)政府委員 意味、内容、条件、要素——要素の意味が、ちょっとあるいは誤解しておればまた答弁し直しますが、私どもは工場を新増設する場合に、その私有地内における生産施設、緑地比率、公害施設や、その他の配置状況、こういう要素を取り上げまして、環境、周囲との調和等をはかっていくということでございます。
○加藤(清政)委員 第四条第一項第一号でありますが、生産施設、緑地、環境施設などについて省令で定めて、その省令で定められたものをもとにしまして、それぞれの面積比率を定めることになっておりますが、これらを省令にゆだねた根拠は何であるか、その点お伺いしたいと思います。