1974-05-16 第72回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第13号
この被害状況は、いま調査中でございますが、考え方といたしましては、農地、農道等の農業用施設、これは農林水産業施設災害復旧暫定措置法、これによりまして補助による災害復旧ということになっております。建物施設につきましては、先ほど申し上げました管理所あるいはその付帯施設、駐車場、こういったものにつきましては、融資によって災害復旧をやるというふうに考えております。
この被害状況は、いま調査中でございますが、考え方といたしましては、農地、農道等の農業用施設、これは農林水産業施設災害復旧暫定措置法、これによりまして補助による災害復旧ということになっております。建物施設につきましては、先ほど申し上げました管理所あるいはその付帯施設、駐車場、こういったものにつきましては、融資によって災害復旧をやるというふうに考えております。
○塩出啓典君 それから先ほどの問題に返りますが、農林水産施設災害復旧暫定措置法の問題でございますが、共同利用施設の助成について、いわゆる中小企業協同組合の貯木施設等が補助の対象外になっておる。農協とか、あるいは森林組合等の共同利用施設を助成をして、こちらのほうを助成しないというのは、どういう理由であるのか。
それから農林水産業の施設災害復旧暫定措置法の関係では、金額としましては農業用施設の被害が十五億円、その他林道、農地、共同利用施設等を合算しますと二十一億円という報告になっております。この中で一億円以上の被害があったという県を申し上げますと、鹿児島、宮崎、熊本、長崎、兵庫、福島というふうになっております。そのほかの施設についても若干の被害があるようでございます。
これらの災害に対する対策としましては、農作物関係及び漁業関係等については、天災融資法の発動等による資金の融通、農業共済金等の仮渡し、または概算払い、施設の復旧については、農林水産業施設災害復旧暫定措置法等による助成措置、その他被害の実情に応じ適切な対策を講じて参る所存であります。
これらの災害に対する対策としましては、農作物関係及び漁業関係等については天災融資法の発動等による資金の融通、農業共済金等の仮渡しまたは概算払い、施設の復旧については農林水産業施設災害復旧暫定措置法等による助成措置、その他被害の実情に応じ適切な対策を講じていく所存であります。
それから四枚目でございますが、これは農林水産業施設災害復旧暫定措置法の特例法と一般の場合の規定との比較でございまして、暫定措置法では農地については十分の五、農業用施設については十分の六・五というものが政令で定める激甚地域については一定基準をこえるものについて今回の特例法によって農地については十分の九ということに相なって、基準額未満は十分の六、こういうことになります。
それから、次に、中小漁業者の真珠等の養殖施設の復旧、また共同利用施設の復旧に関しまして、これも、伊勢湾台風の場合の例に準じまして、農林水産業施設災害復旧暫定措置法の特例を設けまして補助を行なうという趣旨の特例法の立法につきまして目下検討いたしておるわけでございます。
次に施設災害復旧暫定措置法、3、堆積土砂排除法、4、牧野復旧事業費補助というのがあります。そのうち2、3は一応二億を要求しましたが、一億と決定しました。この分は事業の実施に従つて対策予備費のほうから追加して出して頂くと、こういう約束になつております。4の牧野復旧事業費補助、これは阿蘇等の牧野の災害の復旧、それから災害融資利子補給は融資額百億であります。