2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
重ねて申し上げますけれども、例えば、重要施設に関してはその施設機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが機能阻害行為に該当し得るものと考えております。 これらの類型についても基本方針においてできるだけ分かりやすく例示し、国民の懸念を払拭するよう努めてまいりたいと存じます。
重ねて申し上げますけれども、例えば、重要施設に関してはその施設機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが機能阻害行為に該当し得るものと考えております。 これらの類型についても基本方針においてできるだけ分かりやすく例示し、国民の懸念を払拭するよう努めてまいりたいと存じます。
このため、想定する行為の類型を網羅的にお示しすることは困難だということを申し上げてまいりましたが、例えば、重要施設に関してはその施設機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれのあるその近傍の土地の形質変更など、それぞれ機能阻害行為に該当し得るものと考えております。
そのうち、第五条で、周囲おおむね一千メートルの区域内で重要施設の施設機能を阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを注視区域として指定することができるということなんですね。 それで、この間、この入らない自衛隊の施設って何なんだという答弁については、自衛隊の宿舎が例として挙げられました。ここは対象外となるんじゃないのかと。
○国務大臣(小此木八郎君) この御指摘のあった経緯等は必ずしも明らかではございませんが、いずれにしても、仮に民有地を避ける形で重要施設が設置されたという経緯があったとしましても、その民有地が平穏に利用されているのであれば、その土地の存在自体を理由として隣接する重要施設の施設機能を阻害する行為の用に供し又は供する明らかなおそれがあるものとは認められず、機能阻害行為として本法案に基づく勧告、命令の対象とはなりません
○国務大臣(小此木八郎君) 御指摘の答弁ですが、第四条第二項第一号に規定した重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方向について、我が国の安全保障をめぐる内外情勢について記述した上で、本法案に基づく措置の趣旨、必要性、措置を行うに当たっての基本的な考え方を示す旨答弁いたしました。
第二条第四項及び第五項では、防衛関係施設等の重要施設の施設機能と国境離島等の離島機能について定義をしております。それぞれの機能、具体的にどういった内容を指すのか、改めて御説明をいただければと思います。
第十二条では特別注視区域の要件、定義につきまして規定されているところでございますが、当初、政府の原案では、施設機能、離島機能の重要性又は脆弱性、この二点が要件とされておりました。
十二条において、注視区域のうち、施設機能が特に重要なもの又は施設機能を阻害することが容易で代替が困難な特定重要施設については、その注視区域を特別注視区域として指定できることとされています。 機能の観点から伺います。特定重要施設に該当するものとして、防衛関係施設ではどのような機能、機能別に、指揮中枢機能とかそういうのが当たると思うんですけど、それについてお答えください。
また、例えば、施設機能を阻害する構築物の撤去等を命令した場合において、その命令が履行されないときは、行政代執行法に基づき、内閣総理大臣が自ら構築物を撤去する形で代執行を行うことができるものと考えています。 本法案の目的を達成し得るよう、重要施設等の機能を阻害する行為が認められた場合には、これを是正するために本法案に基づく措置を適切に実施してまいります。
第一に、政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針を定めることとしております。
二項二号から五号では、注視区域及び特別注視区域指定や調査、勧告及び命令等に関する基本的な事項を定めるとしていますが、一号だけは重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地利用防止の基本的な方向を定めるとしています。基本的な事項と基本的な方向を使い分けている理由及びその定義を伺います。 二号では、経済的社会的観点から留意すべき事項を含むとの括弧書きが付されています。
○政府参考人(川嶋貴樹君) 防衛省のレーダーなり通信なりに電波妨害、通信妨害を掛けられるということが施設機能の阻害として想定されるということでありましたものですから、大臣の方から御説明をさせていただいたものでございます。
これにつきましては、閣議決定する基本方針でより明らかにしていきたいと考えておりますけれども、現時点では、例えば重要施設の周辺に密集市街地が形成されている場合、当該区域における経済社会活動への影響、施設機能の阻害行為の兆候等の把握の困難性など、重要施設の周辺の実情、重要施設自体の形状や周辺区域における地形、国有地の所在状況などを考慮し、区域指定の要否、区分、範囲を判断することを想定しております。
例えばでございますけれども、法第三条には、「内閣総理大臣は、この法律の規定による措置を実施するに当たっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために必要な最小限度のものとなるようにしなければならない。」という規定も置いておるところでございます。
それから、従前来、繰り返し御答弁申し上げておりますけれども、御指摘の反対運動で想定される、例えば単に外部から防衛関係施設を見ている場合や平穏に集会等を行っている場合などについては、いずれも施設機能を阻害するものではないと考えられることから、本法案に基づく措置の対象とならないことが明らかであり、これらを除外するため、明らかでないということも繰り返し御説明させているところでございます。
この機能阻害行為の代表的な事例というお尋ねかと承知いたしますが、想定する行為の類型をあらかじめ網羅的にお示しすることは困難でございますけれども、例えば、重要施設に関してはその施設機能に支障を来す構造物の設置など、国境離島等に関しては領海基線の根拠となる低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更などが、それぞれ機能阻害行為に該当し得るものと考えております。
○小此木国務大臣 注視区域内の土地等において、その利用者が、単に三角コーンやトラクターですか、などの機材を保管しているにすぎない場合は、当該土地等を施設機能を阻害する行為の用に供しているとは言えない、本法律に基づく勧告等の対象となることはないと考えています。
○小此木国務大臣 防衛関係施設に関し、本法案が特定重要施設の要件として規定する、重要施設のうち、その施設機能が特に重要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であるものであって、他の重要施設によるその施設機能の代替が困難であるものに該当し得る施設は、指揮中枢機能及び司令部機能を有する施設、警戒監視、情報機能を有する施設、防空機能を有する施設、離島に所在する施設といった施設を考えております。
第一に、政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針を定めることとしております。
法律による規制については、国民に対し予見可能性を確保することが必要であることから、本法案においても、規制の対象について、「重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為」と明記しております。 一方、機能阻害行為については、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性等に応じて様々な態様が想定されることから、全ての類型を個別具体的に規定することは困難であると考えております。
本法案の総則である第三条では、個人情報の保護に十分配慮しつつ、注視区域内にある土地等が重要施設の施設機能又は離島機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために必要な最小限のものとなるようにしなければならないと規定されております。 この規定によって、法律の解釈、基本方針や運用にどのような効果が生じることとなるのか、小此木大臣にお伺いいたします。
第一に、政府は、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本的な方針を定めることとしております。
経済的社会的観点から留意すべき事項につきましては、閣議決定をいたします基本方針において具体的に明らかにすることとさせていただいておりますけれども、現時点では、例えば重要施設周辺に密集市街地が形成されている場合の当該区域におきます社会経済活動への影響でありますとか、あるいは施設機能の阻害行為の兆候などの把握の困難性など重要施設の周辺の実情、さらには重要施設自体の形状でありますとか、あるいは周辺区域におきます
その前提で、一般論として申し上げれば、例えば対象区域内にございます土地等におきまして、単に外部から防衛関係施設を見ている場合、あるいは平穏に集会等を行っている場合など、施設機能を阻害する明らかなおそれがない態様で行われているものにつきましては、重要施設の機能を阻害する土地等の利用として勧告、命令の対象にはならないと考えているところでございます。 以上でございます。
通学環境については、特別支援学校における学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために施設の計画、設計における留意事項を示した特別支援学校施設整備指針において、幼児児童生徒の居住分布、心身の発達、障害の状態や特性などを考慮し、通学方法との関連に留意しつつ、幼児児童生徒が疲労を感じない程度の通学距離、又は通学時間を設定できるように校地を設定することが望ましいと規定しており、文科省としては、各学校設置者
保育所における施設機能強化推進費加算でございますけれども、これは公定価格の中の加算ということで位置づけられているものでございまして、保育所が火災、地震などの災害時に備えまして施設の総合的な防災対策を図る取組を行うため、避難訓練の実施ですとか避難具の整備等を支援する経費でございます。
保育園の四点目なんですが、社会福祉施設における施設機能強化推進費、これも一例だと思うんですけれども、この使われ方がやはり各自治体で異なる。例えば、災害用備蓄品を購入する際にも適用されるはずですけれども、複数の自治体を比べてみると、これを出さないところもあって、基準がまちまちじゃないか、そんなことを現場の方から話を聞いております。
次に、千年に一度の確率で発生すると言われております想定最大規模降雨に対しては、車両の浸水被害の最小化に努めるなど、あるいは施設機能の相互補完、他の施設で同様の作業ができるようにしておくなどして、社会経済被害の軽減に努めることというふうに定めさせていただいておるわけです。
その結果、幾つか判明したことがございまして、一つは、多くのため池で老朽化等によって施設機能に影響を与えかねない状況が非常に多いということ、ため池に至る道路に草木が繁茂していて小規模なため池の位置情報が整備されていない、そういったことによってため池に迅速に到達できないというようなこと、既に廃止や荒廃が進んでいてため池データベースにも反映されていない状況、こういったことが明らかになって、これを解消することが
これは、都市再生の推進に係る有識者ボードMICE施設機能向上ワーキンググループによります検討結果がもうこれは既に出ておりまして、二〇一三年三月二十八日に第三回参考データ集としまして内閣官房地域活性化統合事務局より公表されております。そこには、MICE施設の建設を民間が全て請け負い、そしてなおかつ運営することは、採算ベース上不可能だという結論が出ているわけであります。
甚大な被害を受けました被災地におきましては、早期復旧を図るとともに、より災害に強い地域をつくる、そういうことが求められるために、原形復旧のみならず、川幅を広げる等の施設機能を強化する改良復旧事業の活用を図ることが重要だと思っております。
このため、災害の復旧におきましては、従前の効用の迅速な復旧を図る原形復旧のみならず、川幅を広げる等の施設機能を強化する改良復旧がございます。改良復旧事業は、背後地の社会経済的状況等の現地の状況を踏まえまして、被災箇所の原形復旧のみでは再度災害防止が十分でない場合等におきまして実施をする事業でございます。
良好で家庭的な環境で養育をされるということが小規模のケア単位での養育であって、施設機能の地域分散による小規模化を私どもとしても推進しているわけでございます。 小規模化などに向けた職員体制について、今、充実の必要性を御指摘いただきました。そのために、平成二十七年度予算では、児童指導員等の職員配置を引き上げた児童養護施設等に対する新たな加算というのを設けたところであります。
今御指摘のように、児童養護施設につきましても、小規模なケア単位で養育をしていただくとか、あるいは施設機能の地域分散化を推進するという方向は大事だというふうに思っております。 そのため、人員配置の改善をするというのが一点ございます。
という表現は、「学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために標準的に備えることが重要なもの」と、とりわけ書かれている部分でございます。 国土交通省にお伺いをします。